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人生の中で何度も交通事故に遭うという方はそう多くありません。相談にお越しになる方も、やはり交通事故に遭うのが初めてという方が大半です。
相談者の方を見ていると、初めて交通事故に遭い、よく分からないまま警察や保険会社に対応するだけで精一杯で、精神的にも疲れて果てておられる方がよくいらっしゃいます。交通事故は本当に災難だと思いますし、肉体的にも精神的にも大変疲弊されていることが多いです。
相談者の方からよくご相談を受ける内容としては、
「事故に遭ってから治療しており今も痛みがあるが、いきなり保険会社から『治療費の支払いを打ち切る』と言われてしまったが、もう少し治療を続けたい。」
「後遺障害等級の認定が出たが納得がいかない。」
「保険会社が提示してきた示談金の額が妥当なのか分からない。」
といったお悩みをお聞きしています。
普段から業務として交通事故を扱い専門的な知識を有している保険会社と、初めて交通事故に遭い知識も経験もない素人が交渉するというのは、知識や経験の上で格差があり過ぎるため、納得がいかない解決になりがちです。そもそも、加害者側の保険会社と交渉するだけでも精神的に参ってしまう方も少なからずおられると思います。
この場合、早期に弁護士に依頼することで、精神的なストレスから解放されることになります。
また、保険会社との交渉を弁護士に全て任せて、治療に専念していただくことができますし、専門的知識を有する弁護士が交渉に上がることで示談金や慰謝料額が増額する等、少しでも有利な解決が見込めることになります。
当事務所では、依頼者に余計なストレスを感じてもらうことなく、治療に専念して頂きたいと考えているため、なるべく早い段階でご相談いただくことをお勧めしています。

事故が発生した場合は、すぐに警察に連絡を取り、交通事故証明書を作成してもらってください。なお、交通事故に関係する車両の運転者等は、負傷者を救護し、警察に事故の内容を報告する義務があります(道路交通法72条1項)。
任意保険に加入していれば、加入している保険会社にも連絡を行いましょう。自分に少しでも過失がある場合には、任意保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれます。ただし、自分に過失がない「もらい事故」の場合、自分の任意保険会社は代わりに示談交渉を行うことができません。
自分の保険会社が相手方と示談交渉を行うと非弁行為となるためです(弁護士法72条)。そのため、もらい事故の場合は、相手方の任意保険会社と直接やり取りを行う必要が生じます。
事故によって怪我を負った場合には、すぐに病院に行き、「人身事故」として届け出ましょう。痛みを感じなくても、病院で診てもらうことはとても大事です。受診までに時間が空いてしまうと、保険会社から事故と怪我との因果関係を争われるリスクがあります。
事故直後は痛みが強くなかったため「物損事故」として届け出た場合であっても、後から痛みが出てきたときは、医師に診断書を作成してもらい、警察で「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。
また、病院では、痛みが生じている箇所をすべて医師に伝えるようにしましょう。痛みの箇所が複数ある場合、比較的痛みが弱い部位を伝え忘れてしまうことがあります。特に、事故直後のカルテやCT・MRIの画像は重要な証拠となるため、しっかりと診察と画像検査を受けておくことが大切です。
なお、もらい事故の場合は、相手方の保険会社が治療費に対応してくれる場合がほとんどです。ただし、相手方が任意保険に加入していない場合や自分に過失がある場合には、労災保険・人身傷害補償保険・健康保険の利用が有利になることもあるため、弁護士に相談のうえ検討することをおすすめします。
通院に関しても、痛みが続くようであれば、通院の間隔を空けすぎずに、通院を行うのが良いです。 例えば、通院が不定期で月に1、2回といった場合には、相手方の保険会社が治療の必要性・相当性を争ってくる場合があります。
症状固定とは、治療を続けても治療効果が期待できないと医師が判断した状態です。
完治した場合や、後遺症がないという場合には、この段階で保険会社から賠償額の提示がなされることになります。
治療を受けたものの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を行うことになります。
後遺障害については、自動車損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所において、医療記録や医師が作成する後遺障害診断書を見ながら、後遺障害の有無や等級を判断することになります。
なお、⑤で述べるとおり、後遺障害等級認定の結果は不服があれば争うこともできます。
しかし、新たな資料等がなければ認定が変更されることが少ないので、実際には後遺障害の申請が重要になってきます。医師に後遺障害診断書を作成してもらう前に、一度弁護士に相談される方がいいでしょう。
後遺障害等級認定がなされたもののその認定に不服がある場合、異議申立てを行うことができます。
治療が終了して後遺症がない場合、もしくは後遺障害等級認定が出た後に、保険会社から損害賠償額が提示され、示談の話となります。
ちなみに、初めに保険会社から提示される損害賠償額は、任意保険基準に従って算出された金額なので、適正額(裁判基準)と比べるとかなり低い金額となっていることが大半です。
ですので、保険会社から賠償額の提示を受けた時、その金額が本当に適正な額なのか、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
損害賠償額について保険会社と折り合いがつけば、示談することになります。
仮に、保険会社の提示額が低額であり、双方歩み寄りが困難な場合には、調停や訴訟を提起することになります。
訴訟等において、和解や判決によって損害賠償額を決めることになります。
示談もしくは裁判により決まった金額が保険会社から支払われます。

| 住所 | 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町2番5号 安田岡山磨屋町ビル4階 |
|---|---|
| アクセス | JR岡山駅 徒歩約10分 |
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| FAX番号 | 086-201-1138 |
| 支店長弁護士 | 畑佐幸範(岡山弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前相談により対応可) |
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