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労働問題・不当解雇・残業代請求・ハラスメントに強い弁護士|何度でも相談無料【岡野法律事務所】

労働問題・不当解雇・残業代請求・ハラスメントのご相談なら岡野法律事務所

「突然、明日から来なくていいと言われた」
「毎日残業しているのに残業代が支払われない」
「上司からのパワハラが辛く、会社へ行くのが苦痛になっている」

会社という大きな組織を相手に、労働者個人がひとりで声を上げるのは、とても勇気がいることです。「会社に報復されるのではないか」「弁護士に相談しても、費用ばかりかかって損をするのではないか」と不安になるのは当然です。

「会社に知られたらどうしよう」
「退職を強要されたら困る」
「弁護士に相談しても費用ばかりかかるのではないか」

岡野法律事務所では、そのような労働者の方々の不安に寄り添い、お悩みをじっくり伺うために【何度でも相談無料】としております。平日の日中はお仕事でお忙しい方のために、事前の調整により夜間や土日のご相談にも対応できる場合があります。

示談交渉から、労働審判、裁判(訴訟)の手続きまで、あなたに代わって弁護士が正当な権利を主張します。まずは一度、あなたのお悩みをお聞かせください。

岡野法律事務所の安心の相談体制
・相談料は「何度でも無料」
・夜間・土日の法律相談も柔軟に対応できる場合も(要事前相談)
・メール・LINEからは24時間受付中

職場での労働トラブルでお悩みではありませんか?

職場でのトラブルは、会社側が「これがルールだから」「あなたの能力不足だから」などと正当化してくるため、労働者個人では泣き寝入りさせられがちです。当事務所では、以下のようなあらゆる労働トラブルについて、労働者側の視点に立ってサポートいたします。

不当解雇・退職勧奨(突然のクビ・辞職の強要)

日本の法律(労働契約法)では、労働者を守るため、会社が従業員を解雇することに対して非常に厳しい制限を設けています。客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない解雇は「不当解雇(無効)」となります。

よくある会社の言い分(実は違法・無効の可能性があります)

・「業績が悪いから、明日から来なくていいと言われた」
 (整理解雇の4要件を満たしていない可能性)
・「能力が足りないからクビだと言われた」
 (指導や改善の機会を与えていない可能性)
・「たった一度のミスや遅刻を理由に、いきなり懲戒解雇処分にされた」
 (処分の重さが不適切である可能性)

退職勧奨(肩たたき)への注意点

「自分で辞めるという書類(退職届)を書いて」と迫られるケース(退職勧奨)も増えています。これは解雇ではなく「お願い」に過ぎないため、拒否する権利があります。一度サインしてしまうと、後から覆すのが非常に難しくなるため、書く前に必ず弁護士にご相談ください。

不当解雇・退職勧奨の解決の鍵となる「証拠」のポイント

不当解雇を争うには、会社から「一方的にクビを言い渡されたこと」や「退職を強要されていること」を証明する証拠が重要です。

〇 有効な証拠の例
・解雇通知書、解雇理由証明書(会社に発行義務があります)
・上司や人事とのやり取りを録音したデータや動画データ
・「辞めてほしい」などと書かれたメールやLINEの履歴
・退職届(※納得いかない場合は、その場でサインせず持ち帰ってください)

❌ 証拠として弱いもの
記憶だけを頼りに、後からまとめて思い出しながら書いた日記やメモ(客観性に欠けると判断されやすいため)

【弁護士が解説】解雇・退職勧奨に関する手書きのメモでも裁判で「有効な証拠」と 認められやすい基準

面談で「辞めろ」と言われた内容をメモに残すことは重要です。ただし裁判の場では、裁判官や相手方(会社側)の弁護士から「解雇を不当と訴えて解決金をだまし取るために、後から嘘のメモを作ったのでは?」と厳しく疑われるケースが少なくありません。 そのため、法的な場では主に以下の3点から「リアルタイムの信頼できる記録か」が重要になります。

  1. デジタルデータの作成ログ
    スマホのメモアプリなどに残した記録は、データの作成・更新日時(タイムスタンプ)が自動で残ります。解雇を言い渡された当日の日付でデータが保存されていることが、後からの捏造ではない証明になります。

  2. 手書き手帳の「継続性」
    退職を迫られた日だけ不自然にページが割かれているものは疑われやすいです。逆に、その日の「通常業務のメモ」や「日記」の中に混ざって、その日のページに生々しい面談内容が書き残されているものは、非常に強い証拠として評価されます。

  3. 他の客観的データとの「連動性」
    メモに「14時に社長室に呼び出され、クビだと言われた」と書かれていた場合、その直前の「13:55に社長から『14時に社長室に来るように』と送られた社内チャットの履歴」など、他のデータと時間が一致(連動)することで、自身が記したメモであっても、そのメモに記された内容の信憑姓が増します。

だからこそ、会社から不穏な動きを感じたら、日々の出来事や面談のやり取りを、その日のうちに具体的に記録に残していくことが大切です。

弁護士ができること

解雇の撤回(職場復帰)を求めたり、不当な解雇を受け入れる代わりに「解決金(給与の数ヶ月〜1年分など)」を支払うよう、会社側と対等に示談交渉や労働審判などを行います。

書類にサインをしてしまう前に、すぐご相談ください
会社から提示された書類に一度サインをしてしまうと、後から覆すことは極めて困難になります。少しでも納得がいかない場合は、その場で返送や署名をせず、まずは岡野法律事務所の無料相談をご利用ください。

何度でも相談無料|退職届にサインをする前に岡野法律事務所へご相談ください

未払賃金・残業代請求(名ばかり管理職・サービス残業)

働いた分の給与(残業代、休日手当、深夜手当など)を受け取るのは、労働基準法で定められた労働者の権利です。しかし、会社独自の「都合の良いルール」で残業代がカットされているケースが後を絶ちません。

よくある残業代が出ない「誤った理由」の例

「管理職だから出ない」
役職名がマネージャー等であっても、実質的に監督若しくは管理の地位にない「名ばかり管理職」であれば、残業代は支給されなければなりません。

「固定残業代(みなし残業)だから出ない」
あらかじめ決められた残業時間を超えて働いた分は、会社は追加で残業代を支払う義務があります。また、固定残業代の契約自体が無効なケースもあります。

「タイムカードを先に押させている」
タイムカード打刻後の業務や、着替えの時間、待機時間なども、会社の指示下にある限り「労働時間」として認められる可能性が高いです。

未払賃金・残業代請求の解決の鍵となる 「証拠」のポイント

残業代を請求するには、「実際にその時間まで働いていたこと(労働時間)」を客観的に証明する必要があります。

〇 有効な証拠の例
・タイムカードのコピー、出勤簿
・業務メールの送信履歴
・チャットツール(Slack、Teamsなど)の送信履歴やログイン・ログアウト履歴
・パソコンの起動・シャットダウン時間のログ(スクリーンショットなど)
・業務日報、タスク管理ツールの履歴、シフト表
・給与明細
・雇用契約書(基本給や手当の条件を確認するため)

実は役立つ意外な証拠
本人の日記や手帳のメモ(リアルタイムに細かく記録されたもの)、家族に送った「今から帰る」というLINEやメールの履歴、退勤時の交通系ICカードの利用履歴、スマホのロケーション履歴など

❌ 証拠として弱いもの
記憶だけを頼りに、後からまとめて思い出しながら書いたノート(正確性に欠けると判断されやすいため)

【弁護士が解説】手帳のメモでも裁判で「有効な証拠」と認められやすい基準

会社側がタイムカードを押させた上で残業を強いる場合、自分が手帳やスマホに残した勤務記録が重要な証拠になります。ただし、裁判の場では、裁判官や相手方の弁護士から「後からまとめて捏造したものでは?」と厳しく疑われるケースが少なくありません。
そのため、法的な場では主に以下の3点から「リアルタイムの信頼できる記録か」重要になります。

  1. デジタルデータの作成ログ
    スマホのメモアプリなどに残した記録は、データの作成・更新日時(タイムスタンプ)が自動で残ります。退職直前に過去数ヶ月分の残業記録を一括で入力した場合、一発で見抜かれてしまいます。

  2. 手書き手帳の日常的な「継続性」
    残業時間だけがポツンと書かれているノートは信用されにくいです。逆に、その日の「〇〇の資料作成」「〇〇社と打ち合わせ」といった具体的な業務内容や日常のメモと一緒に、その日のページに退勤時間が書き残されているものは、非常に強い証拠として評価されます。

  3. 他の客観的データとの「連動性」
    手帳に「21:30退勤」と書かれていた場合、その直前の「21:25に社内PCから業務メールを送った履歴」や「21:45に駅の改札を通ったICカードの履歴」など、他のデータと時間がピタリと一致(連動)することで、自身が記したメモであってもそのメモに記された労働時間の信憑姓が高まります。

だからこそ、「タイムカードがないから」と諦める必要はありません。今からでも、日々の具体的な業務内容と正確な退勤時間を、その日のうちに記録に残していくことが大切です。

弁護士ができること

残業代の請求には「3年」の時効があります
パソコンのログ、業務メール、給与明細、手帳のメモなどから正確な残業時間を弁護士が法的に算出し、会社に対して過去の未払い分を厳格に請求します。
「証拠が足りないかも」と迷っている間にも、未払い金を回収できるチャンスが減ってしまう可能性があるため、今すぐお気軽にご相談ください。

何度でも相談無料|未払賃金・残業代請求は岡野法律事務所へご相談ください

ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ等への慰謝料請求)

企業にはハラスメントを防止・対処する責任(パワハラ防止法など)が義務付けられています。それにもかかわらず、ハラスメントが放置された職場での嫌がらせや精神的苦痛を「自分が我慢すればいい」と一人で抱え込んでしまい、心身を病んでしまう方が後を絶ちません。我慢する必要は決してありません。

職場で起きるハラスメントの代表例

パワーハラスメント(パワハラ)
職務上の地位を利用し、業務の範囲を超えて精神的・肉体的苦痛を与える行為(大声での怒鳴る、無視、到底終わらない仕事の押し付け等)。

セクシャルハラスメント(セクハラ)
職場における性的な言動により、不利益を受けたり就業環境が害されること。

マタニティハラスメント(マタハラ)
妊娠、出産、育児休業の取得などを理由に、不利益な配置転換や嫌がらせをすること。

その他(モラハラ・SOGIハラなど各種ハラスメント)
言葉や態度による精神的な嫌がらせ(モラルハラスメント)や、性的指向・性自認に関する差別や嫌がらせ(SOGIハラスメント)など、目に見えにくい職場のいじめや差別行為全般。

ハラスメントの解決の鍵となる 「証拠」のポイント

ハラスメントを理由に会社や加害者個人を追及するには、「いつ、誰から、どのような酷い言動(行為)を受けたか」を客観的に証明することが極めて重要です。

〇 有効な証拠の例
・暴言や不適切な発言が記録された「音声録音・動画データ」
・威圧的・性的な内容が含まれるメールやLINE・社内チャットのスクリーンショット
・嫌がらせ目的の不当な配置転換命令書、理不尽な反省文・始末書の提出強要指示書
・社内のコンプライアンス窓口、人事部、労働組合、または外部の労働局などにハラスメントを相談した際のメール送信履歴や担当者とのやり取りの控え
・ハラスメント行為を直接目撃・同席していた同僚の証言
・被害直後にリアルタイムに同僚や家族に相談していたLINEやメールなどの履歴など

💡 実は役立つ意外な証拠
被害の内容や日時、周囲の状況をその都度リアルタイムに細かく記録した「日記や手帳のメモ」、心身の不調により心療内科などを受診した際の「医師の診断書」や通院履歴など

❌ 証拠として弱いもの
記憶だけを頼りに、後からまとめて思い出しながら書いたノート、出所が不明なデータ

【弁護士が解説】ハラスメントの日記・メモでも裁判で「有効な証拠」 と認められやすい基準

決定的な録音データがない場合でも、被害を記録した日記やメモが重要な証拠になることがあります。
ただし裁判の場では、裁判官や相手方(会社や加害者側)の弁護士から「嫌がらせをでっち上げるために、後からまとめて嘘を書いたのでは?」と非常に厳しく疑われます。
そのため、法的な場では主に以下の3点から「リアルタイムの信頼できる記録か」が重要になります。

  1. デジタルデータのタイムスタンプ
    スマホのメモアプリなどに残した記録は、データの作成・更新日時が自動で残ります。「半年間パワハラに耐えて毎日メモしていた」と主張しても、データの作成日が「先週」になっていれば、一発で見抜かれてしまいます。

  2. 手書きノートの日常的な「継続性」
    ハラスメントがあった日だけ不自然に綺麗な文字や同じインクでびっしり書かれているものは、後からのまとめ書きを疑われやすいです。逆に、日々の業務内容や何気ない日常の日記の中に混ざって、その日のページに生々しい被害が殴り書きされているものは、非常に信用性が高いと判断されます。

  3. 内容の「異常な具体性」と「連動性」
    「〇月〇日15時頃、3階の第2会議室で、〇〇部長から『お前なんかいつでもクビにできる』と言われた。その時、隣のデスクのAさんも聞いていたはず。窓の外は激しい雨が降っていた」など、具体的なディテールがあり、それが会社の動静や他人の記憶、当日の天気予報などと連動することで、自身が記した日記やメモでも迫真性が増します。

だからこそ、ハラスメントに遭った際は、「できるだけ具体的な言動やシチュエーションを、その日のうちに記録しておくこと」が、あなたを守る最大の武器になります。

弁護士ができること

ハラスメントの解決や慰謝料請求には、事前の証拠集めの段階からプロの視点が欠かせません。弁護士が「どのような証拠が法的に有効か」を具体的にアドバイスし、あなたに代わって会社や加害者個人に対して精神的苦痛に対する「慰謝料請求」や損害賠償請求の手続きを進めます。

職場のいじめ・嫌がらせ、ひとりで我慢する必要はありません
ハラスメント被害は、時間が経つほど心身の健康を蝕み、証拠を集める気力すら奪われてしまいます。あなたがこれ以上傷つく前に、法律の専門家である弁護士があなたの「盾」となって会社と交渉します。

何度でも相談無料|ハラスメントは岡野法律事務所へご相談ください

労働災害(労災・過労・うつ病)について

「仕事中や通勤中に怪我をした」「過重労働(長時間労働)やパワハラが原因でうつ病を発症した」という場合、労働基準監督署(労基署)に申請して労災保険から治療費や休業補償を受け取ることができます。しかし、労災をめぐっては会社側との間で深刻なトラブルに発展することが少なくありません。

よくある労災トラブルの例

「会社が労災と認めてくれない」
会社が「労災にすると手続きが面倒だから、健康保険で治療してくれ」と言ってきたり、労災隠し(労働災害が発生したのに労基署に報告しない違法行為)をしようとする。

「労災申請の書類への協力を拒否される」
会社が申請書への事業主の証明(サインや押印)を拒む。

「過労うつを認めない」
精神的な疾患について、会社側が「業務とは関係ない、本人のプライベートの問題だ」と主張する。

また、会社に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険とは別に、会社へ損害賠償請求ができるケースもあります。

労災問題の解決の鍵となる 「証拠」のポイント

労災として認定される、あるいは会社に損害賠償を請求するためには、「怪我や病気が、業務を原因として発生したこと(業務起因性)」を証明する客観的な証拠が必要です。

〇 有効な証拠
事故発生時の状況がわかる現場の写真や防犯カメラ映像、事故を目撃した同僚の証言、会社への事故報告書、医師の診断書・カルテの写し、勤務時間を示すタイムカードやPCのログ(過労うつの場合)

💡 実は役立つ意外な証拠
事故直後に家族や同僚に送った「仕事中に怪我をした」というLINEやメールの履歴、体調の異変や業務の過酷さをリアルタイムに記録していた手帳や日記、心療内科等での問診票の控えなど。

❌ 証拠として弱いもの
事故から数ヶ月が経ってから、記憶を頼りに思い出しながら書いた事故状況のメモ(正確性や客観性が疑われやすいため)

【弁護士が解説】労災や裁判で「裁判官や相手方の弁護士」が厳しくチェックするポイント

特に「過労死」や「過労うつ(精神障害)」の労災認定や裁判では、裁判官や相手方(会社側)の弁護士から「業務とは関係ない、私生活のストレスや本人の元々の性格が原因ではないか?」と非常に激しく追及されます。
法的な場では、主に以下の3点から「本当に仕事が原因か」が厳密に審査されます。

  1. 「発症前6ヶ月間」の労働時間(タイムスタンプの連動)
    脳・心臓疾患や精神障害の場合、発症前の残業時間が「過労死ライン(発症前1ヶ月に約100時間、または複数月平均で約80時間)」を超えているかが最大の焦点になります。会社側がタイムカードを改ざん・隠蔽してきても、PCの起動ログや社内メールの送信日時(タイムスタンプ)から実際の労働時間を証明できるかが重要です。

  2. 業務による「強烈な心理的負荷」の継続性
    パワハラや過酷なノルマ、突発的な事故など、どのようなストレスがどのくらいの期間続いていたかが日記や社内チャットの履歴からチェックされます。一時的な不満ではなく、継続的かつ客観的に見て「うつ病を発症してもおかしくない環境だった」と裁判官に認めさせることが重要です。

  3. 私生活(プライベート)の要因の排除
    相手方の弁護士は、あなたのプライベート(離婚、借金、家族の看病、身内の不幸など)にうつ病の原因がないかを細かく調べてきます。日々の手帳や日記に「プライベートは充実しているが、仕事の〇〇が辛い」など、業務以外の要因がないことが自然に記録されていると、会社側の反論を退けられる可能性があります。

だからこそ、万が一の事故や体調の異変を感じたら、当時の状況や日々の過酷な業務負担、心身の変化を、その日のうちに具体的に記録に残しておくことが、会社側の理不尽な反論を退ける最大の防衛策になります。

弁護士ができること

労災の申請は会社ではなく労働基準監督署に対して行うものなので、会社の協力がなくても進められます。弁護士が申請手続きをサポートするだけでなく、会社側に安全配慮義務違反(従業員の安全を守る義務を怠ったこと)がある場合は、労災保険だけでは足りない分の損害賠償を会社に対して直接請求します。

会社の「労災にしない」という言葉は、拒否して構いません
労災の申請は労働者自身の権利であり、会社の許可やサインは不要です。会社から「健康保険を使ってくれ」と言われたり、協力を拒否されたりしてお困りの方は、手遅れになる前に弁護士にご相談ください。

何度でも相談無料|労災問題は岡野法律事務所へご相談ください

労働問題では証拠が重要となりますが、「証拠がないから相談できない」と考える必要はありません。状況によっては、これから証拠を集められるケースもあります。

会社と戦い、権利を取り戻すための「主な4つの解決手段」

会社への請求や不当解雇の撤回を求める際、弁護士はあなたの状況や会社の態度に合わせて、以下のような救済のための法的手続きを戦略的に使い分けます。

① 「示談交渉」

まずは弁護士名義で、請求内容を明記した書面を会社に送付します。この場合、内容証明郵便を使用することが多いです。弁護士が代理人として背後にいることを法的に示すことで、これまで労働者個人の声を無視していた会社が、一転して真剣に話し合い(示談交渉)に応じるケースは少なくありません。

② 迅速な解決を目指す「労働審判」

話し合いでの解決(示談)が難しい場合や、早期解決を望む場合に最適な労働者救済の手続きです。裁判官と労働問題の専門家(労働審判員)が立ち会い、原則3回以内の期日でスピーディーに調停を成立させたり、審判 (判断)を下します。迅速かつ柔軟な解決が期待できます。

③ 労働者の生活を守る暫定措置「仮処分(地位保全など)」

不当解雇された場合、判決が出るまで何ヶ月も収入が途絶えるのは死活問題です。そのため、裁判と並行して裁判所に「仮処分」を申し立てることで、裁判中であっても会社に対し、生活に必要な給与相当額を暫定的に支払うよう命令を出させることができます。

④ 最終的な法廷闘争「民事訴訟(裁判)」

事案が極めて複雑な場合や、会社側が一切の妥協を拒む場合の最終手段です。公の法廷で互いの主張と証拠をぶつけ合い、裁判官による法的な判断(判決)を仰ぎます。判決が下れば、会社の財産を差し押さえるなどの強制執行の手続きも可能になります。

何度でも相談無料|労働問題は岡野法律事務所へご相談ください

労働問題の解決で岡野法律事務所が選ばれる3つの理由

客観的なデータと事実に基づいた、岡野法律事務所の相談体制の特長です。

理由①:何度でも相談無料

多くの法律事務所では「初回のみ30分無料」といった制限がありますが、岡野法律事務所では法律相談を何度でも無料としております。
「1回の相談ではうまく説明できるか不安」
「費用を気にせず、弁護士に相談したい」
という方も、安心してご相談いただけます。
また、平日の日中に時間を取りづらい方のために、夜間・土日のご相談にも対応できる場合があります。

理由②:24時間LINE・メール予約受付&安心の秘密厳守

「会社に相談していることがバレたらどうしよう」「今のうちに予約だけしておきたい」という方のために、岡野法律事務所ではLINEやメールでの相談予約を24時間体制で受付ております。
お仕事終わりの夜間や休日でも、スマホからいつでもお気軽にご連絡いただけます。
また、弁護士には厳格な守秘義務(プライバシー保護)があります。ご相談いただいた内容や、会社へのアプローチのタイミングなどはご本人のご意向を尊重しますので、会社や周囲に知られることなく進めることが可能です。

理由③:交渉から労働審判・訴訟まで、最適な手続きをトータルサポート

相手方(会社)との話し合いである「示談交渉」はもちろん、迅速な解決を目指す完結性の高い「労働審判」、法的な判断を仰ぐ「訴訟(裁判)」まで、あらゆる手続きの代理人として対応可能です。
あなたの事案にとって最も有利で負担の少ない解決策を、弁護士が最後まで責任を持ってサポートします。

何度でも相談無料|労働問題は岡野法律事務所へご相談ください

労働問題についてよくあるご質問

Q:会社に知られずに相談できますか?

A:はい。ご相談いただいただけで、会社へ連絡が行くことはありません。
弁護士が会社へ連絡する場合でも、必ず事前にご本人と方針を確認した上で進めます。

Q:まだ退職していませんが相談できますか?

はい。在職中のご相談にも対応しております。
むしろ、退職届へ署名する前や、会社へ返答する前の段階でご相談いただいた方が、選択肢を広く持てるケースがあります。

Q:退職後でも相談できますか?

A:はい。退職後でも、不当解雇や未払残業代、ハラスメントなどについて請求できる場合があります。
ただ、残業代請求などには時効がありますので、できるだけ早めのご相談をおすすめします。

Q:証拠がなくても相談できますか?

A:はい。証拠が十分に揃っていない段階でもご相談可能です。
ご相談の中で、今後どのような資料やデータを残していくべきかについても、弁護士がアドバイスいたします。

Q:会社から退職届を書くよう言われています。書いた方がいいのでしょうか?

A:退職届へ署名してしまうと、「自分の意思で退職した」と扱われる可能性があります。
後から撤回することは容易ではないため、署名・提出前に一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

Q:「管理職だから残業代は出ない」と言われています。本当に請求できませんか?

A:役職名が管理職であっても、実質的に監督若しくは管理の地位にない場合、「名ばかり管理職」として残業代請求が認められるケースがあります。
実際の業務内容や勤務状況を踏まえて判断する必要があります。

Q:タイムカードがありません。残業代請求はできますか?

A:タイムカードがない場合でも、メール、チャット履歴、PCログイン記録、日報、手帳のメモなどから労働時間を立証できる場合があります。
まずは現在残っている資料をご確認ください。

Q:パワハラの録音は違法になりませんか?

A:ご自身が当事者として会話を録音すること自体が、直ちに違法になるわけではありません。
実際に、録音データが重要な証拠となるケースも少なくありません。

Q:労災申請に会社が協力してくれません。それでも申請できますか?

A:はい。労災申請は、会社が協力しない場合でも進められます。
会社側から「労災を使わないでほしい」と言われているケースでも、まずはご相談ください。

Q:労働審判とは何ですか?

A:労働審判は、裁判所で行う労働問題の解決手続きの一つです。
通常の裁判よりも迅速な解決を目指す制度で、原則3回以内の期日で進行します。
話し合いによる解決を目指しつつ、必要に応じて裁判所が判断を示します。

Q:相談したら必ず依頼しなければいけませんか?

A:いいえ。ご相談のみでも問題ありません。
弁護士から見通しや方針、費用について説明を受けた上で、依頼するかどうかをご検討いただけます。

Q:費用が心配です。

A:岡野法律事務所では、労働問題について何度でも相談無料としております。
正式にご依頼いただく前に、費用や見通しについて丁寧にご説明いたしますので、ご不明点があれば遠慮なくご相談ください。
弁護士費用の詳細はこちら

ご相談から解決までの流れ

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担当弁護士があなたのお話をじっくりとうかがいます。 現在の状況を整理し、解決方法の見通しや、最適な解決策をご提案します。
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岡野法律事務所では、後から不明な費用が発生しないよう、わかりやすい料金体系を徹底しています。

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契約締結後、速やかに弁護士が動き出します。あなたに代わって会社側と「示談交渉」を行い、話し合いでの解決が難しい場合は、速やかに「労働審判」や「訴訟(裁判)」の手続きへと移行します。進捗は随時ご報告いたします。

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ご依頼後は、弁護士が相手方とのすべての交渉窓口となります。依頼者様は相手と直接話したり、顔を合わせたりする必要はありません。

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解決・終了

会社側との和解、労働審判の決定、または裁判の判決などにより問題が解決しましたら、判決・調書・和解等で請求が認められた場合、所定の報酬金をいただき、事件終了となります。

岡野法律事務所では、法律相談は何度でも無料で対応しています。

労働問題でお悩みの方へ

今、このページをご覧になっているあなたは、理不尽な会社の対応に耐え、心身ともに疲れ果ててしまっているかもしれません。

「波風を立てずに、自分が我慢して辞めれば済むのではないか」
「弁護士に頼むなんて、大ごとにして会社に逆恨みされるのが怖い」

そう思ってしまうのは、あなたが決して弱いからではなく、会社という大きな組織の中でそれほどまでに追い詰められてきたからです。しかし、法律は本来、会社よりも立場の弱い「労働者」を守るために作られています。あなたが会社のために削ってきた時間や、傷つけられた尊厳は、正当な権利として主張し、取り戻すことができます。

岡野法律事務所は、あなたの声を遮る会社に対し、法的な盾となってあなたを徹底的に守り、対等に戦うための武器になります。「まだ具体的な証拠がない」「自分のケースが違法なのかわからない」という段階で全く構いません。そのための【何度でも無料相談】です。

あなたが新しい一歩を踏み出し、心穏やかな日常を取り戻せるよう、私たちが全力でサポートいたします。ひとりで抱え込まず、まずはその胸の内をお聞かせください。

労働問題の弁護士費用について

当事務所の費用体系です。すべての金額は税込表記です。
詳しい計算方法や、手続きが移行した際の追加費用については、無料相談時にご説明いたします。

労働問題の費用一覧

内容着手金報酬金
解雇無効・地位確認220,000円〜
※手続きの段階(交渉・審判・訴訟)により異なります。
220,000円〜 + α
※解雇が無効となった場合等に発生。
「+α」は、解雇無効または地位確認についての判断にかかわらず、「経済的利益」が発生した場合に、次の金額を加算します。
300万円未満:17.6%
300万円以上:11%+19万8000円
未払賃金・残業代請求経済的利益の8.8%
※最低額220,000円〜。300万円超は5.5%+9.9万円
獲得金額の17.6%
※300万円を超える場合は11%+19.8万円
ハラスメント・労災経済的利益の5.5%+99,000円
※最低額330,000円
獲得金額の17.6%
※300万円を超える場合は11%+19.8万円

※上記費用は一例となります。
弁護士費用の詳細はこちらをご覧ください。

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