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歩行中、方向転換のため、バックで進入してきたタクシーと衝突。ぶつかる際に、腕を前方に伸ばして止めようとしたため、ひじ、頸椎などを受傷。休業損害等について、相手方保険会社から補償が受けられていないので、相談。
| 保険会社の提示額 | なし(因果関係に争いあり) |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
1,250,000円 |
| 増額金額 | 1,250,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 45歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | とび職 |
| 事故分類 | 歩行者対自動車 |
| 事故の状況 | 歩行中、方向転換のため、バックで進入してきたタクシーと衝突。ぶつかる際に、腕を前方に伸ばして止めようとしたため、ひじ、頸椎などを受傷。 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 頚椎、両ひじ関節、背中、左肩関節 |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
今回の事例の特徴は、家庭の事情で事故後1か月間通院ができず、その後に通院を再開した点です。そのため、相手方保険会社も事故と受傷との因果関係を認めず、症状固定の時期や休業補償、慰謝料の金額など様々な点で対立し、示談では交渉がつきませんでした。そこで、訴訟へ移行し、そこでも事故と受傷との因果関係、症状固定の時期、休業補償の金額、慰謝料の金額等で争った結果、最終的には両者の言い分をくみ取った形で、裁判所から和解案が提示され、和解に至ることができました。今回の事例のように、交通事故案件においては、最終的な慰謝料の金額などの前に、事故と受傷との因果関係といった部分から相手方保険会社と争いになることがあります。とくに、事故後、通院までの期間が空いてしまった場合や、事故後しばらくしてから症状が出たり、悪化した場合などにはままあるケースです。事故と受傷との因果関係を証明するためには、法的な知識も必要となるところですので、法の専門家である弁護士のサポートを受けた方がよいと思います。
朝、信号機のない横断歩道を渡っていたところ、右折車に轢かれる形で事故に遭い、頚部損傷・右肘関節挫創等の傷害を負った。<br/>後遺障害等級の認定がおりて、保険会社から示談金額の提示を受けたが、賠償額が適正な額なのか知りたくてご相談に至った。
| 保険会社の提示額 | 2,321,747円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
4,000,000円 |
| 増額金額 | 1,678,253円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 47歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 会社員 |
| 事故分類 | 歩行者 |
| 事故の状況 | |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 頚部 |
| 後遺障害等級 | 14級 |
ご相談を受けた際、後遺障害等級の認定がおりているにも関わらず、保険会社からの提示金額は、本来認められるべき後遺障害逸失利益が全く考慮されていないものでした。さらに、慰謝料もかなり低く抑えられた提示金額でした。そこで、すぐにご依頼をお受けして、示談金額の増額交渉に入ることにしました。ご依頼を受けた後、保険会社の基準より高い裁判上の基準で交渉を重ねて、後遺障害逸失利益についての主張と慰謝料の増額の主張をしたところ、すぐに後遺障害逸失利益が認められ、慰謝料も大幅に増額されました。本件のように、保険会社からの提示金額が極めて不相当なケースは多々ありますので、まずは一度弁護士にご相談頂くことをお薦め致します。
保険会社の提示に納得がいかない
| 保険会社の提示額 | 19,260,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
37,310,000円 |
| 増額金額 | 18,050,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 81歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 主婦 |
| 事故分類 | 自動車対歩行者 |
| 事故の状況 | 接触事故 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 死亡 |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
当初提案額を18,050,000円増額させて解決。増額の根拠は、高齢の主婦であったが・かつて介護職仕事をしていたこと<br/>・夫の介護を行っていたことを立証して逸失利益を得たこと、本人の慰謝料20,000,000円、遺族の慰謝料4,000,000円が認められたことである。
症状固定後、最終の示談交渉の段階で相談、依頼。
| 保険会社の提示額 | 1,679,386円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
3,700,000円 |
| 増額金額 | 2,020,614円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 68歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 無職(年金) |
| 事故分類 | 歩行者対自動車(当方が歩行者) |
| 事故の状況 | 歩道を歩行中、路肩に侵入しようとした自動車と接触した。 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 左脛骨高原骨折,右下腿部打撲,右上腕部打撲 |
| 後遺障害等級 | 14級 |
保険会社からの提案額が妥当なのか、増額できるのかということで相談。受任してすぐに保険会社に弁護士基準での計算額を提示。早期に和解。示談成立。
保険会社の提示に納得がいかない
| 保険会社の提示額 | 310,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
600,000円 |
| 増額金額 | 290,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 62歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 自営業 |
| 事故分類 | 自動車対歩行者 |
| 事故の状況 | 接触事故 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 前歯骨折 右大腿部創傷 |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
当初提案額を290,000円増額させて解決。増額の根拠は後遺症慰謝料の増額
保険会社の対応が納得いかない
| 増額の結果 (最終的な総額) |
3,068,883円 |
|---|---|
| 増額金額 | 3,068,883円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 無職 |
| 事故分類 | 自動車対歩行者 |
| 事故の状況 | 接触事故 |
| 過失割合 | 相手方80:依頼者20 |
| 受傷部位 | 顔面挫創 頭部打撲 |
| 後遺障害等級 | 12級 |
保険会社の対応が納得いかないので訴訟を提起したかったとのこと
後遺障害等級認定後(11級)、最終の示談交渉段階で来所。
| 保険会社の提示額 | 359,664円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
1,394,032円 |
| 増額金額 | 359,664円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 55歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 無職 |
| 事故分類 | 歩行者 |
| 事故の状況 | 国道(横断歩道外)を徒歩で、横断しようとして、自動車にはねられた。 |
| 過失割合 | 相手方65:依頼者35 |
| 受傷部位 | 顔、腹部、足全体 |
| 後遺障害等級 | 11級 |
事故後相当期間経過し、後遺障害等級認定からも相当期間経過。増額とともに、できるだけ早期での解決を念頭に交渉開始。依頼から2ヶ月半ほどで一定程度増額の上、示談成立することができた。
保険会社の提示に納得がいかない
| 保険会社の提示額 | 60,100,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
98,000,000円 |
| 増額金額 | 37,900,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 21歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 無職 |
| 事故分類 | 自動車対歩行者 |
| 事故の状況 | 接触事故 |
| 過失割合 | 相手方90:依頼者10 |
| 受傷部位 | 外傷性結腸漿膜損傷 外傷性下行穿孔 外傷性短腸症候群 腰椎第3・4横突起骨折 左第4・5中手骨骨折 右側外傷性気胸 右肺挫傷 深部静脈血栓症 |
| 後遺障害等級 | 3級 |
労働能力の喪失がほぼ認められたこと
平成27年9月、歩道の無い道路を歩いていたところ、後方から来た車に右腕が接触される形で事故に遭い、右肘挫傷、頚・肩・腕症候群、右尺骨神経不全麻痺等の負傷を負った。保険会社から、示談金額の提示を受けたが、賠償金が適正な額なのか、知りたくて相談。
| 保険会社の提示額 | 356,700円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
753,900円 |
| 増額金額 | 397,200円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 40歳 男性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 会社員 |
| 事故分類 | 歩行者対自動車 |
| 事故の状況 | 歩道のない道路を歩行していたところ、後方から来た車に接触された |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 右肘,頚部,肩 |
| 後遺障害等級 | 非該当 |
平成29年2月上旬にご相談を受けた際、保険会社の提示額を見ると裁判基準よりもかなり低額でした。そこで、ご依頼をお受けして、まずは後遺障害等級認定申請を行った上で、示談金額の増額交渉に入ることにしました。後遺障害等級については非該当という結果でしたが、結果が出た後、弁護士が保険会社と示談金額の交渉を行ったところ、交渉後およそ1ヶ月程度で慰謝料が倍額を超えて大幅に増額されました。大幅な増額が実現できた上、相談から3ヶ月で解決に至りました。
交通事故にあって治療中だが、親族にも交通事故にあった者がおらず、今後どう対応したらいいのかわからない。
| 保険会社の提示額 | なし(治療中のため) |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
5,021,644円 |
| 増額金額 | 5,021,644円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 55歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 調理員(その後退職) |
| 事故分類 | 歩行者対自動車 |
| 事故の状況 | 横断歩道を通行中、自動二輪車にはねられる。 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 左ヒザ、左足首など |
| 後遺障害等級 | 14級 |
今回のケースでは、治療継続中というかなり早い段階からご相談をお受けし、詳細な事情を把握できていたことで、スムーズに後遺障害等級の認定を得ることができ、最終的に5,021,644円の賠償金を獲得することができました。私の実感としては、一度非該当の認定を受けてから異議申立をするより、最初からきちんとした見通しを立て、適切な資料を提出して申請をした方が、後遺障害等級が認定されやすいように感じています。一度申請された後であっても遅すぎるという事は無いのですが、交通事故被害を受けてお困りの方は、より早く、より適切な補償を受けるため、ぜひ早めに専門家に相談されることをおすすめします。
デイケアのバスに乗車しようとしたところ、アクセルとブレーキを間違えた相手方車にはねられた。相手方は任意保険未加入。自賠責限度額を超えても相手方に治療費等を支払ってもらっていたが、相手方代理人弁護士から400万円で示談解決してほしいとの連絡あり。どうしたらよいか(親族からの相談)。
| 保険会社の提示額 | 4,000,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
9,460,000円 |
| 増額金額 | 5,460,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 84歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 無職 |
| 事故分類 | 歩行者対自動車 |
| 事故の状況 | デイケアのバスに乗車しようとしたところ、アクセルとブレーキを間違えた相手方車にはねられた。 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 左大腿骨、脛骨、膝蓋骨開放骨折、左腓骨近位端骨折 |
| 後遺障害等級 | 申請前(相談時) |
今回の事例の特徴は、相手方が任意保険に加入していないことでした。相手方の支払い能力に問題がある中で、どのようにしたら早期に実質的な補償が受けることができるか、という点を重視して交渉にあたりました。まず、依頼時点で後遺障害申請前だったので、相手方が加入している自賠責保険への被害者請求(後遺障害申請)を優先して行いました。その結果、後遺障害等級10級11号が認定されたので、既に支払いを受けていた自賠責保険の限度額(1,200,000円)以外に、後遺障害保険金として、3,960,000円を確保することに成功しました。さらに、等級獲得後、認定された後遺障害等級に基づき、相手方代理人と交渉した結果、相手方親族の協力も得て、さらに550万円を任意で支払うという形で和解することができました。仮に訴訟に移行した場合、より多くの損害賠償金額を判決で取得することも可能でしたが、相手方が任意保険に加入しておらず、資力にも問題があるような状況では、いくら高額の判決をもらっても「絵に描いた餅」になってしまう危険性があります。早期かつ現実的な回収を目標にした結果、当初相手方代理人弁護士から提示のあった4,000,000円の倍額以上である9,460,000円を獲得できました。
交通事故によって、歩行不能で常に介護が必要であり、自発言語もほとんど見られない状態になってしまった。せめて、被害者本人が少しでも明るい環境で過ごせるよう、施設ではなく、生涯にわたって自宅での介護を続けていきたい。保険会社には将来の介護のための費用を負担してもらいたい。
| 保険会社の提示額 | 約160,000,000円 |
|---|---|
| 増額の結果 (最終的な総額) |
230,000,000円 |
| 増額金額 | 約70,000,000円 |
| 依頼者の年齢、性別 | 50代 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 不明 |
| 事故分類 | 自動車対歩行者 |
| 事故の状況 | 青信号で横断歩道上を歩行していたところ、信号無視をした自動車に衝突された。 |
| 過失割合 | 相手方100:依頼者0 |
| 受傷部位 | 頭部外傷 |
| 後遺障害等級 | 1級 |
ご自宅での介護を行うためには、職業介護人を必要とする場合が多いと思います。一般に、職業介護人による介護費用は、施設での介護費用と比べて高額ですので、保険会社としては、その費用の負担に否定的であることが多いのではないでしょうか。このケースでも、交渉の段階では、保険会社は、施設での介護を前提とした賠償額を提示するにとどまり、在宅での介護を前提とした賠償に応じることはありませんでした。交渉での解決は極めて困難な状況でしたので、訴訟を提起し、在宅介護を前提とした介護費用の賠償を求めました。職業介護人に支払う将来の介護費用が損害として認められるためには、職業介護人による介護が必要であると判断されなければなりません。そこで、被害者や近親者が在宅での介護を望んでいること、実際に在宅介護を前提として自宅を改装していること、既に在宅介護を数年間行った実績があること、遺言信託を行う等、近親者に万が一のことがあった場合にも被害者の在宅介護を継続できること等を主張した結果、第1審では、在宅介護を前提とする判決が得られました。その後保険会社側より控訴がなされましたが、控訴審でも在宅介護を前提とした和解をすることができました。
交通事故で受傷し、治療を受けているが、保険会社が治療打ち切りを迫ってきている。
| 依頼者の年齢、性別 | 53歳 女性 |
|---|---|
| 依頼者の属性、職業 | 主婦 |
| 事故分類 | 自動車対歩行者 |
| 事故の状況 | 作業場にて被害者が作業をしていたところ、加害車輌が後方確認を行わずに後退してきたため衝突。依頼者は、事故の衝撃により動けなかったため、そのまま搬送され入院。退院後も頸部痛・腰痛が生じていた。 |
| 過失割合 | 相手方90:依頼者10 |
| 受傷部位 | 首、体幹・脊柱 |
| 後遺障害等級 | 後遺障害なし |
治療の打ち切り回避はできなかったものの、治療中から介入できたことで、スムーズに後遺障害等級14級の認定を受けることができ、適切な補償を受けることができました。具体的には、本件では後遺障害診断書に「反射異常なし」との記載がある上、筋力低下がほとんどなかったため、後遺障害等級を獲得するためには、症状・治療の一貫性や、事故による衝撃の大きさ、後遺症による生活への影響の大きさ等を主張するしかない状況でした。そこで、これらの事情を理解してもらうため、依頼者から詳細な聞き取りを行った上で陳述書を作成して添付したところ、後遺障害等級14級を獲得することができました。後遺障害等級認定は、提出した資料でしか判断されません。ですから、適切な補償を受けようと思ったら、可能な限り早い段階から弁護士を介入させ、後遺障害等級認定において重視される検査等を受けたり、必要な資料を作成したうえで後遺障害等級申請をすることが必要です。特に、本件のようなむち打ち症の事例では、必要な検査がなされていなかったり、検査がされていても結果が記載されていなかったりした結果、本来なら得られた補償が得られなくなってしまうということもありえます。なるべく早い段階でのご相談をおすすめします。
