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ある程度信頼していた相手に多額の金銭を貸したものの、「いつまで経っても返してもらえない」「連絡がつかなくなった」「借用書がないため請求できるのか分からない」とお悩みになるケースがあります。
個人間の金銭トラブルでは、金銭を渡した事実はあっても、それが「貸し付け」だったのか「贈与」だったのかを証明することが難しい場合があります。
本事例では、弁護士が相手方の住所を特定したうえで、金銭の返還を求める書面を送付。相手方の返済意思を確認しながら交渉を進め、約1,000万円の返済合意を成立させ、実際の回収を実現した解決事例をご紹介します。
本件は、相手方に交付した多額の金銭について返還を求め、貸主である依頼者様からご相談いただいた金銭返還請求の事例です。
金銭を貸し付けたことを直接裏付ける証拠が十分ではない状況でしたが、弁護士が職務上請求により相手方の住所を特定し、金銭の返還を求める書面を送付しました。
その後、電話による交渉も行い、相手方との間で返済に関する合意を成立させました。最終的に約1,000万円の金銭を回収し、ご依頼から半年以内に解決した事例です。
| 項目 | 内容 |
| 事件種類 | その他(契約・金銭トラブル/金銭返還請求) |
| 担当弁護士 | 福岡支店 弁護士 藤原 孝仁 |
| 依頼者 | 貸主 |
| ご相談時の状況 | 相手方に交付した多額の金銭が未返還の状態 |
| 主な争点 | 金銭授受の性質(貸し付けか贈与か)、返還に向けた交渉 |
| 最終結果 | 返済に関する合意書の取り交わし、約1,000万円を回収 |
| 解決期間 | 半年以内 |
相手方に対して多額の金銭を交付したものの、その後も返金されず、お困りになっていた貸主(依頼者様)からのご相談です。
依頼者様は、「渡したお金を返してほしい」と考えていましたが、当事者間での話し合いだけでは解決が難しい状況でした。
また、金銭の授受に関する明確な証拠資料も限られており、相手方から「貸したお金ではなく、もらったお金だった」と主張される可能性もありました。
相手方にどのように返還を求めればよいのか、また、相手方が返還に応じない場合にどのような対応ができるのか分からず、弁護士に対応を任せたいと考え、岡野法律事務所 福岡支店へご相談いただきました。
本件では、相手方に交付した金銭が「貸し付け」であったのか、それとも「贈与」であったのかを踏まえ、どのように返還を求めていくかが重要なポイントとなりました。
貸し付けであることを直接裏付ける証拠が十分ではなかったため、金銭を交付した経緯や当事者間のやり取りなどを踏まえて、返還を求めるための主張を整理する必要がありました。
また、相手方の所在を確認したうえで、返済意思を確認し、実際の返済につなげるための交渉をどのように進めるかも重要な課題となりました。
藤原孝仁弁護士は、受任後まず相手方の現住所を確認し、確実に返還請求を届けるための準備を進めました。
そのうえで、金銭の返還を求める通知書面を送付しました。
本件では、貸し付けを直接証明する証拠が十分ではなかったことから、単に返還を求めるだけではなく、相手方の返済意思や金銭授受についての認識を確認できるよう、書面の内容を工夫しました。
その後、電話による交渉も行い、相手方の主張を確認しながら、金銭返還を求める法的な主張を粘り強く伝えました。
こうした交渉を重ねた結果、相手方から返済する旨の合意を得ることができ、返済合意書を取り交わすに至りました。
弁護士による書面送付と電話交渉を進めた結果、相手方から返済する旨の合意を得ることができ、正式な返済合意書を取り交わしました。
その結果、最終的に約1,000万円の金銭を回収することに成功。ご依頼から半年以内という期間で、金銭返還問題の解決に至りました。
個人間で多額の金銭をやり取りした場合、借用書などの明確な証拠がないと、「贈与だった」「返済する約束はしていない」などと主張され、返還請求が難しくなることがあります。
また、金銭を渡した経緯や当事者間のやり取りが複雑になっているケースでは、何を根拠として返還を求めるのかを整理することも重要です。
そのため、金銭の返還を求める場合には、金銭を交付した経緯や証拠を整理したうえで、相手方に対して適切な方法で返還を求めることが重要です。
本件では、相手方の住所を特定したうえで返還を求める書面を送付し、その後の電話交渉も含めて返済に向けた交渉を進めました。その結果、証拠が十分ではない状況から、約1,000万円の返済合意を成立させ、実際の回収につなげることができました。
多額の金銭を貸したものの返済されていない場合や、借用書がないため返還請求ができるか分からない場合には、手元にある資料や当事者間のやり取りを整理したうえで、弁護士に相談することが重要です。
トラブルや不安は、早期にご相談いただくことで選択肢が広がり、スムーズに解決できるケースが多くあります。私は、難しい専門用語をできるだけ使わず、ご相談者様のお気持ちに寄り添った丁寧でわかりやすい説明を心がけています。 「こんなこと聞いていいのかな」と思うような小さな疑問でも構いません。まずはどうぞお気軽にご相談ください。
本事例は、岡野法律事務所で実際に受任した案件に基づいています。
事件の内容、金銭を交付した経緯、証拠関係、相手方の認識・主張、交渉状況などによって解決結果は異なります。本事例と同様の結果を保証するものではありません。

