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相続は、誰もがいつかは直面する問題であって、最も身近な問題だと言えます。
相続の問題でご相談にいらっしゃるお客様のほとんどは、ご家族を亡くされてからお越しになりますが、その一方で、将来発生する相続がどうなるか不安になってご相談にお見えになる方や、自分の死後の財産の分配方法についてご相談したいとお越しになる方も少なからずいらっしゃいます。
まず、将来の相続に関する紛争を予防するための手段として、生前に遺産をどのように分配するかという被相続人(亡くなった方)の意思を明確にしておく「遺言」という制度があります。
そして、相続が発生した後、遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
当事務所では、相続が発生する前でも発生した後でも、どの段階でもご相談を受け付けており、法的な側面からサポートすることが可能です。
ですので、相続について悩んだらいつでもご相談下さい。

遺言は、被相続人が所有している財産を処分する最後の意思を表明したものです。
民法は、遺言の作成方法によって、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等を規定しています。
遺言が複数作成されていることもよくありますが、このような場合、遺言の作成日付が最も新しいものが有効なものとして扱われます。
近年、いわゆる「エンディングノート」や「終活」といった言葉がクローズアップされていることもあり、自ら遺言を書きたいと考えている方が増えている印象を受けます。
ただ、自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」については、法律上有効になる要件が厳格に規定されており、この要件を守って作成しなければ、せっかく書いた遺言が無効とされてしまいます。
ですので、遺言を作成する際には一度ご相談下さい。
公証人と2名の証人の立会いの下で、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成するのが「公正証書遺言」となります。
この遺言は、公証人が遺言者の本人確認を行い、利害関係のない証人の立ち会いの下に作成されるため、遺言書の有効性についての事後の争いを避けることが可能になります。
ただ、どういった遺言内容にするかという点については、公証人がアドバイスできないので、法的な観点から内容面のチェックを行うためには、一度ご相談いただく方がいいでしょう。
被相続人の遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割の際に、検討していくポイントについて説明します。
(1) 誰が相続人なのかを確認します。
被相続人の戸籍関係の書類を集め、相続関係図を作成し、相続人が誰か確定することになります。相続人が確定すれば、法定相続分が決まることになります。
(2) 遺産として何があるか確認します。
原則として、被相続人が、死亡した時点において所有していた財産で現在も存在するものが、遺産分割の対象となる財産となります。
(3) 遺産の評価額を検討します。
遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産や株式など、評価額がいくらなのか調査します。不動産業者の査定や固定資産税評価額、株式相場などを参考にすることになります。
(4) 相続人ごとの取得額を検討します。
遺産について、各相続人が法定相続分に基づいてどれだけ取得するか、その取得額を検討することになります。この際、特別受益や寄与分があるか等、取得額を修正すべき事情があるかどうか検討することになります。
(5) 遺産分割の分け方を検討します。
遺産の分け方として、現物分割(各財産の形状や性質を変更することなくそのまま分割する方法)、代償分割(相続人の誰かに法定相続分を超える額の財産を取得させて、他の相続人に対し差額を支払う形にする分割方法)、換価分割(遺産を売却等によって換金して価格を分配する方法)という方法があります。
どの分割方法でいくべきか、遺産となる不動産の使用状況や税金関係等を考慮しながら、事案に応じて検討していくことになります。
(6) 相続人間で上記分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成することで遺産分割が成立します。
相続人間で遺産分割協議がまとまらなければ、遺産分割調停や審判を申し立てることになります。
被相続人が作成した遺言書が存在し、有効な場合であっても、その分け方が相続人の「遺留分」を侵害していないか、確認する必要があります。遺留分というのは、相続人(兄弟姉妹を除く)に対し、遺産の一定割合を相続させることを保障した制度だといえます。
ただし、この遺留分は、いつでも行使していいわけではありません。
遺留分を請求するには、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に権利行使する必要があります。また、侵害について知っているかどうかにかかわらず、相続開始時から10年で権利が消滅します。
この期間を過ぎてしまうと行使することができませんのでご注意下さい。
遺留分の侵害があるかどうかといった判断については、遺留分の算定の基礎となる財産として何があるかといった事情も加味して考える必要があるなど、少し複雑なところですので、早めにご相談されることをお勧めします。
下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用(税込) | 実費等・追加費用(税込) |
|---|---|---|
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(信用情報3機関セット) | ・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。) |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円 | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。
費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 審判へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 訴訟へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 遺言書の内容 | 報酬金(税込) |
|---|---|
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込) |
※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。

| 住所 | 〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町2番5号 安田岡山磨屋町ビル4階 |
|---|---|
| アクセス | JR岡山駅 徒歩約10分 |
| 電話番号 | 050-3508-0657 |
| FAX番号 | 086-201-1138 |
| 支店長弁護士 | 畑佐幸範(岡山弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。 |
| 女性弁護士 | 在籍あり |
| 主な対応エリア | [岡山県] 岡山市・倉敷市・津山市・井原市・浅口市・赤磐市・玉野市・新見市・真庭市・総社市・瀬戸内市・備前市・笠岡市・高梁市・久米郡・都窪郡 [広島県] 福山市 [島根県] 隠岐郡 |
| 取扱業務 | [個人のお客様] 交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 [法人のお客様] 顧問契約 / 債権回収 / 法人破産・民事再生 ※場合によりお受けできないご相談もございます。 |
| 法律相談料 | [個人のお客様] 「何度でも」相談料無料 [法人のお客様] 「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円 |

