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【離婚・男女問題に強い弁護士】愛知・名古屋で無料相談

離婚や男女問題は、人生の中でも特に精神的負担が大きく、複雑な感情が絡む問題です。
岡野法律事務所にも、以下のようなご相談が多く寄せられています。

  • 離婚を考えているが、何から始めればいいかわからない
  • 養育費・財産分与・慰謝料など、金銭面で適正な条件が知りたい
  • 別居している子どもに会いたい、あるいは面会を求められている
  • 配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したいが、証拠や手続が分からない

これらの問題は、一人で抱え込んで悩むのではなく、早い段階で専門の弁護士に相談することで、解決の見通しが立ちやすくなります。

夫婦間の関係が悪化している状態で、相手と直接離婚の条件を話し合うことは非常に大きなストレスとなります。

弁護士が代理人として交渉にあたることで、精神的負担を軽減しつつ、ご依頼者様のご希望を最大限尊重した解決へと導くことが可能です。

当事務所では、数多くの離婚・男女問題のご相談を受けてきた実績があり、ご事情に応じた最適な対応をご提案いたします。

まずはお一人で悩まず、無料相談をご利用ください。

以下では、主に、離婚手続の流れについて簡単にご説明いたします。

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があり、状況に応じて段階的に手続が進むことになります。

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目次

1 協議離婚

①協議離婚とは?

「協議離婚」とは、裁判所を利用せずに、夫婦双方が話合いで合意して離婚する方法です。

離婚に際して話し合うべき主な事項は以下の通りです。

  • 親権者の指定
  • 養育費の取り決め
  • 面会交流(別居する親が子どもと会う頻度や方法)
  • 財産分与
  • 慰謝料の有無や金額

協議離婚は、これらの事項について合意した上で役所に離婚届を提出すれば成立します。

ただし、未成年の子どもがいる場合、離婚届提出時に親権者を決めておくことが必要です。

協議で離婚条件の合意が得られない場合は、次のステップとして家庭裁判所の離婚調停へ進むことになります。

②協議離婚のメリット・デメリット

協議離婚の最大のメリットは、当事者同士の合意があれば、早期に離婚を成立させられる点です。

一方で、話合いが不十分で重要な事項が抜けてしまったり、口頭だけで約束すると「言った言わない」のトラブルに発展するリスクもあります。

岡野法律事務所では、代理人として、離婚条件についてしっかりと交渉を行い、合意内容に漏れがないように「離婚協議書」を作成します。

これにより、離婚後の争いを防ぐことが可能です。

また、養育費の支払を確実にするためには、公正証書の作成が必要となります。

公正証書の条項作成や作成手続も当事務所がサポートいたしますので、安心してお任せください。

2 調停離婚

①調停離婚とは?

調停離婚は、家庭裁判所で調停委員を仲介役に、離婚や離婚条件について話合いを行い、合意を目指す手続です。

調停は、離婚を求める一方が相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、又は双方が合意した家庭裁判所に申し立てることで開始されます。

調停は、通常、1〜2か月に1回のペースで期日(裁判が開かれる日)が設けられ、男女2名の調停委員が当事者間の話合いをサポートします。

調停委員は、当事者双方から個別に事情を聞きながら、話合いの整理をします。

当事者双方が離婚すること自体及び離婚条件について合意すれば調停が成立し、それにより離婚が成立します。なお、市役所への届出は別途必要です。

一方、調停が不成立の場合は、次の段階として裁判離婚へ進むことになります。

調停は本人だけで進めることも可能です。しかし、養育費や面会交流、財産分与など法的知識を必要とする複雑な話題が多く、適切な判断が難しいことがあります。

岡野法律事務所では、多くの離婚事件の実績を活かし、裁判実務を踏まえて、ご依頼者様にとって有利な調停が進むようサポートいたしますので、安心してお任せください。

②メリット・デメリット

調停離婚のメリットは、家庭裁判所が中立的な立場で話合いを仲介するため、感情的な言い分の度合いが軽減され、また、解決に必要な話題に方向修正がなされるので、当事者だけで話すよりも合意がまとまりやすい点です。

調停で成立した内容は調停調書に記載されます。調停調書には確定判決と同等の効力があるため、例えば養育費の未払があった場合でも、強制執行が可能です。

一方で、デメリットとしては、相手方が調停に応じない場合や合意が成立しない場合、調停では離婚が成立せず、裁判離婚に移行しなければならないことがあります。調停は、あくまで当事者の合意によって解決を図る手続だからです。

③離婚調停に付随する調停

離婚調停が成立するまでの間に、別居中の配偶者や子どもの生活費の支払を求める「婚姻費用分担請求調停」や、非同居親と子どもの面会を求める「面会交流調停」を申し立てることができます。

これらの調停は、離婚が確定する前の暫定的な取り決めを目的としています。離婚と非常に強く関連するものですが、家庭裁判所においては、離婚調停とは別で扱われます。

婚姻費用について話合うためには、離婚調停とは別に「婚姻費用分担請求調停」を、非同居親と子どもの面会を求める場合には、離婚調停とは別に「面会交流調停」を申し立てるのが通常の対応です。

万が一、これらの調停が不成立となった場合、審判手続へ移行し、裁判所が最終的な決定を下します。

3 裁判離婚

①裁判離婚とは?

裁判離婚とは、法定の離婚原因に基づき、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、裁判官による判決で離婚原因が認められることで離婚が成立する手続です。

法定の離婚原因には、以下のものがあります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 不治の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

なお、離婚訴訟を起こすには、まず調停手続を経ることが法律で義務付けられています。

いきなり裁判を提起することはできません。

裁判離婚では、主張や立証をすべて書面で行う必要があります。専門的な法的知識がなければ適切に主張・立証を行うことが難しいため、弁護士に依頼することを強くおすすめします。

②メリット・デメリット

裁判離婚の最大のメリットは、相手方が離婚に強く反対している場合でも、裁判所の判決により強制的に離婚を成立させることができる点にあります。

話合いや調停で合意が得られない場合でも、裁判によって法的に離婚を認めさせることが可能です。

しかしながら、裁判離婚は手続が長期化しやすいのがデメリットです。

一般的に、訴訟提起から判決までに1年以上かかるケースが多く、財産分与や親権争いなど問題が複雑になると、数年を要することも珍しくありません。

また、裁判では双方の主張や証拠を厳格に審査されるため、最終的に判決が白黒はっきりと下されます。このため、自分に不利な判決が出る「敗訴」のリスクも伴います

このようなリスクや負担を軽減するため、実際には多くの裁判離婚事件が裁判所の場で和解によって解決されています。和解によって双方が納得できる条件を話し合い、訴訟を早期に終結させることが可能です。和解は、当事者が合意しなければ成立しません。

しかし、裁判離婚は法的な専門知識や手続経験が非常に重要であり、ご自身で進めるのは難しいことが多いです。

岡野法律事務所名古屋支店では、離婚事件に豊富な経験を持つ弁護士が、ご依頼者様の事情や希望を丁寧にお伺いし、最適な法的対応を提案・サポートいたします。

離婚に関するお悩みや不安がある方は、どうぞお早めにご相談ください。法律相談は何度でも無料で行っております。

4. 不貞慰謝料請求とは?

不貞慰謝料請求とは、配偶者の不貞行為(不倫・浮気)によって精神的な苦痛を受けた配偶者が、不貞行為をした相手方に対して慰謝料の支払を求める法的な請求のことを指します。

不貞行為は、「不法行為」(民法709条)に該当し、被害者は損害賠償請求として、慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、精神的損害を金銭的に評価したものです。

配偶者の不貞行為(浮気・不倫)は、夫婦関係に深刻な影響を及ぼし、多くの方が精神的な苦痛を抱えています。

不貞行為によって受けた精神的損害に対しては、慰謝料請求が可能です。

しかし、相手方は、不貞自体を争ってきたり、減額を求めてきたり、交渉は難しいものです。また、法的知識や証拠収集の問題が伴います。

岡野法律事務所名古屋支店では、不貞慰謝料請求に関するご相談を何度でも無料で承っております。

不貞慰謝料請求でお悩みの方は、一人で悩まずにまずはお気軽にご相談ください。

5.請求できる条件

不貞慰謝料を請求するためには、以下の条件を満たす必要があります。

不貞行為があったこと

不貞行為とは、単なる親密な交際やデートだけではなく、性的関係を指します。

まれに、肉体関係がない場合でも慰謝料が認められることがありますが、少額になります。

配偶者が婚姻関係にあること

慰謝料請求の対象となるのは、配偶者が婚姻関係にある期間中の不貞行為です。

別居後に相手と知り合った場合や離婚後の不貞行為は、原則として、請求対象外となります。

不貞行為によって精神的な損害を被ったこと


配偶者の不貞行為により、精神的な苦痛や家庭生活の破綻などの被害が生じていることが必要です。

この点、不貞行為よりも前に既に夫婦関係が破綻していたという反論がなされる可能性があります。

証拠の存在

これは法律上の要件ではありませんが、不貞行為を立証するために、写真やメッセージ、録音、証人の証言などの証拠が必要です。

証拠が不十分だと請求が認められにくくなります。

6.慰謝料の相場

不貞行為慰謝料の金額は、法律で一律に決められているわけではありません。

個別の事情に応じて判断されますが、一般的な相場としては50万円から300万円程度とされており、以下のような事情が考慮されます。

金額を左右する主な要素

  • 婚姻期間の長さ
    長期間の婚姻生活がある場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
  • 不貞行為の期間・回数
    継続的・反復的な不貞行為は、より重く評価されます。
  • 不貞が原因で夫婦関係が破綻したかどうか
    不貞によって離婚に至った場合には、慰謝料が高くなる傾向にあります。
  • 不貞相手の認識・態度
    反省の態度があるかなども重要なポイントです。

裁判での判断基準

裁判では、上記の要素を総合的に判断し、適切な金額が決められます。

適切な請求額を判断するには、過去の裁判例や法律の専門知識が不可欠となります。

岡野法律事務所 名古屋支店では、これまでの豊富な実績をもとに、慰謝料請求のサポートを行っていきます。まずは無料相談をご利用ください。

7.請求の流れ(交渉〜訴訟)

不貞慰謝料を請求する場合、まずは相手との交渉から始まり、交渉がまとまらない場合は訴訟に進むのが一般的です。

① 交渉による慰謝料請求

まずは、不貞相手に対して、裁判所を利用せずに慰謝料の支払を求める示談交渉です。

通常、内容証明郵便などで請求書を送付し、任意での支払を求めます。

相手方が不貞の事実を認め、金額に折り合いがつけば、合意書を作成します。

合意書においては、金額・支払方法・支払期限などを明確に定めておくことが重要です。

交渉段階で弁護士に依頼することで、適正な金額の提示やトラブル回避につながります。また、弁護士が代理人として交渉することで、心理的負担も軽減されます。

② 慰謝料請求訴訟(裁判)

交渉が決裂した場合は、地方裁判所に不貞慰謝料請求訴訟を提起します。

裁判では、不貞行為に関する具体的事実や損害の程度などを踏まえて、慰謝料の支払義務の有無や金額が判断されます。

裁判には時間がかかり、1年以上かかることもありますが、交渉で解決できない場合には有効な手段です。

もっとも、多くの訴訟は、判決前に和解で終了します。

不貞慰謝料の請求は、法的知識が求められる手続です。

岡野法律事務所 名古屋支店では、法律相談を何度でも無料で行っており、ご依頼していただいた場合には、交渉から訴訟まで一貫して対応いたします。

相手とのやり取りに不安がある方や、確実な解決を目指したい方は、ぜひお早めにご相談ください。

8.弁護士に依頼するメリット

不貞慰謝料の請求は、非常に感情が絡みやすい案件です。

相手とのやり取りで精神的なストレスを抱える方も少なくありません。また、慰謝料額の妥当性、証拠の有無など、法律的な判断が求められる場面も多くあります。

こうした問題を適切に解決するためには、弁護士のサポートが非常に有効です。

岡野法律事務所 名古屋支店では、不貞慰謝料の請求に豊富な実績を持つ弁護士が在籍しており、ご依頼者様の状況に応じた解決策をご提案いたします。

法律相談は何度でも無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

愛知県内の支店情報

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