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相続問題の不安を、法律の力で解消しませんか?
家族や親しい方が亡くなられた後、残されたご遺族は、悲しみの中でも遺産相続の手続きを進めなければなりません。
しかし、遺産が高額であったり、親族間に元々の確執があった場合には、相続をきっかけに深刻な争いが生じることも少なくありません。このようなケースでは紛争が長期化することも珍しくなく、遺族の精神的な負担はさらに大きなものとなります。
こうした相続問題を円満に解決するためには、法律の専門家である弁護士のサポートが非常に有効です。
岡野法律事務所では、
など、相続の発生前後を問わず、幅広いご相談に対応しています。
初めての相続で何から始めれば良いか分からないという方も、お気軽にご相談ください。
岡野法律事務所では、法律相談は何度でも無料で承っております。
遺言書を作成するには、まずご自身の財産の全体像を正確に把握することが重要です。
現金や預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属など、所有する財産をリストアップし、それぞれの内容や評価額を整理しておきましょう。
次に、「誰に・どの財産を・どのような割合で相続させるのか」を検討します。
このとき、注意すべきなのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。
「遺留分」とは、配偶者や子、直系尊属(父母など)といった一定の相続人に対して、法律上保障されている最低限の取り分のことです。兄弟姉妹には遺留分はありません。
例えば、「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言書を作成した場合でも、他の相続人には「遺留分」があり、遺留分を侵害された相続人から、全財産を相続することになった者(例では長男)に対して、「遺留分侵害額請求」(改正前民法では、「遺留分減殺請求」と呼ばれた。)がなされる可能性があります。
そのため、後のトラブルを未然に防ぐために、遺言書の内容は遺留分を考慮したうえで慎重に検討することが大切です。
岡野法律事務所(名古屋支店)では、遺言書の作成にあたり、遺言内容の法的チェックを総合的にサポートすることができます。法律事務所への相談が初めての方も安心してご相談ください。
遺言書にはいくつかの作成方式がありますが、現在、相続実務において主に用いられるのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に合った方式を選ぶことが大切です。
「自筆証書遺言」は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成される最も簡便な形式の遺言書です。作成にあたって費用もかからず、自宅で一人で作成できるという手軽さがある一方で、以下のような注意点があります。
このようなリスクを避けるために、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法があります。
しかしながら、保管制度を利用したとしても、遺言の内容や法的要件が不適切であれば、相続時に問題が生じる可能性は拭いきれません。
そのため、自筆証書遺言を作成される場合であっても、事前に弁護士へ相談し、作成上のアドバイスを受けることを強くおすすめします。
「公正証書遺言」は、公証人が内容を確認した上で作成する公文書による遺言です。
遺言者本人の意思を丁寧に確認しながら作成され、利害関係のない証人2名の立会いのもとで公証人が作成します。
公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
一方で、証人の確保や公証人との事前調整など、一定の手続や費用が必要となります。もっとも、公証人役場において証人を用意してくれることが多いです。
岡野法律事務所では、公正証書遺言の作成にあたり、公証人との調整・連絡役となり、遺言内容のご提案・文案の作成など一貫したサポート体制を整えています。
初めて遺言書を作成される方も、どうぞ安心してご相談ください。
遺言書は、単に形式を整えるだけではなく、法的に有効で、かつ将来のトラブルを未然に防ぐ内容で作成することが重要です。
そのため、遺言書の作成には遺言書の作成に強い弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
弁護士に依頼することによる主なメリットは以下のとおりです。
遺言書には法律上の厳格な要件があり、不備があると無効になる可能性があります。
遺言書の有効性に疑義がある場合、相続人間の紛争を引き起こしかねません。
相続人の一部にだけ多く財産を残したい場合、そのまま作成すれば、その遺言は、遺留分を侵害してしまう可能性があります。
弁護士に相談すれば、遺留分を考慮したうえで、依頼者の意向を最大限に反映した内容に調整することができます。
また、将来的に相続人間で争いにならないよう、曖昧な表現を避けた明確な文言で作成することができます。
遺言書に、弁護士を「遺言執行者」として指定することもできます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続を担う立場にあります。
特に、相続人間の争いが想定される場合、中立かつ専門的な第三者として、遺言書において、弁護士を遺言執行者に指定しておくことが有効です。
岡野法律事務所(名古屋支店)では、遺言書の作成から執行、相続全体のサポートまで幅広く対応しております。
遺言に関する法律相談は、何度でも無料で対応いたします。遺言に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
相続が発生した後、遺産分割に関して最初に行うべきことは「相続の全体像を正確に把握すること」です。
そのためには、遺言書の有無を確認し、相続人と相続財産を調査する必要があります。
まず、遺言書があるかどうかを確認することが最優先です。
遺言書がある場合、その内容に従って相続手続を進めることになります。
遺言書は、自宅の金庫や引出しの中、通帳や保険証券と一緒に保管されていることも多いですが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」による保管がなされることもあります。公正証書遺言の場合には、公証役場で検索することが可能です。
なお、自筆証書遺言が見つかった場合には、家庭裁判所での「検認手続」が必要になります(※公正証書遺言は検認不要)。
遺言書がない場合、法定相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
そのためには、まず誰が法定相続人にあたるかを正確に調査・確定しなければなりません。
具体的には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、婚姻歴や認知の有無なども含めて調査します。
この過程で、たとえば、「前婚時に生まれた子」や「認知された子」など、自身が把握していない法定相続人が判明することもあります。
相続人の一人でも協議に加わっていない場合、その遺産分割協議は無効となりますので、相続人調査は非常に重要です。
相続人が確定したら、次に行うべきは相続財産の調査とリスト化です。
財産には、次のような種類があります:
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も正確に把握することが重要です。
資産と負債のバランスによっては、「相続放棄」や「限定承認」を検討する必要があるためです。
このような相続調査は、専門知識だけでなく手間もかかる作業です。
特に、相続人が多数いる場合、相続財産が多岐にわたる場合には、調査の手間や難度も上がります。
岡野法律事務所(名古屋支店)では、戸籍収集や相続人関係図の作成など、相続調査全般をサポートしております。
早めのご相談が、円滑な手続きとトラブル予防につながります。
お困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。岡野法律事務所では法律相談は何度でも無料で対応しております。
相続人の範囲および相続財産の調査が終わった後は、遺産をどのように分けるか(分割するか)を話し合う「遺産分割協議」を行います。
この協議は、法定相続人全員の参加と合意が必要不可欠です。ひとりでも参加していない相続人がいれば、その協議は無効となります。
相続人全員で分割内容について合意できた場合には、その内容を書面にまとめた「遺産分割協議書」を作成します。協議書には、相続人全員の署名・押印が必要です。
この協議書は、後に不動産の名義変更(登記手続)や預貯金の解約手続などの場面でも使用することがありますので、正確かつ適法な内容で作成することが重要です。
近年では相続人同士の交流が少なく、連絡先すら知らないケースや、感情的な対立により協議ができないケースも増加しています。
また、分割内容についての意見が対立して話が進まないことも少なくありません。
このような場合に弁護士が代理人として関与することで、以下のようなメリットがあります。
どうしても相続人間で合意に至らない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになります。
この調停は、裁判所が選任する調停委員が間に入り、話合いによる解決を目指す手続です。
調停が成立すれば、その内容に基づいて相続が確定しますが、調停でも合意できない場合には、「遺産分割審判」に移行し、最終的には裁判所が分割内容を決定することになります。
岡野法律事務所名古屋支店では、遺産分割調停や審判における法的代理人としての対応も行っております。
相続人間の話し合いが難航している、または協議に不安があるという方は、ぜひ一度ご相談ください。法律相談は、何回でも無料で対応しておりますので、お気軽にご利用いただけます。
相続が発生した場合、必ずしもすべての財産を引き継がなければならないわけではありません。
相続財産を調査した結果、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多い場合もあります。そのような場合には、相続放棄の手続をすることで、負債を背負わずに済みます。
「相続放棄」とは、相続人が、被相続人の財産について一切の相続権を放棄する制度です。これにより、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、一切引き継がないことになります。
手続には、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。遺産分割協議書により、自分は一切の財産を取得しないとしただけでは、相続放棄をしたことにはなりませんので、ご注意ください。
相続放棄には明確な期限があり、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に申述を行わなければなりません(民法915条1項)。
この「3か月」の期間(熟慮期間)内に、次のいずれかを選択する必要があります。
熟慮期間を過ぎてしまうと、借金を含めたすべての財産を引き継ぐ「単純承認」扱いとなってしまうため、早めの判断が重要です。
相続放棄は、家庭裁判所への申述書の作成や、添付書類の取得など、煩雑な手続きが必要です。
岡野法律事務所(名古屋支店)では、相続放棄すべきかどうかの判断のアドバイス、申述手続の代行など、ご依頼者様のご事情に応じた最適なサポートを行っております。
法律相談は何度でも無料ですので、相続による借金の引き継ぎが不安な方、放棄すべきか迷っている方は、お早めにご相談ください。

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