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岡野法律事務所広島本店の中佐古弁護士が、広島ガス「オーナーズ通信」に新型コロナウイルス感染拡大時の緊急不動産オーナー向けの賃貸経営対策を寄稿いたしました。
記事では、賃料減額の法的義務はないものの、減額に応じた場合の優遇措置を解説しています。
具体的には、減免賃料の損金処理、固定資産税・都市計画税の減免(収入減少率50%以上で全額免除)、税・社会保険料の1年間猶予、セーフティネット保証制度などです。
また、入居者向けの住居確保給付金や緊急小口資金などの公的支援制度も紹介しました。
当事務所では不動産オーナー様向けの賃貸経営対策の法律相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
2020年4月
弁護士 中佐古和宏
