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岡野法律事務所広島本店の中佐古弁護士が、広島ガス「オーナーズ倶楽部通信Vol.20」に賃貸物件の明け渡し(自力救済)に関する記事を寄稿いたしました。
記事では、長期間賃貸物件を放置した賃借人に対しては、一定の条件の下明け渡しの意思及び残置物放棄の意思を推認することが出来るとした、大阪高裁判決を解説しています。
賃貸トラブルは法律の専門知識が必要となるケースが多く、適切な対応が求められます。
当事務所では不動産オーナー様向けの賃貸物件の明け渡しなどの法律相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
2021年6月
弁護士 中佐古和宏
