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交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談を
通勤・通学中や買い物等の日常生活の中で誰しもが交通事故に遭遇してしまう可能性があります。
交通事故に遭った場合、被害者がすぐに対応すべきことはとても多いです。
まず、警察への連絡と病院で診察を受けることが何よりも大事です。
また、事故現場の写真を撮影しておくことや相手の連絡先を控えておくこともとても重要です。
しかし、実際に交通事故に遭ってしまった時は、どうしたらよいかわからず、適切な対応をすることは容易ではないと思います。
そして、被害者の方やそのご家族は、通学やお仕事はどうなるのだろう、怪我が治るだろうか、治療費はきちんと払ってもらえるだろうか等など大変なご不安を抱えた状況で、日々の生活を送っておられることと思います。
そのような状況の中、忙しい合間を縫って、入通院治療、警察への対応、相手方保険会社(又は相手方本人)との交渉、自賠責保険会社への請求対応など、精神的な負担ののしかかるやらなければならないことが数多くふりかかってきます。
さらに、一般的な交通事故事件の流れとしましては、これらの対応の後に、お怪我の治療が終わった最後の段階で、保険会社から示談金額が提示されることとなります。
しかし、保険会社の示談金額は、保険会社の独自に定めた基準に基づく金額で、被害に遭われた事故に対する適切な賠償額でないこともしばしばあります。
そのため、保険会社との交渉は難航することが多いです。
しかし、被害者の方に弁護士がついていれば、こうした負担を大幅に軽減することができます。
弁護士は、交通事故に関する知識と経験に基づいて、事故の状況に応じた最適なアドバイスを行い、被害者の方が適切な補償を受けられるよう全面的にサポートすることが可能です。
また、弁護士にご依頼をいただければ、被害者の代わりに保険会社と交渉を行うことで負担を軽減し、法律に基づいた適切な賠償を受け取ることができます。
特に、弊所では、法律相談は何度でも無料ですし、交通事故による損害賠償請求の示談交渉につきましては、着手金無料の完全成功報酬となっておりますので、まずは、お気軽にご相談ください。
以下、交通事故事件における大事な局面をご説明いたします。
事故によって怪我を負った場合には、すぐに病院に行き、「人身事故」として届け出ましょう。痛みを感じなくても、病院で診てもらうことはとても大事です。受診までに時間が空いてしまうと、保険会社から事故と怪我との因果関係を争われるリスクがあります。
事故直後は痛みが強くなかったため「物損事故」として届け出た場合であっても、後から痛みが出てきたときは、医師に診断書を作成してもらい、警察で「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。
また、病院では、痛みが生じている箇所をすべて医師に伝えるようにしましょう。痛みの箇所が複数ある場合、比較的痛みが弱い部位を伝え忘れてしまうことがあります。特に、事故直後のカルテやCT・MRIの画像は重要な証拠となるため、しっかりと診察と画像検査を受けておくことが大切です。
なお、もらい事故の場合は、相手方の保険会社が治療費に対応してくれる場合がほとんどです。ただし、相手方が任意保険に加入していない場合や自分に過失がある場合には、労災保険・人身傷害補償保険・健康保険の利用が有利になることもあるため、弁護士に相談のうえ検討することをおすすめします。
通院に関しても、痛みが続くようであれば、通院の間隔を空けすぎずに、通院を行うのが良いです。 例えば、通院が不定期で月に1、2回といった場合には、相手方の保険会社が治療の必要性・相当性を争ってくる場合があります。
お仕事中や出社、帰宅途中の事故であれば、労災保険を使用できる可能性があるので、使用できれば労災保険を使用して通院しましょう。
労災保険が適用できなければ、健康保険を使用しましょう。
病院によっては、事故による怪我の治療で健康保険の利用を拒否するところがありますが、法律上利用できないということはありません。
自由診療で治療を行うメリットは特にありませんので、健康保険の利用をおすすめします。また、領収書は必ず保管しておきましょう。
入院中の個室利用やタクシー通院などはその必要性が認められなければ保険会社に請求することが困難ですので、個室使用やタクシー通院の際には、事前に医師の指示を仰いでください。
整骨院に通院される場合は、お医者様から整骨院への通院についての同意が得られることが望ましいです。
保険会社によっては、お医者様の同意がない整骨院の施術費用は支払えないといわれてしまうことがあります。
弁護士がついていれば、これらの点についても、その都度、適切なアドバイスをすることが可能です。
相手方保険会社から、「むちうち症は3ヶ月で治ることが多いので、治療費は今月末以降払えない」「そろそろ治療期間も●ヶ月だから、症状固定(治療終了)してくれ」と打診されることがあります。
しかし、被害者の方にとっては、まだ痛みが緩和されていないので通い続けたいというお気持ちがあることも少なくありません。
治療自体の打ち切り(症状固定)は、医学的・医療的な判断が求められる事項であり、本来的には保険会社が一方的に決められるものではありません。
そのため、弁護士にご依頼いただくことにより、治療費の一括対応の終了時期を遅らせることができる可能性があります。
治療費の一括対応は、相手方任意保険会社によるサービス的な側面もありますので、必ず治療期間が延びるというわけではございませんが、やり方によっては、引き伸ばしが可能となるケースもありますので、弁護士への依頼をご検討ください。
治療を続けても治療効果が期待できない状態のことを、『症状固定』 といいます。
十分な治療を続け、症状固定となったにもかかわらず、痛みやしびれ、その他の症状などが残存してしまうことがあります。
この場合、将来的な回復が困難であると、医学的な説明や証明ができる場合には、後遺障害というものが認められます。
そして、その認められた後遺障害に応じて、損害賠償金が支払われることとなります。
この後遺障害の認定手続は、被害者からも請求が可能ですし、任意保険会社を通じても可能です。
被害者ご自身で後遺障害等級認定申請をなされた結果、後遺障害等級非該当となった場合や想定よりも認定された等級が低かった場合でも異議申立てが可能です。
しかし、可能であれば、交通事故事件を多く処理している弁護士にお任せいただく方が、精神的なご負担も少なく、また、後遺障害の認定を高められる可能性がございます。
保険会社には任意保険基準があり、その基準は残念ながら弁護士や裁判所の考える適正な基準額(裁判基準)を下回っていることが多いです。
そのため、被害者ご本人が相手方保険会社と交渉した場合、相手方保険会社は、訴訟した場合の基準に比べ、低い示談金額を提示することは珍しくありません。
保険会社はできるだけ支払いを少なく抑えようとするため、提示された金額が妥当かどうか慎重に判断する必要があります。
しかし、弁護士がついていれば、保険会社との訴外における任意交渉から裁判に至るまで最適な手段を駆使し、被害者の方に適切な賠償額が支払われるよう交渉することができます。

| 住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地 いちご大宮ビル4階 |
|---|---|
| アクセス | JR大宮駅 徒歩約10分 |
| 電話番号 | 050-3625-3720 |
| FAX番号 | 048-729-8099 |
| 支店長弁護士 | 上土圭一(埼玉弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前相談により対応可) |
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