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【離婚・財産分与】相手方の財産を特定し、120万円の財産分与を実現。慰謝料請求も断念させて調停離婚が成立した解決事例

離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、財産分与、慰謝料、養育費、住宅ローンなど、さまざまな条件について話し合う必要があります。

特に、相手方が財産を十分に開示しない場合や、財産分与の対象となる財産について意見が対立している場合には、財産関係を整理したうえで、法的根拠に基づいて適切に主張することが重要です。

本事例では、相手方が財産分与の対象ではないと主張していた財産について、資料や法的根拠をもとに主張を行い、120万円を財産分与として獲得。さらに、相手方から請求されていた慰謝料についても、最終的に請求を断念させることに成功し、調停での離婚成立に至りました。

事例サマリー

本件は、別居中の妻から離婚や慰謝料等を請求されていた夫から、離婚調停への対応についてご相談いただいた事例です。

相手方が財産を十分に開示していなかったため、手持ち資料を精査して財産を特定し、財産分与の対象となる財産について主張を行いました。

また、相手方から当初は財産分与の対象ではないと主張されていた財産についても、法的根拠に基づいて主張を行った結果、120万円を財産分与として獲得しました。

さらに、相手方から請求されていた慰謝料についても交渉を重ね、最終的に慰謝料請求を断念させることに成功。多額の住宅ローンについては自宅を売却することで整理し、ご依頼から1年以内に離婚調停が成立しました。

事件概要

項目内容
事件種類離婚
担当弁護士福岡支店 弁護士 藤原 孝仁
依頼者夫(お子様あり)
ご相談時の状況別居中(手続き段階:調停)
主な争点財産分与・慰謝料・養育費・住宅ローン等
財産分与当初対象外と主張されていた財産から120万円を獲得
最終結果調停成立(離婚成立・財産分与・養育費等の合意) 
解決期間1年以内

ご相談前の状況

妻と別居し、離婚調停が進む中でご相談いただいた男性(夫)の事例です。

相手方から慰謝料を請求されていたほか、財産分与や養育費についても条件がまとまらず、さらにDV・モラハラを主張されるなど、複数の問題が同時に生じていました。

財産分与についても、相手方が財産を十分に開示していなかったほか、財産分与の対象となるかどうかについて双方の主張が対立していました。

また、多額の住宅ローンも残っており、離婚後の負担をどのように整理するかについても検討が必要な状況でした。

ご自身だけで調停に対応することに負担を感じ、「手続きを弁護士に任せ、適切な条件で離婚を成立させたい」と希望され、岡野法律事務所 福岡支店へご相談いただきました。

争点:財産分与の対象財産の特定と慰謝料請求への対応 

本件では、財産分与の対象となる財産を適切に把握し、相手方が財産分与の対象外と主張していた財産について、どのように主張していくかが重要なポイントとなりました。

相手方が財産を十分に開示していなかったため、手持ち資料から財産を特定する必要がありました。

また、当初は財産分与の対象ではないと主張されていた財産についても、その性質や形成経緯などを踏まえて法的に検討し、財産分与の対象として認めさせることが課題となりました。

さらに、相手方から請求されていた慰謝料についても、その請求内容を検討したうえで、適切な条件で離婚を成立させるための交渉を行う必要がありました。

弁護士がもっとも重要視した判断・工夫

藤原孝仁弁護士はまず、相手方の財産を適切に把握するため、依頼者様が保有していた資料を精査し、財産関係を一つずつ整理することに注力しました。

そのうえで、相手方が財産分与の対象外と主張していた財産について、その性質や経緯を確認し、関連する文献や裁判例等を調査。法的根拠に基づいて財産分与の対象となることを主張しました。

また、慰謝料についても相手方の請求内容を検討し、調停において適切な条件での合意を目指して交渉を行いました。

多額の住宅ローンについては、自宅を売却する方針を提案し、離婚後のローン負担を残さない形で問題を整理することにも取り組みました。

解決結果

財産関係の調査・整理や法的根拠に基づく主張を行い、調停において相手方との条件調整を重ねました。

その結果、当初は財産分与の対象ではないと主張されていた財産について、120万円を財産分与として獲得することができました。

また、相手方から請求されていた慰謝料についても交渉を行った結果、最終的に慰謝料請求を断念させることに成功しました。

多額の住宅ローンについては自宅売却によって整理し、財産分与や養育費などの条件についても合意。

最終的に、ご依頼から1年以内に離婚調停が成立し、離婚および各種条件について合意に至りました。

今回のポイント

離婚に伴う財産分与では、相手方が財産を十分に開示しない場合や、特定の財産について「財産分与の対象ではない」と主張される場合があります。

そのような場合には、手元にある資料から財産関係を整理するとともに、それぞれの財産が財産分与の対象となるかを法的な観点から検討することが重要です。

本件では、相手方の財産を資料から特定し、当初は財産分与の対象外と主張されていた財産についても法的根拠に基づいて主張。その結果、120万円を財産分与として獲得しました。

さらに、慰謝料請求についても交渉を重ね、相手方に請求を断念させることに成功しました。

住宅ローンについても自宅売却によって整理し、複数の問題を個別に処理するのではなく、離婚全体の条件を整理しながら調停を進めたことで、最終的な離婚成立につながりました。

離婚調停で財産分与や慰謝料、養育費、住宅ローンなど複数の問題が重なっている場合には、財産や請求内容を一つずつ整理し、法的根拠に基づいて交渉することが重要です。

担当弁護士紹介
担当弁護士 藤原 孝仁
弁護士 藤原 孝仁(ふじわら たかひと)
所属:岡野法律事務所 福岡支店
【弁護士からのメッセージ】

トラブルや不安は、早期にご相談いただくことで選択肢が広がり、スムーズに解決できるケースが多くあります。私は、難しい専門用語をできるだけ使わず、ご相談者様のお気持ちに寄り添った丁寧でわかりやすい説明を心がけています。 「こんなこと聞いていいのかな」と思うような小さな疑問でも構いません。まずはどうぞお気軽にご相談ください。

ご注意事項

本事例は、岡野法律事務所で実際に受任した案件に基づいています。

事件の内容、財産状況、証拠関係、相手方の主張、調停の進行状況などによって解決結果は異なります。本事例と同様の結果を保証するものではありません。

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