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ご両親やご兄妹など、近しい大切な方がお亡くなりになることは大変辛い出来事です。
葬儀などが行われ、ほっと一息つこうと思った矢先、相続関係の手続きが多くの相続人に重くのしかかってきます。
相続人の方は、まだ心の傷が癒えない中で相続について話し合うことになりますが、遺産が高額な場合や親族間の関係が良くない場合、紛争になってしまうことがあります。
このようなケースでは、紛争が長期化することも珍しくなく、相続人の方の精神的負担は計り知れません。
反対に、被相続人(お亡くなりになった方)の方々は、生前、ご自身がお亡くなりになった後に、「子どもたち(などの相続人)には、争いあって欲しくない。」という意向をお持ちであったものと思いますが、事前の備えなしにお亡くなりになった場合には、争いが生じる可能性がより高くなるものと考えられます。
このようなとき、弁護士にご相談いただければ、相談者様・依頼者様にとって適切な方法を一緒に考えていくことができます。
まずは、お一人で悩むことなく、お気軽にご相談頂ければ幸いです。以下、相続に関して弁護士によくご相談いただく内容についてまとめましたので、ご参考にご覧ください。
遺言書は、被相続人がご自身の財産をどのように分配するかを明確にする法的文書です。
遺言書を作成することで、相続時に相続人間で遺産相続に関するトラブルを未然に防ぐことができる可能性がございます。
遺言の種類には、大きく分けて、(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言があり、以下の違いがございます。
どのような相続財産があるのかを記載した財産目録を除き、全文を自筆で書き上げる遺言書となります。
遺言書は厳格な法的要件を満たして作成しなければ無効となってしまうおそれがありますので、注意が必要です。
弁護士が関与する場合、誰に、どのように相続させたいかというご意向を聞きながら、実際の遺言の執行の前後に問題となりうる点を指摘し、遺言書の作成の手助けのための案文を作成いたします。
公正証書という形で作成される書面で、公証人という、法的な知見に富んだ職業人に対して、被相続人の要望をお伝えし、公証人の方に作成してもらいます。
法的な有効性が極めて高く、紛失や偽造、ひいては紛争のリスクを低減させることが可能です。
作成にあたっては、被相続人の方には、公証役場に出向いていただき、公正証書に署名・押印をしていただきます。
この場合、公証人の方への要望の伝達・協議、日程調整などで、弁護士が関与することとなります。
遺産分割協議は、相続人間で、故人の財産を分割するための話合いの手続きです。
遺産分割は相続人全員の同意が必要であり、合意が得られない場合は、家庭裁判所を利用した話合い手続である、遺産分割「調停」という手続を通じて解決する必要があります。
この調停でもまとまらない場合は、自動的に「審判」手続が開始され、裁判所が、審判という手続で、様々な事情を考慮して、遺産分割の判断をしていきます。
遺産分割協議・調停・審判について、弁護士にご依頼いただければ、対立する当事者との折衝を弁護士が行い、依頼者様の精神的・時間的なご負担を弁護士が一定程度肩代わりすることができます。
また、調停・審判へ手続きが移行した場合は、法的な専門知識が必要となる場面も多いため、そういった観点からも、お力になれます。
遺産分割について、ほとんどの相続人間で争いがない場合でも、相続人が多数に及ぶ場合には、そもそも、相続人の特定から時間や手間といったご負担がかかります。
弁護士にお任せいただければ、このような依頼者様のご負担を軽減することも可能です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産取得分のことをいいます。
特定の相続人を優遇する内容の遺言書が作成されていた場合に問題となります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人がその侵害額を取り戻すために行う請求のことをいいます。
例えば、遺言によって他の相続人や第三者に多く分配され、ご自身の遺留分が確保されていない場合、その不足分を請求することができます。
遺留分侵害額請求は、相続開始及び遺留分侵害の事実を知った時から一年以内に請求しなければ時効が成立し、請求することができなくなってしまいます。
また、知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過してしまうと請求することができなくなってしまいます(この10年の期間制限を除斥期間といいます)のでご注意ください。
遺留分侵害額請求は、相続人が法的に保証された取り分を確保するための重要な手続きです。
遺言内容の中でご納得のいかない点がある場合、何らかの請求ができるかもしれませんので、是非、法律相談をお勧めいたします。
相続放棄とは、プラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)も被相続人から一切引き継がない手続きです。
被相続人に多額の借金がある、借金があるかどうかもわからない、遠方に住んでおり相続財産(不動産等)の管理が難しい、他の相続人とのトラブルを避けたいという場合には、相続放棄を検討されることをお勧めいたします。
相続放棄は、被相続人の全ての財産に対して行わなければならず、一部の財産だけを放棄することはできません。
また、一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできませんのでご注意ください。
相続放棄については、ご兄妹が被相続人の場合など、戸籍の収集作業や相続人関係図の作成、相続放棄の申述書の作成など、時間と手間がかかる場合もございます。
申述期間は、原則として「被相続人が死亡し自己が相続人となったことを知ったときから3か月」と、日々の暮らしを送っている方にとっては、短いものとなっておりますので、相続放棄の申述に追われないという精神的な安心と、弁護士費用とを比較して、ご検討いただければ幸いです。
その他、相続関係の事件につきましては、複雑な問題があるなど、ご自身では解決困難なケースも少なくありません。
お悩みを抱えておられるようでしたら、まずはお気軽にご相談ください。
下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用(税込) | 実費等・追加費用(税込) |
|---|---|---|
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(信用情報3機関セット) | ・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。) |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円 | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。
費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 審判へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 訴訟へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 遺言書の内容 | 報酬金(税込) |
|---|---|
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込) |
※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。

| 住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町2丁目81番地 いちご大宮ビル4階 |
|---|---|
| アクセス | JR大宮駅 徒歩約10分 |
| 電話番号 | 050-3625-3720 |
| FAX番号 | 048-729-8099 |
| 支店長弁護士 | 上土圭一(埼玉弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。 |
| 女性弁護士 | 他支店で対応可 ※ご希望に添えない場合があります |
| 主な対応エリア | [埼玉県] さいたま市・和光市・所沢市・狭山市・川口市・上尾市・三郷市・熊谷市・加須市・春日部市・ふじみ野市・鴻巣市・北本市・富士見市・草加市・川越市・浦和市・日高市・八潮市・入間郡・久喜市・新座市・蕨市・越谷市・本庄市・東松山市・深谷市・戸田市・入間市・朝霞市・鴻巣市・狭山市 [栃木県] 栃木市 [東京都] 北区 [茨城県] 古河市 |
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