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幼少時の集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方は、
裁判で和解等が整えば、国から症状により
50万円から3600万円までの給付金
が支払われる可能性があります。
※給付についての法律(特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)の定めにより、2027年3月31日までに提訴した上で、2027年3月31日又は判決確定日(和解・調停の場合はその成立日)から1か月を経過する日のいずれか遅い日までに請求する必要があります。
このB型肝炎給付金を受け取るための条件は下記です。
① 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日までに生まれた方
② B型肝炎ウイルスに持続感染している方
③ 満7歳までに集団予防接種等を受けたことが,母子手帳や接種痕等で確認できる方
④ 母子感染によるものでない方(ただし、母親が集団予防接種等で感染している場合は、母子ともに給付金請求ができます)
⑤ 集団予防接種以外の感染原因がないこと
集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、国から給付金が受け取れるようになりました。
症状別の給付金額は下記です。
死亡・肝がん・肝硬変(重度)……………………………… 3600万円
肝硬変(軽度)………………………………………………… 2500万円
慢性B型肝炎(発症後20年経過していない方)…………… 1250万円
慢性B型肝炎(発症後20年経過、現在慢性B型炎の方
および治療を受けたことがある方)………… 300万円
慢性B型肝炎(発症後20年経過、現在慢性B型炎になっ
ていない方で治療を受けたことがない方)… 150万円
無症候性キャリア(集団予防接種の日から20年経過して
いない方)………………………………… 600万円
無症候性キャリア(集団予防接種の日から20年経過した方)
………………… 50万円 + 定期検査費など
上記給付金に加え、訴訟等に係る弁護士費用として上記給付金額の4%に相当する額と、
特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が国から支払われます。
① 相談のご予約(0120-55-7840)
まずは当事務所までご連絡ください。ご相談の予約させていただきます。
↓
② 弁護士とのご相談
弁護士がお話しを伺って、給付金が受け取れる可能性があるか等を判断します。
ご納得いただけましたなら、当事務所との間で委任契約を締結していただきます。
↓
③ 書類の収集・調査
給付金請求に必要となる書類についてご説明します。
その上で、ご依頼者様自身に必要な書類を取得していただき、当事務所にご提出していただきます。ご提出いただいた書類を当事務所が分析し、給付金の請求が可能かを調査します。
↓
④ 裁判手続
当事務所が給付金請求の訴状を作成します。訴状と収集した書類を裁判所に提出し、裁判手続を始めます。
↓
⑤ 和解成立
当事務所の弁護士が裁判所において和解手続を行います。
病状に応じた金額の支給が決定すると、和解調書(給付金の支払いについて、国との合意内容が記載された書類)が作成されます。
↓
⑥ 給付金等の受け取り
当事務所が社会保険診療報酬支払基金に和解調書などの書類を提出することによって、給付金等を受け取ることができます。
▼相談料: 何度でも無料
▼調査費用:無料
▼成功報酬
○20年の除斥期間が経過した無症候キャリア(特定無症候性持続感染者)の場合
…12万円
○それ以外
…給付金の実質12%(国が4%を負担するため)
※印紙代及び切手代等の実費は別途必要となります。
〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺1丁目5番17号
プロフェスビル那覇3階
TEL:050-3508-0656
FAX:098-836-8139
営業時間:平日(午前9時〜午後6時)
〒905-0015
沖縄県名護市大南2丁目12番15号
ジョイフルTH1階
TEL:0120-947-841
FAX:098-043-6699
営業時間:平日(午前9時〜午後6時)
〒904-0012
沖縄県沖縄市安慶田1丁目3番7号
TEL:0120-221-664
FAX:098-987-8822
営業時間:平日(午前9時〜午後6時)