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治療が終了し、相手方保険会社より慰謝料90万円(のみ)という内容の損害賠償額の案内(示談書)が送られてきたが、この内容で示談して良いのか。
| 保険会社の提示額 | 900,000円(慰謝料のみ) |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
2,330,192円 |
| 増額金額 | 1,430,192円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 38歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 主婦 |
| 事故分類 | 自転車 |
| 事故の状況 | 自転車で走行していたところ、左から一時停止せず飛び出してきた自動車に接触され、転倒して受傷した。 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 頚椎捻挫,右手のしびれ |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
1依頼者が相手方保険会社から提示された示談案(900,000円)は、①慰謝料が裁判基準より低く、②休業損害が全く考慮されていない内容(0円)であったため、依頼者からの委任を受け、①裁判基準での慰謝料の支払及び②依頼者(主婦)の休業損害の補償を求めたところ、上記の内容(1:慰謝料約1,160,000円および2:休業補償約1,160,000円)で示談が成立しました。2 1:慰謝料の金額については「最低限の自賠責基準の金額」や「相手方独自の基準の金額」が提示されることが多く、また2:休業損害については主婦の方の場合には今回の事案のように一切考慮されていないケースもあります。特に主婦の方は、相手方の保険会社から損害賠償額(示談案)の提示があったとき、その金額で示談すべきなのかについて、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
保険会社からの示談の提示額が適正な金額なのか確認したいとのことで依頼。
| 保険会社の提示額 | 743,894円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
2,450,000円 |
| 増額金額 | 1,706,106円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 41歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | パート従業員 |
| 事故分類 | 自転車 |
| 事故の状況 | 自転車で横断歩道を渡っていたところ、横断歩道前で停車していた車が突然発進して衝突。依頼者の過失0。 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 右足骨折,首 |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
依頼者としては、後遺障害を争う意向がなかった。裁判基準で損害額を計算し、保険会社と交渉した結果、休業損害及び通院慰謝料についてほぼ裁判基準と同等の金額で示談することができた。
保険会社側の弁護士の言い分が一方的で、納得できないので交渉をしてほしい、とのことで依頼。
| 保険会社の提示額 | 15,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
165,000円 |
| 増額金額 | 150,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 47歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 会社員 |
| 事故分類 | 自転車対自動車 |
| 事故の状況 | 片側一車線の直進道路における自転車と自動車との接触事故。被害者は自転車。被害者が早朝出勤のため自転車で路肩を走行していたところ、の左サイドミラーと自転車の右ハンドルとが接触し、被害者が転倒。被害者は頭部打撲、右前腕部打撲傷、右前腕擦過傷の傷害を負った。 |
| 過失割合 | |
| 受傷部位 | 頭部、右前腕部 |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
傷害慰謝料について争った。被害者の受傷部位、入通院期間を主張・立証し、最終的には165,000円で示談成立。
平成27年3月、信号や横断歩道のない交差点を自転車で走行していたところ、後方から来た左折車に巻き込まれる形で事故に遭い、右膝骨折等の負傷を負った。膝の可動域が制限され、正座ができない等という状態になった。保険会社から、事前認定で後遺障害等級12級13号となったとして示談書案を受け取ったが、賠償金が適正な額なのか、知りたくて相談。
| 保険会社の提示額 | 3,270,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
6,350,000円 |
| 増額金額 | 3,080,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 67歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 内職のみ |
| 事故分類 | 自転車対自動車 |
| 事故の状況 | 信号や横断歩道のない交差点を自転車で走行していたところ、後方から来た左折車に巻き込まれた |
| 過失割合 | 相手方90:依頼者10 |
| 受傷部位 | 下肢 |
| 後遺障害等級 | 12級 |
平成28年8月下旬にご相談を受けた際、保険会社の提示額を見るとかなり低額でした。相談者は、事故直前は就業せず、自宅で内職作業を行っていたとのことでした。そのため、保険会社の提示では、内職での実収入を基準として後遺障害逸失利益が算定されており、労働能力喪失期間も大幅に短期間になっていました。すぐに受任通知を出し、弁護士が保険会社と交渉を行ったところ、賃金センサスを基準とし、労働能力喪失期間を適正な期間として計算した後遺障害逸失利益が認められ、慰謝料も大幅に増額されました。大幅な増額が実現できた上、相談から4ヶ月で解決に至りました。
保険会社の慰謝料金額の提示について妥当なのか、増額できないかという相談
| 保険会社の提示額 | 142,875円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
469,313円 |
| 増額金額 | 326,438円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 25歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 公務員 |
| 事故分類 | 自転車 |
| 事故の状況 | 相手方車両が左折する際の巻き込み事故。最終的な過失割合 相手方90:依頼者10 |
| 過失割合 | 相手方90:依頼者10 |
| 受傷部位 | 顔(前歯2本) |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
弁護士介入後、当初提案の慰謝料金額から約4倍の慰謝料金額に増額しました。結果、損害賠償額の合計も3倍以上増額し、解決することができました。
保険会社の提示に納得がいかない
| 保険会社の提示額 | 590,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
1,180,000円 |
| 増額金額 | 590,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 85歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 無職 |
| 事故分類 | 自動車対自転車 |
| 事故の状況 | 接触事故 同乗者 |
| 過失割合 | 相手方80:依頼者20 |
| 受傷部位 | 腰椎捻挫 肋骨骨折 頭部打撲 |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
当初提案額を590,000円増額させて解決。倍増の根拠は非該当であるが後遺症慰謝料の認容と慰謝料の増額
保険会社の示談提示額適切か
| 保険会社の提示額 | 93,340円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
164,580円 |
| 増額金額 | 71,240円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 16歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 学生 |
| 事故分類 | 自動車対自転車 |
| 事故の状況 | 自転車への出会い頭衝突 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 右脚関節捻挫 左下股打撲傷 全治10日 |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
弁護士介入後、当初提案の慰謝料金額71,240円の増額して解決。
横から急に自転車に衝突されたのに、過失割合について、当方が6、自転車側が4と言われた。納得できない。
| 保険会社の提示額 | 100,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
180,000円 |
| 増額金額 | 80,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 43歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 自営業 |
| 事故分類 | 自動車対自転車 |
| 事故の状況 | 見通しの悪い交差点にて、横から自転車に衝突された(物損のみ) |
| 過失割合 | |
| 受傷部位 | なし |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
単純に過失割合の話にするのではなく、相手の中の重要性が高いもの(この場合は、こどもの治療費)を尊重することで、結果的により多くの経済的利益を得ることができた。また、依頼者の旦那さんの保険に弁護士特約がついていたため、金銭的負担なく交渉を代行する事ができた。弁護士特約を使っても、保険の等級は下がらないことが多いので、弁護士特約がついている場合には、積極的に活用されることをおすすめします。
治療終了後、最終の示談交渉の段階で相談、依頼。
| 保険会社の提示額 | 0円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
520,800円 |
| 増額金額 | 863,309円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 26歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 学生(留学生) |
| 事故分類 | 自動車対自転車(当方が自転車) |
| 事故の状況 | 依頼者が道路を横断していたところ、前方不注意のタクシーに追突された。 |
| 過失割合 | 相手方80:依頼者20 |
| 受傷部位 | 腰椎捻挫,右大腿打撲,右膝関節捻挫 |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
保険会社からの提案額が妥当なのか、増額できるのかということで相談。受任して保険会社に弁護士基準での計算額を提示。保険会社と交渉の末、上記金額にて示談。
