【遺産相続・遺言に強い弁護士】 沖縄県で無料相談

相続問題に関して、依頼者の方が不安に思われることが多いのは、

という点ではないでしょうか。

岡野法律事務所では、このような不安を解消するため

という方針で相続問題の解決に当たっています。

まず、弁護士に相談して頂ければ、誰が相続人になるか、
相続分はどのくらいかということが明確に分かります。

相続は複雑な点が多いため、専門家抜きで解決しようとすると、
本来であれば受け取れていた相続分を受け取れなかったり、
受け取る金額が大幅に少なくなってしまうリスクがあります。

そのようなことを防ぐためにも、早い段階で弁護士が介入することが重要です。

次に、相続問題は当事者だけで解決しようとすると、
感情的な対立が大きくなり泥沼にはまってしまうケースが多いです。

弁護士を代理人として立て、第三者的な立場から介入させれば、
そのようなトラブルを事前に回避することが可能です。

また、専門家である弁護士が間に入れば、手続きのミスがないため、
スムーズに遺産分割をすることが可能になります。

このように弁護士を立てることには大きなメリットがあるのです。

実際に相談に来られた依頼者の方からは、

・自分だけで抱え込まず、弁護士に相談してよかった!

・こんなことならもっと早く相談すればよかった!

という声を多数頂いております。

岡野法律事務所は、

・個人のお客様は「何度でも」法律相談料が無料

・分かりやすい料金体系

・弁護士が交渉を肩代わりし、依頼者のストレスを少なくする

という方針で相続問題の解決にあたっていますので、お気軽にご相談下さい!

※相続の基礎知識を下記にまとめましたので、興味のある方は読んでみて下さい↓

無料の法律相談はこちら
0120-871-873

\ 24時間受付!折り返しご連絡 /

\ 24時間受付!折り返しご連絡 /

目次

誰が相続人になれるの?

まず、誰が相続人になるかを考える上で重要なのは、遺言があるかどうかです。

遺言書があれば、遺産を受け取る資格があるのは、原則として
遺言書の中で遺産の受取人として指定された人だけです。
(ただし、「遺留分」という例外があります。)

それに対して遺言書がないときは、法律の指定で
相続人の範囲と受け取れる割合が決まります。

法律の規定通りの相続なので、これを「法定相続」と言います。

法定相続の場合、配偶者がいれば必ず相続人になり、
子供も最優先で相続人になります。

血族グループの優先順位は(1)子供→(2)親→(3)兄弟姉妹となっているため、
(2)親や(3)兄弟姉妹が相続できるケースは以下の場合に限られます。

・(2)親が相続人になるケース
…亡くなった人に子供がいない場合だけ

・(3)兄弟姉妹が相続人になるケース
…亡くなった人に子供も親もいない場合だけ

相続分はいくらになる?

法定相続の場合

法定相続について、

(1)配偶者と子供がいる場合
(2)配偶者はいるが子供がおらず親がいる場合
(3)配偶者はいるが子供も親もおらず兄弟姉妹がいる場合

を考えてみましょう。

(1)配偶者と子供がいる場合

この場合だと、配偶者と子供の相続割合は、1:1になります。

600万円の遺産があるとすると配偶者:子供=300万円:300万円です。

子供が2人いる場合は、頭割りになり子供一人当たり150万円となります。

(2)配偶者はいるが子供がおらず親がいる場合

この場合だと配偶者と親の相続割合は2:1になります。

600万円の遺産があるとすると配偶者:親=400万円:200万円となります。

(3)配偶者はいるが子供も親もおらず兄弟姉妹がいる場合

この場合だと配偶者と兄弟姉妹の相続割合は3:1になります。

600万円の遺産があるとすると配偶者:兄弟姉妹=450万円:150万円になります。

遺留分ってなに?

前述したように、遺言によって自分の財産の受け取り先を自由に指定できるのが原則です。

しかし、配偶者や子供などの近しい遺族の方は、遺言書に受取人として
名前が書いてなくとも、一定の相続分を受け取ることができます。

これを「遺留分」と呼びます。

つまり、遺言があったとしても、遺留分を侵害された人は、多く受け取った相手に侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。遺言自体が無効になるわけではありません。

遺留分の割合は、亡くなった人(被相続人)の財産に対して、相続人全体の分と一人ひとりの分の二段階で決まります。

相続人全体では、直系尊属(実の父母・養父母・祖父母・曾祖父母)だけが相続人のときは遺産の三分の一、それ以外は遺産の二分の一です。一人ひとりの遺留分は、これに各自の法定相続分を掛けて求めます。配偶者と子が一人なら遺産の四分の一ずつです。下記は、配偶者と子が一人の場合の遺留分の割合の算出方法です。

・配偶者 … 遺産の二分の一×法定相続分
・子供 … 遺産の二分の一×法定相続分
・兄弟姉妹 … ゼロ

兄弟姉妹の遺留分がゼロである点に注意が必要でしょう。

法定相続分通りにしないといけないの?

法定相続分通りに遺産を分けると不公平が生じる場合、
相続分を適正に調整する必要があります。

例えば、相続人の子供の一人が、生前に親から新居購入の
頭金500万円を援助してもらっているようなケースです。

この場合、前もって受け取っている500万円は「特別受益」に
あたるため、その分を差し引いて遺産分けをする必要があります。

また、生前に献身的な介護をした相続人がいるような場合、
これを「寄与分」として認め、相続分に上乗せできるケースもあります。

遺産分割の手続

相続人が「どのような割合で相続するか」は法律によって決まっていますが、
「具体的な分け方」については相続人同士の話し合いで決めなければいけません。

このような遺産分割のための話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

この遺産分割には、いつまでにやらなければいけないという期限はありませんが、
相続税が発生する場合には、10ヶ月以内に行う必要があります。

遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用

下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。

相続人や財産の「調査」をご希望の方

「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。

調査メニュー基本手続費用(税込)実費等・追加費用(税込)
プラスの財産調査(預貯金・不動産など)11万円・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。)
マイナスの財産調査(借金・ローンなど)11万円(信用情報3機関セット)・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。)
相続人調査(戸籍収集など)5万5,000円・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。)
法定相続情報証明申請3万3,000円–

調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。

費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。

遺産分割など「ご親族間での交渉・裁判」をご希望の方

遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。

遺産分割(話し合い・調停・審判)

段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉・調停経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。経済的利益の 16.5%
審判へ移行/から開始交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。同上

遺留分侵害額請求・不当利得返還請求

段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉・調停経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。経済的利益の 16.5%
訴訟へ移行/から開始交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。同上

生前対策・ご自身の死後の準備をしたい方

遺言書の作成

遺言書の内容報酬金(税込)
定型的な内容11万円(税込)
複雑(非定型)な内容遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込)

※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。

沖縄県内の支店情報

岡野法律事務所 那覇支店

岡野法律事務所 那覇支店
住所〒900-0023
沖縄県那覇市楚辺1丁目5番17号 プロフェスビル那覇3階
アクセス那覇バス 那覇高校前 徒歩8分
電話番号050-3508-0656
FAX番号098-836-8139
支店長弁護士安本良太(沖縄弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日
※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。
女性弁護士在籍なし
主な対応エリア[沖縄県]
那覇市・浦添市・石垣市・うるま市・豊見城市・宜野湾市・南城市・宮古島市・沖縄市・糸満市・島尻郡・国頭郡・中頭郡・久米島
取扱業務[個人のお客様]
交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 / B型肝炎訴訟 / 刑事事件

[法人のお客様]
顧問契約 / 債権回収 / 法人破産・民事再生

※場合によりお受けできないご相談もございます。
法律相談料[個人のお客様]
「何度でも」相談料無料

[法人のお客様]
「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円

那覇支店 弁護士紹介

安本良太
支店長

沖縄弁護士会 所属

林大貴

沖縄弁護士会 所属

中根康太

沖縄弁護士会 所属


岡野法律事務所 名護支店

岡野法律事務所 名護支店
住所〒905-0015
沖縄県名護市大南2丁目12番15号 ジョイフルTH1階
アクセスバス 名護市役所前 徒歩約8分
電話番号050-3508-0650
FAX番号098-043-6699
支店長弁護士高倉悠甫(沖縄弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日
※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。
女性弁護士在籍あり
主な対応エリア[沖縄県]
名護市・南城市・うるま市・国頭郡・中頭郡
取扱業務[個人のお客様]
交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 / B型肝炎訴訟 / 刑事事件

[法人のお客様]
顧問契約 / 債権回収 / 法人破産・民事再生

※場合によりお受けできないご相談もございます。
法律相談料[個人のお客様]
「何度でも」相談料無料

[法人のお客様]
「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円

名護支店 弁護士紹介

高倉悠甫
支店長

沖縄弁護士会 所属

儀保唯

沖縄弁護士会 所属


岡野法律事務所 沖縄中部支店

岡野法律事務所 沖縄中部支店
住所〒904-0012
沖縄県沖縄市安慶田1丁目3番7号
アクセスバス 安慶田 徒歩約1分
電話番号050-3827-1674
FAX番号098-987-8822
支店長弁護士比嘉佑哉(沖縄弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日
※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。
女性弁護士在籍なし
主な対応エリア[沖縄県]
沖縄市・中頭郡・豊見城市・うるま市・宜野湾市・浦添市・糸満市
取扱業務[個人のお客様]
交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 / B型肝炎訴訟 / 刑事事件

[法人のお客様]
顧問契約 / 債権回収 / 法人破産・民事再生

※場合によりお受けできないご相談もございます。
法律相談料[個人のお客様]
「何度でも」相談料無料

[法人のお客様]
「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円

沖縄中部支店 弁護士紹介

比嘉佑哉
支店長

沖縄弁護士会 所属

水野貴之

沖縄弁護士会 所属

目次
\「無料の法律相談」を今すぐ予約する!/