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【借金・債務整理に強い弁護士】愛知・名古屋で無料相談

お金は生活の基盤であり、最も重要なものです。

住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、クレジットカードでの分割払いなど、ローンを活用することは特別なことではなく、誰にとっても身近な存在になっています。

しかし、長期間にわたる返済が必要な場合、思わぬ収入減や病気・ケガによる休業など、生活環境の変化によって返済が困難になることは誰にでも十分にあり得ることです。

そして、返済のために新たな借入れを繰り返してしまうと、次第に状況は悪化し、いわゆる「自転車操業」に陥ってしまうケースも少なくありません。そうすると、借金額はどんどんふくれあがってしまうことになります。

このような状況に陥る前に、またはすでに苦しいと感じている方は、返済のためにさらに借金を重ねる“前に”、一度弁護士にご相談ください。

債務整理の手続としては、以下のものがあります。

・任意整理:裁判所を通さずに、借入先と直接交渉して返済条件を見直す手続

・個人再生:借金を大幅に減額し、原則3年で計画的に返済していく手続(住宅を残せる場合もある)

・自己破産:支払不能な状態にあるとき、裁判所の判断で借金の支払義務を免除してもらう制度

岡野法律事務所では、債務整理に関するご相談を【何度でも無料】でお受けしております。

早い段階でご相談いただくことで、生活再建の道筋が見えてくることもあります。
不安を一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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目次

弁護士に相談いただくメリット

以下では、債務整理について、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

① 弁護士に依頼する最大のメリット:債権者からの連絡が止まります

借金問題に悩まれている多くの方が、返済のためにさらに借入れをしてしまう背景には、債権者からの厳しい取立てがあります。

消費者金融やクレジット会社などから、連日のように電話や手紙が届くと、精神的に追い詰められ、冷静な判断ができなくなってしまいます。

その結果、さらに借金を重ねてしまい、「自転車操業」に陥るなど状況が悪化してしまうケースが少なくありません。

しかし、弁護士に債務整理を依頼すれば、状況は大きく変わります。

弁護士が受任通知(介入通知)を各債権者に送付することで、債権者からの直接の連絡は法律上禁止され、以後すべての対応は弁護士、法律事務所が窓口となります。

その後は、電話も手紙も、債権者から依頼者本人に届くことは一切なくなります。

その結果、ご自身は精神的な負担から解放され、ようやく落ち着いてご自身の生活や将来を見直すことができるようになります。

弁護士に依頼することは、単なる法的手続きの開始というだけではなく、安心した日常と生活再建への第一歩になるのです。 返済への不安が生じた場合、不安を一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

② 弁護士があなたに最適な解決策をご提案します

借金問題に悩まれている方の多くは、日々の返済に追われ、精神的にも大きなストレスを抱えています。

特に、債権者からの取立てが続いている状況では、冷静に物事を判断する余裕がなく、「とにかく今日や明日を乗り切るための借入れ」を繰り返してしまいがちです。

こうした状態を抜け出すために、まずは一度、弁護士にご相談ください。

弁護士は第三者として客観的にご状況を把握し、落ち着いて冷静な判断ができるようサポートします。

ご相談者様の収入・資産・家族構成・生活状況などを確認したうえで、数ある債務整理の方法の中から、最も適切な解決手段をご提案します。

債務整理には、任意整理、破産、個人再生といった複数の手続があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。あとで簡単にご説明いたします。

③ 債務額の調査―借金の正確な金額、把握できていますか?

弁護士に債務整理を依頼すると、債権者への連絡窓口を引き受けると同時に、現在の債権額(債務額)の確認、過去の取引履歴の開示請求を行います。

この作業を通じて、実際にいくらの借金が残っているのか、利息や手数料がどう計算されているのかなど、債務の内容を明らかにします。

資料の開示を受けた結果、ご本人の認識と実際の債務額が一致しないケースは少なくありません。

最終的に返済を続ける場合でも、正確な債務額を把握することは、再建の第一歩です。

また、「債権者からの請求書や通知に不明点がある」、「心当たりがない借金の通知が届いた」といった場合でも、弁護士にご相談いただくことで法的に対応可能かどうかを判断できます。

岡野法律事務所では、債務整理に関するご相談は何度でも無料です。

ご不安な点があれば、できれば、請求書、通知書やクレジットカードなどをお持ちのうえ、ぜひお気軽にご相談ください。このような資料がなくとも大丈夫です。

状況に応じたアドバイスを丁寧に行います。

債務整理の方法

借金問題の解決には、主に、①任意整理、②個人再生、③破産という3つの手続があります。
それぞれの方法には特徴があり、ご自身の生活状況や収入、資産に応じて適切な手段を選ぶことが重要です。

①任意整理及び②個人再生は、借金を返済していくことを前提に、返済金額や返済方法を調整する手続です。③破産は、法的(裁判所の手続により)に借金の返済の免責を求める手続です。 岡野法律事務所では、個別の事情を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案します。

① 任意整理

任意整理は、裁判所を通さず、各債権者と直接交渉して返済条件を見直す方法です。
利息のカットや分割回数の変更を話し合い、無理のない返済計画での合意を目指す手続です。

一括請求には対応できないものの、安定した収入がある方に多く選ばれています。3年間(36回)から5年間(60回)の分割払いに返済方法を変更すれば、返済可能であるという方が取ることが多い手段です。

合意後は、合意した返済計画に沿って、各債権者に借金を返済していくことになります。

また、②個人再生、③破産と異なり、裁判所を通さないため、一部の債権者とだけ交渉をすることも可能です。クレジットカード、サラ金のみ整理するということが可能になり、住宅ローンや自動車ローンはそのまま返済継続をすることで、自宅建物や自動車を守ることもできます。

② 個人再生

個人再生は、借金の大幅な減額を受けたうえで、原則3年間(最大5年)で分割返済していく制度です。

特徴的なのは、マイホームを残しながら借金の整理ができるという点です(住宅ローン特則を利用する場合)。この場合、マイホームのローンは、通常、従前どおり支払を継続します。

また、③破産とは異なり、一定の職業制限を受けることがないため、士業・保険業・警備業などの職種の方にも適しています。

裁判所を通じて、全債権者を対象に一括で手続を行う必要があります。この点が、①任意整理と異なります。

個人再生は、マイホームを維持したいという方が、よく選ばれる債務整理方法です。

ですが、住宅ローンがなくとも利用することができ、特に、債務総額が大きな場合に適しています。

①任意整理では借金の元本の減額はあまり望めませんが、②個人再生では、大幅な減額が可能な場合が多くあります。

例えば、500万円の借金が100万円に減ることもあります。この減額後の100万円を36か月で返済していきます。月あたりの返済額は2万8000円程度になります。

③ 破産

破産は、返済がどうしても困難な場合に、財産を全て処分して、債権者に配当して清算する代わりに、残った借金の支払義務を免除してもらうための手続です。

借金を負うに至った原因に大きな問題がなければ、法的に借金の返済を免除(免責)してほしいと求めます。

保有する財産は原則として清算されますが、生活に必要な最低限の財産(例えば一定額の現金や家財道具など)は手元に残すことができます。

ただし、住宅などの資産は原則として処分の対象となるため、マイホームを維持したい方には①任意整理や②個人再生の方が適している場合もあります。

また、破産手続中は職業によっては、就くことが制限される場合があります。

このように、破産は、返済が客観的に不可能だという場合に、債務者を身軽にし、経済的に再生を図るための手続です。財産を全て処分するといっても、一文無しになるわけではありません。

ご自身の場合にどのような財産が処分されるか、残せるかについては、法律相談時に弁護士にお問合せください。

まとめ ー まずは無料相談を

このように債務整理には複数の手段があり、どの方法がご自身にとって最善かは、状況によって大きく異なります。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

岡野法律事務所では、個人の債務整理に関するご相談は何度でも無料でお受けしております。

「相談してみたら気持ちが楽になった」「将来に希望がもてるようになった」というお声もたくさんいただいています。

弁護士に相談することで、借金問題の本質的な解決につながる道筋が明らかになり、早期に生活再建への一歩を踏み出すことが可能です。お気軽にお問い合わせください。

愛知県内の支店情報

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