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【遺産相続の解決事例】公正証書遺言の無効を裁判で主張し、1,000万円以上の相続財産を獲得

公正証書遺言が残されている場合、「公証役場で作成された遺言だから、無効にするのは難しいのではないか」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし、公正証書遺言であっても、遺言を作成した当時の被相続人の判断能力などに問題があれば、その有効性を争える場合があります。

本事例では、被相続人の認知状態を示す膨大な医療記録を精査・整理するとともに、裁判での証人尋問にも注力しました。その結果、公正証書遺言の無効が認められ、勝訴判決を獲得。1,000万円以上の経済的利益を得ることができた事例です。

事例サマリー

本件は、被相続人が残した公正証書遺言の内容に納得できず、その無効を求めて裁判で争った事例です。 

当初は裁判所から当方にとって厳しい見方をされている状況でした。
そこで、前任弁護士から引き継いだ池田弁護士が、膨大な医療記録等の証拠を改めて精査し、被相続人の遺言作成当時の認知状態を示す重要な資料を整理しました。 

さらに、証人尋問では相手方証人の証言内容を丁寧に検証し、その信用性について具体的に主張しました。

これらの立証活動の結果、公正証書遺言の無効が認められる勝訴判決を獲得し、不動産や預貯金を含む相続財産について、1,000万円以上の経済的利益を得ることができました。

事件概要

項目内容
事件種類遺産相続
担当弁護士福岡支店 弁護士 池田圭吾
依頼者相続人
相続財産不動産、預貯金
遺言書の有無あり(公正証書遺言)
最終結果公正証書遺言の無効を認める勝訴判決
経済的利益1,000万円以上
解決期間1年以上

ご相談前の状況

被相続人が亡くなった後、公正証書遺言が残されていることが分かりました。

しかし、相談者様は遺言の内容について、「被相続人がこのような内容の遺言を作成したことに納得できない」「遺言を作成した当時、本当に自分の意思で判断できる状態だったのか」と疑問を感じておられました。

公正証書遺言は公証役場で公証人が関与して作成されるため、その有効性を争うことは容易ではありません。

一方、本件では不動産や預貯金など重要な相続財産が関係していたため、被相続人が遺言を作成した当時の判断能力に問題がなかったかを含め、遺言の有効性を裁判で争うことを希望され、岡野法律事務所 福岡支店へご相談いただきました。

争点:公正証書遺言の無効と被相続人の遺言能力

本件の最大の争点は、公正証書遺言を作成した当時、被相続人に遺言の内容を理解して判断する能力があったかという点でした。 

公正証書遺言の無効を主張するためには、単に「認知症だった」「判断能力が低下していた」と主張するだけでは足りず、遺言を作成した当時の被相続人の状態を、医療記録などの客観的な証拠によって具体的に立証することが重要です。

本件では、裁判所から当方にとって厳しい見方をされている状況の中で、膨大な医療記録等から被相続人の認知状態を示す証拠を抽出し、相手方の主張とも照らし合わせながら、遺言作成時の判断能力に問題があったことをどのように立証するかが重要となりました。

弁護士がもっとも重要視した判断・工夫

本件は前任の弁護士から引き継ぎ、訴訟段階から池田圭吾弁護士が担当した案件でした。

特に重視したのは、膨大な医療記録等の中から、被相続人が遺言を作成した当時の認知状態を示す重要な証拠を見極め、裁判所に分かりやすく提示することでした。

前任の弁護士らが整理していた医療記録等を改めて精査し、被相続人の認知状態や判断能力を示す事情を時系列で整理しました。

また、証人尋問では、相手方証人の証言内容について具体的な事実関係と照らし合わせながら確認し、その証言の信用性について丁寧に反論しました。

公正証書遺言という形式だけを見るのではなく、遺言が作成された当時の被相続人の具体的な状態を客観的証拠によって積み重ね、証人尋問と医療記録の双方から立証を行ったことが、本件の重要なポイントとなりました。

解決結果

証人尋問での主張に加え、被相続人の認知状態を示す医療記録等の客観的証拠を丁寧に整理して提出した結果、裁判所から公正証書遺言の無効を認める勝訴判決を得ることができました。

これにより、公正証書遺言の効力を覆すことに成功し、不動産や預貯金を含む相続財産について、最終的に1,000万円以上の経済的利益を獲得しました。

今回のポイント

公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、一般的な自筆証書遺言などと比べて、その有効性を争うことが容易ではありません。

しかし、公正証書遺言であっても、作成当時の被相続人に遺言の内容を理解して判断する能力がなかったなど、一定の事情がある場合には、その無効を主張できる可能性があります。

そのため、遺言の有効性を争う場合には、「公正証書だから無効にはできない」と諦めるのではなく、遺言が作成された当時の被相続人の認知状態や医療記録、周囲の状況などを確認し、客観的な証拠に基づいて検討することが重要です。

本件では、膨大な医療記録等を精査して被相続人の認知状態を示す証拠を整理するとともに、証人尋問で相手方の主張を検証した結果、公正証書遺言の無効を認める勝訴判決につながりました。

「公正証書遺言だから争えないのではないか」「遺言の内容に納得できない」「亡くなった方が遺言を作成した当時、判断できる状態だったのか疑問がある」といった場合には、遺言の内容や作成当時の状況を確認したうえで、弁護士に相談することをおすすめします。

担当弁護士紹介
担当弁護士 池田 圭吾
弁護士 池田 圭吾(いけだ けいご)
所属:岡野法律事務所 福岡支店
【弁護士からのメッセージ】

交通事故、相続、不動産トラブル、刑事事件など複数の案件を取り扱っております。 法律問題は誰にでも起こりうることですが、いざトラブルに巻き込まれるとご自身では対処が難しいことも数多くあります。 弁護士に相談して解決の道筋が見えるだけでも気持ちが軽くなることがございますので、ご自身で悩まれずにまずはご相談ください。

注意事項

本事例は、岡野法律事務所で実際に受任した案件に基づいています。

事件の内容、証拠関係、被相続人の状態、裁判所の判断などによって解決結果は異なります。本事例と同様の結果を保証するものではありません。

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