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当記事は公開日時点の法令・制度等に基づき作成し、岡野法律事務所所属の弁護士が法的観点から内容を確認しています。
突然の刑事事件トラブル。ご自身やご家族が逮捕されてしまった、あるいは犯罪の被害に遭ってしまったとき、言葉にできないほどの不安や焦りを感じるものです。
「これからどうなってしまうのか」「誰に相談すればいいのか」とお悩みではありませんか?
刑事事件は、対応の早さがその後の結果を大きく左右する分野です。岡野法律事務所では、ご本人様、ご家族様、その他ご本人様と密接な利害関係を有する方からの刑事事件に関する法律相談を何度でも無料でお受けしております。ご相談者様の不安を少しでも早く解消できるよう、親身になってお話を伺います。
本ページでは、刑事事件の基礎知識から、岡野法律事務所が対応している事件の種類、加害者側・被害者側それぞれの法的サポート内容について分かりやすく解説します。
法律上のトラブルには、主に「刑事事件」と「民事事件」があります。ご自身の状況がどちらに該当するかによって、対応方法や弁護士の役割が異なります。
| 分類 | 概要 | 最終的な目的 |
|---|---|---|
| 刑事事件 | 犯罪の容疑(窃盗、暴行、詐欺など)をかけられ、警察や検察などの国家機関から捜査を受ける手続きです。 | 裁判で罪の有無や適切な刑罰(拘禁刑※や罰金など)を判断します。 ※従来の懲役刑・禁錮刑は「拘禁刑」に一元化されました。 |
| 民事事件 | 個人間や会社(法人)間における、金銭トラブル、離婚、遺産相続、交通事故などの争いです。 | 主に「損害賠償(お金)の請求」や「関係の解消」など、当事者間の問題解決を目指します。 |
※刑事事件であっても、被害者への損害賠償(示談金など)については民事上の問題となり、弁護士を介して話し合いを行うことが一般的です。
刑事事件が発生すると、当事者は「加害者(被疑者・被告人)」と「被害者」という対極の立場に分かれます。
どちらの立場であっても、法律の専門家である弁護士が介入することが、それぞれの正当な権利を守るために重要な役割を果たします。
刑事事件と一口に言っても、その内容は多岐にわたり、内容によって動くべきタイミングや弁護活動の方向性は異なります。岡野法律事務所では、以下のような様々な刑事事件の法律相談をお受けしております。
刑事事件では、あなたが「加害者(またはそのご家族)側」か「被害者側」かによって、弁護士が尽力できるサポート内容が大きく異なります。ご自身の状況に合わせて、該当する項目をご覧ください。
ご自身や身内が事件に関与してしまった場合、不当な不利益を被らないよう、以下のような法的サポートを行います。
早期の身柄解放(釈放・保釈)に向けた働きかけ
逮捕直後から発生する長期の身柄拘束を防ぎ、早期に学校や職場へ復帰できるよう、検察官や裁判所に対して働きかけを行います。
不起訴処分の獲得と前科を避けるための「示談交渉」
被害者がいる事件では、速やかに真摯な謝罪と適切な賠償(示談成立)を進め、前科がつかない「不起訴処分」の獲得を目指します。
「少年事件」対応
20歳未満の少年事件は成人の手続きとは異なり、家庭裁判所へ送致されるなど特有のプロセスが進みます。更生への環境作りを含めたサポートを行います。
犯罪の被害に遭われ、心身ともに深い傷を負われている方に対し、私たちは一刻も早い平穏な日常の回復を目指してサポートします。
被害届・告訴状の提出サポート
警察に事件を適切に認知してもらい、捜査を進めてもらうための法的な書類作成・提出を支援します。
「窓口の一本化」による精神的負担の軽減
加害者側やその弁護人からの直接の連絡・交渉を、すべて弁護士が引き受けます。恐怖心や不快感を伴う直接のやり取りを回避できます。
正当な賠償(示談金)の受け取りや裁判への対応
加害者側から提示される示談金を精査し、正当な賠償額の交渉を行います。また、被害者参加制度等を利用した裁判への対応もサポートします。
刑事事件は、他の法律問題(離婚や金銭トラブルなど)に比べて、手続きが非常に早いスピードで進行します。
逮捕されてから検察官が「起訴(裁判にかける)」か「不起訴(起訴しない)」かを判断するまでの期間は、最長で23日間と法律で厳格に定められています。特に最初の72時間はご家族であっても面会できないことが多く、この間に弁護士が面会(接見)し、孤独な環境にある被疑者に適切なアドバイスをすることが、その後の処分を左右する重要な一歩となります。
被害に遭った場合も、時間が経つにつれて防犯カメラの映像が上書きされたり、SNSの投稿が削除されたり、目撃者の記憶が薄れたりするリスクが高まります。
客観的な事実を証明し、警察に適切に動いてもらうためには、早い段階で証拠を保全し、告訴などの法的措置を検討する必要があります。
岡野法律事務所では、大きな不安を抱えているご相談者様が、安心して一歩を踏み出せるよう、以下の体制を整えています。
何度でも相談無料(対象者限定)
少しでも早く専門家に相談できるよう、ご本人様、ご家族様、その他ご本人様と密接な利害関係を有する方を対象として、刑事事件の法律相談を何度でも無料で承っています。「費用が気になって相談を躊躇してしまう」ということなく、今後の見通しをご相談いただけます。
丁寧なヒアリング体制
専門用語を並べるのではなく、ご相談者様のお気持ちに寄り添い、分かりやすい言葉で丁寧に説明します。
プライバシー・秘密厳守の徹底
弁護士には法律上の守秘義務があります。ご相談内容が周囲や職場に漏れることはありません。
A:ご本人様、ご家族様、およびご本人様と密接な利害関係を有する方に限り、刑事事件に関する法律相談を何度でも無料でお受けしております。
「後から思わぬ相談料を請求される」といったことは一切ございませんのでご安心ください。なお、実際に弁護活動をご依頼いただく段階(委任契約の締結時点)では費用が発生いたします。
まずは無料相談の対象となるかどうかも含め、お気軽にお問い合わせください。
A:弁護士の往復移動時間に応じた「接見費用」をいただいております。
弁護士がご本人様からしっかりと状況をヒアリングし、適切なアドバイスを伝えることが可能です。詳細はご相談時に分かりやすくご説明いたします。
弁護士費用詳細はこちら
A:刑事事件において、事前に特定の結果を「確約」することは法律上できません。 刑事処分(釈放や不起訴など)の最終的な決定権は、検察官や裁判所などにあります。そのため、どのような事案であっても「100%釈放される」「必ず不起訴になる」と断言することはできません。しかし、弁護士が早期に介入することで、検察官や裁判所に対して身柄拘束の不必要性を訴えかけたり、被害者との間で真摯な示談交渉を進めたりするなど、ご相談者様にとって最善の結果(前科を避ける、早期に社会復帰する等)に向けた法的アプローチを尽くすことが可能です。
A:はい、弁護士がご相談者様の窓口(代理人)となり、加害者側との交渉をすべて引き受けます。被害者が加害者本人やその弁護人と直接話し合うことは、精神的に非常に大きな負担となります。弁護士にご依頼いただければ、加害者側からの連絡はすべて岡野法律事務所が受けるため、直接お相手と会話をする必要はなくなります。ご相談者様のプライバシーを守りながら、不当に低い金額での示談を防ぎ、正当な賠償(示談金)を受け取れるよう然るべき交渉を行います。
A:事件の種類や内容、身柄拘束の有無などによって異なるため、ご相談時に明確な御見積書を提示いたします。刑事事件の弁護士費用は、事案の難易度や「釈放を目指すのか」「被害弁償の交渉のみか」といった活動内容によって大きく変動します。そのため、お電話口などで一概に「〇〇円です」とお伝えすることはできません。岡野法律事務所では、無料相談の際にじっくりとお話を伺った上で、必要な費用の内訳(着手金・報酬金など)を明確に記載したお見積もりを提示し、ご納得いただいてからのご契約となります。
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お電話・メール・LINEのいずれかでご連絡ください。
「警察から呼び出しがあってどうすべきか分からない」「家族が逮捕されてパニックになっている」「被害に遭ったが、警察に相談すべきか迷っている」という段階でも構いません。
※刑事事件の法律相談料無料の対象は、ご本人様、ご家族様、その他ご本人様と密接な利害関係を有する方に限ります。
・メール/LINE:24時間365日ご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
担当弁護士があなたのお話をじっくりとうかがいます。現在の状況を整理し、今後の手続きの流れをはじめ、身柄解放や示談交渉、不起訴処分、あるいは被害回復などの見通しや、適切な法的アプローチをご提案します。
ご本人様、ご家族様、その他ご本人様と密接な利害関係を有する方であれば、「何度でも」ご相談は無料ですので、ご安心ください。
ご相談内容を踏まえ、今後の見通しや適切な対応への具体的なステップ、必要となる弁護士費用について詳しくご説明します。
岡野法律事務所では、着手金や報酬金、接見(面会)費用などの内訳を事前にお伝えし、後から不明な費用が発生しないよう、明瞭でわかりやすい料金体系を徹底しています。
ご提案した方針と費用にご納得いただいた上で、正式にご依頼(委任契約)ください。
ご契約が成立し次第、速やかに身柄解放や示談交渉、あるいは適切な被害回復に向けた各種手続きなど、弁護活動が本格的に始まります。
ご依頼後は、弁護士が警察・検察などの捜査機関や、事件の相手方(被害者または加害者側)とのやり取り・交渉の窓口となります。ご依頼者様が相手方と直接話したり、お一人で過度な精神的負担を抱え込んだりする必要はありません。
適切な取調べ対応のアドバイス、身柄解放に向けた働きかけ、示談交渉、そして裁判(公判)への対応まで、法律の専門家として適切な手続きを行い、最善の結果を目指して尽力します。
検察官による処分(不起訴など)の確定や裁判の判決、または被害者との示談成立、示談金の支払い(被害者側の場合は受領)などを確認し、すべての刑事手続きや弁護活動が終了となります。事件に伴う大きな不安や精神的な重荷から解放され、あなたやご家族が再び平穏な日常を取り戻せるよう、最後まで誠実にサポートいたします。
岡野法律事務所では、ご相談者様に安心してご依頼いただけるよう、明確な費用体系を徹底しております。後から不明な費用が発生することはございません。
弁護士費用の詳細はこちら
刑事事件の初期対応を迅速に行うため、以下の対象者の方に限り、法律相談は何度でも無料です。
警察に逮捕されてから、検察官が「起訴・不起訴」を判断するまでの段階にかかる費用です。
弁護士が留置場等に出向いてご本人様と面会し、取調べのアドバイス等を行う費用です。往復の移動時間に応じて定額となっており、面会時間の長さによって金額が変動することはありません。
| 往復移動時間の目安 | 接見費用(税込) |
|---|---|
| 15分以内 + 面会・接見等 | 11,000円 |
| 30分以内 + 面会・接見等 | 22,000円 |
| 1時間以内 + 面会・接見等 | 33,000円 |
| 1時間30分以内 + 面会・接見等 | 44,000円 |
| 2時間以内 + 面会・接見等 | 55,000円 |
| 2時間を超える場合 + 面会・接見等 | 以降、30分毎に11,000円を加算 |
まだ逮捕されておらず、警察から任意の呼び出しを受けて同行を求める場合の費用です。
正式に弁護活動(身柄解放や示談交渉など)をご依頼いただく際のプランです。
検察官に起訴され、刑事裁判が進む段階(被告人段階)にかかる費用です。
※同一の弁護士が起訴前から引き続き受任する場合も、段階が移行するため別途起訴後の着手金が発生します
基本となる活動費用に加え、事件の性質(身柄の有無や否認など)に応じて加算される構成となっています。
起訴後の弁護活動(基本): 33万円~(税込)
追加着手金(上記基本料金に加算されるもの)
控訴審・上告審の弁護活動: 各審級で 55万円~(税込)
事件終了時に、裁判の結果(判決内容)や、示談の成否等に応じて発生する費用です。
| 裁判の結果・成果 | 報酬金(税込) |
| 無罪判決 の場合 | 1,100,000円~ |
| 全部執行猶予判決 の場合 | 330,000円~ |
| 拘禁刑の求刑に対して 罰金刑の判決 となった場合 | 330,000円~ |
| 実刑判決(求刑の8割以下) に減刑された場合 | 440,000円~ |
| 実刑判決(求刑の8割超え) の場合 | 0円(無料) |
| 示談が成立 した場合 | 1名につき 220,000円 |
| 控訴審で一審判決が破棄され、一審より軽い判決となった場合 | 1,100,000円~ |
※検察官上訴の取下げ、免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻・破棄移送の言渡しがあった場合の報酬金は、上記に準じて適正な金額を請求いたします
身柄解放のための保釈請求や、各種申立て(勾留の執行停止、抗告、準抗告、勾留理由開示など)を行う場合の費用です。被告事件・被疑事件の基本費用とは別に発生します。
着手金: 初回:無料 / 2回目以降:11万円(税込)/ 件
報酬金(保釈等が認められた場合): 11万円(税込)
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続き(家庭裁判所への送致など)が進むため、独自の料金体系となっております。
着手金: 22万円(税込)~ 44万円(税込)
報酬金
・非行事実なしに基づく「審判不開始」または「不処分」の場合:22万円(税込)以上
・その他の結果(保護観察処分など)の場合:22万円(税込)~ 44万円(税込)
着手金: 22万円(税込)~ 44万円(税込)
報酬金: 上記①の報酬金基準に準じます。
成人の「刑事事件の費用(起訴前・起訴後)」に準じます。
※同一の弁護士が引き続き受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮し、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で増減・調整いたします
着手金: 55万円~(税込)
報酬金: 55万円~(税込)
※再審開始決定がなされた後の公判(裁判)活動については、成人の「起訴後弁護」の基準に準じます
裁判等への出廷が「3回目以降」となった場合に、往復の移動時間に応じて発生します。
※金額および移動時間の区分は、上記「2:① 接見費用」のテーブルと同一です。1回あたり11,000円〜55,000円/税込
事件処理のための事務作業について発生する費用をいいます。実費は別途必要となります。
各項目の「〜」と表記されている費用(最低料金)につきましては、事件の重大性、非行事実や犯罪事実の争いの有無、被害者の人数、環境調整(更生環境の整備)に要する手数の繁簡、身柄不拘束か観護措置・勾留の有無などを考慮し、ご相談時に明確なお見積もりとして増減額を提示いたします。
同一の弁護士が引き続き上訴審(控訴審等)を受任する場合や、追加して受任する事件が同種であり執務量が軽減される場合は、着手金・報酬金を減額・調整することがあります。
※本ページに記載されている弁護士費用は一般的な基準であり、個別の事件の難易度や認否の状況等によって具体的なお見積もりは異なります。また、記載されている結果(不起訴や執行猶予など)は、すべての事件においてその成果を保証するものではありません。

