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当記事は公開日時点の法令・制度等に基づき作成し、岡野法律事務所所属の弁護士が法的観点から内容を確認しています。
「取引先が売買代金を支払わない」「知人に貸したお金が返ってこない」といった未払金トラブルは、ご自身で交渉・回収を行うと多大な時間と精神的負担がかかります。
特に請求金額が大きい場合、入金の遅れが会社の経営を圧迫したり、個人の生活設計に大きな影響を与えたりしかねません。岡野法律事務所では、確実かつ迅速な回収を目指し、法的な手続から交渉まで一貫してサポートいたします。
企業様向けサポート
顧問契約や取引先の調査をはじめ、費用対効果を意識した効率的な回収を目指し各企業における回収ノウハウのアドバイス、研修会・講演会等も実施しております。
法人様から個人様まで、幅広い未払トラブルに対応しております。
弁護士が介入することで、取引先の財産調査、内容証明による催告、仮差押えなどの保全手続や訴訟・強制執行まで、状況に応じたスピーディーな対応が可能です。
BtoB(企業間取引)
・納品や工事が完了したのに、取引先や元請け業者から代金が支払われない
・支払いを請求しても、何かと理由をつけて延期・踏み倒されそうになっている
BtoC(事業者対個人 )
・アパートや店舗の借主が賃料を数ヶ月分滞納している
・提供したサービスや商品の利用料が未払のまま、相手と連絡がつかない
CtoC(個人間取引)
・友人や知人に貸したお金が、返済期日を過ぎても返ってこない
・離婚時に取り決めた養育費や慰謝料の支払いが途絶えてしまった
当事務所では、債権回収に向けた相手方の事前調査をはじめ、必要に応じて財産隠しを防ぐ保全手続など、債務不履行を見据えた事前の対策から手厚くサポートいたします。
まずは、担当弁護士がご相談内容、ご不安に感じている点などを丁寧にお伺いします。債権回収が可能かどうか、回収方法としてどのような方法が適切かは、専門的知識がない一般の方には分かりにくいと思いますので、債権回収事件を多く手がけている弁護士に相談した上で、回収可能な場合は依頼することがよいと思われます。
なりすまし業者にご注意
弁護士でない者に債権回収を委託して報酬を支払うことは法律で禁じられており、違反した場合は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。
・メール/LINE:24時間365日ご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
相手方が会社の場合はどのような会社なのか、契約内容や経営状況、取引銀行の確認、相手方が個人の場合はどのような人物なのか、働いている場合の勤務先、また会社の場合も個人の場合も不動産を持っている場合は不動産登記簿謄本の確認等をしておくことで、支払期限を過ぎた後でも債権を回収できるように準備しておくのがとても大切です。
たとえ勝訴判決を得ても、訴訟前にはあった財産が勝手に処分されてなくなっていた、債権者が複数発生しているため債権回収が不可能になってしまった。というケースがあるので、訴訟前に裁判所に申請して債務者が財産を処分できないように、「仮差押え1」や「仮処分2」をしておくことも必要に応じて行います。
どちらの保全手続も取引相手に知られれば、財産を処分してしまう可能性があるので、取引相手の言い分を聞かずに手続が行われます。その代わり、保全手続をとる者は、保全する債権額の1~3割に相当する額を保証金として裁判所に納めなければなりません。
仮差押えなどの保全処分は、裁判が完全に終わる前に、スピード優先で相手の財産を凍結する強力な手続です。もし後からの裁判で「債権はなかった」となった場合、不当に財産を凍結された相手方は大損害を被ってしまいます。その相手方の損害を賠償するための担保として、事前に保証金を積むことが法律(民事保全法)で義務付けられているのです。
裁判所を通さず、話し合いでお金の回収を目指す方法を「示談(任意交渉)」と呼びます。電話やメール、面談での交渉に加えて、弁護士名義で請求書(内容証明郵便)を送り、相手へしかるべき対応を促します。
話し合いで約束がまとまったら「示談書」を作成しますが、実は普通の示談書だけでは、相手が後から支払いを怠っても、すぐに財産を差し押さえる(強制執行する)ことはできません。
万が一の不払いに備えるためには、公証役場で「約束を破ったら、裁判なしで差し押さえを受けても構いません」という内容を入れた公正証書を作っておくことがとても重要です。岡野法律事務所では、交渉の代理から公正証書の作成まで一貫してサポートいたします。
当事者同士の話し合いで解決が難しい場合は、裁判所の手続を利用して回収を目指します。勝訴判決を得られると、お金を請求できる権利の期限(消滅時効)が10年間へと延長されます。お互いの意見が激しく食い違っている場合は、無理に交渉を長く続けるよりも、早めに裁判手続へ切り替えたほうがスムーズな解決につながるケースもあります。
裁判所を通じた主な手続には、以下の3つがあります。
簡易裁判所の書記官を通じて、相手へ支払いを命じてもらう手続です。相手から反論(異議申立て)が出なければ、通常の裁判を行わずにスピーディーな解決を目指せます。
裁判所の調停委員という中立な第三者が間に入り、話し合いによる解決を目指す手続です。話し合いがまとまると「調停調書」が作られ、裁判の判決と同じ強い効力(不払い時に財産を差し押さえられる効力)を持ちます。
裁判所が、当事者間で争いになっている内容について、証拠に基づいて事実を認定して最終的な判断をする手続です。
借用書などの明確な証拠があり、相手が反論してこないケースでは1〜2ヶ月ほどで早期終了することもあります。一方で、事実関係やお互いの主張が激しく対立している複雑なケースでは、解決まで1〜2年ほどかかる場合もあります。
裁判での和解や勝訴判決が出た後でも、相手方が自発的に支払いや建物の明け渡しに応じないケースがあります。このような場合に、判決書や和解調書などの公的な文書(債務名義)をもとに裁判所へ申し立てを行い、相手方の財産から強制的に回収する手続が「強制執行」です。
強制執行を成功させるためには、「相手がどの銀行口座や勤務先を持っているか」を事前にしっかり把握しておくことがとても重要です。当事務所では、回収の実効性を高めるための事前調査から強制執行の手続まで一貫してサポートいたしますので、相手が支払いに応じずお困りの方はお早めにご相談ください。
債務者の最低限の生活を守る法律上のルールにより、年金受給権の全額や、給与の原則4分の3(上限33万円)に相当する額などは差し押さえることができません。
ただし、養育費や婚姻費用などの請求(扶養義務に係る債権)に基づく差押えの場合は特例が適用され、給与の2分の1まで差し押さえることが可能となります。
債権回収を成功させるには、単に法律の知識があるだけでなく、相手方の財産状況を見極める分析力や、状況に応じたスピード感のある対応が求められます。
当事務所では、回収の実現可能性や費用対効果を慎重に精査し、ご相談者様が真に納得できる解決を目指すため、以下の3つの強みを軸に対応しております。
顧問企業からのご依頼をはじめ、個人からのご依頼まで少額から多額まで多岐にわたる債権回収の事案を取り扱ってきた経験を有しています。単なる回収にとどまらず、手続にかかる費用と回収見込額のバランス(費用対効果)を慎重に精査し、依頼者にとって最も合理的と考えられる回収プランをご提案・実施に努めます。
内容証明郵便による催告から、仮差押えなどの保全手続、民事訴訟、強制執行に至るまで、事案の状況に応じた適切な法的手段を選択します。交渉から裁判・差押えまで、弁護士だからこそワンストップで迅速かつ一貫して対応いたします。
何度でも相談無料※ ですので、初期相談における心理的・経済的なハードルを下げる体制を整えております。プライバシー保護を徹底し、ご相談者様に安心してご利用いただける環境づくりに努めています。
※法人・事業主のお客様は、2回目以降のご相談は「30分5,500円(税込)」で承っております。
岡野法律事務所では、ご相談者様のお気持ちやご希望を丁寧にお伺いした上で、事案の状況に応じた最適な方針をご提案しています。
債権回収をスムーズかつ確実に行うためには、お金のやり取りや契約の事実を証明する客観的な証拠がとても重要です。ご相談の際は、手元に以下のような資料や記録があるか、ぜひ一度ご確認ください。
以下のような状況の場合、立証や回収が困難となり、法的な手続を進められない可能性がございます。
ただ、「借用書がないから無理かもしれない…」と思われる場合でも、LINEのメッセージ履歴や振込明細が決定的な証拠となるケースは少なくありません。お手元の資料で対応可能か精査いたしますので、諦めずにまずはご相談ください。
募集してなければ段落削除
A1.はい、ご相談いただけます。ただし、費用が回収額を上回る「費用倒れ」のリスクがある場合は事前にお伝えします。お手元に残る金額を踏まえ、最適な方針を検討します。
A2.借用書がなくても対応を検討できます。LINE・メールの履歴、振込明細、口頭約束の録音なども証拠となり得る場合がございます。対応可能か精査しますので、まずはご相談ください。
A3.弁護士の権限に基づき、相手方の住所や勤務先、所有財産の調査を行い、法的手続の可否を検討できます。音信不通の場合でも対応可能な手法を探ります。
A4.相手が「無資力」を主張していても、隠し口座や将来の給与、不動産等への「差押え」手続により回収を目指せる場合があります。財産状況を踏まえ見込みを精査します。
A5.原則5年の「消滅時効」が存在しますが、時効完成前や相手が債務を認めている場合は請求を目指せます。時効の完成を遅らせる手続も検討可能です。
A6.裁判前に弁護士名義での「内容証明郵便」送付や、示談交渉による協議解決を目指す手法があります。取引先との関係性に配慮しつつ、段階的な解決策をご提案します。
A7.はい、個人間の金銭トラブルも取り扱っています。弁護士が間に立つことで直接やりとりする精神的負担を軽減し、冷静な法的解決を目指します。
A8.個人のご相談者様は「何度でも無料」でご利用いただけます。法人・事業主のご相談者様は「初回無料」、2回目以降のご相談は「30分5,500円(税込)」にて承っております。
A9.連絡方法や書類の送付先に配慮し、秘密厳守のもとで手続を進めるよう努めます。
売買代金や貸金の未払トラブルは、どう対処すべきか分からず一人で不安やストレスを抱え続けてしまうケースが少なくありません。「本当に回収できるのか分からない」「手元に十分な証拠がない」という段階でもご相談可能です。
岡野法律事務所では、証拠の精査や相手方の財産調査から、示談交渉・訴訟・強制執行(差押え)まで一貫して対応しています。まずは一度、お気軽にご相談ください。
・メール/LINE:24時間365日ご予約受付中です。
・お電話:「0120-871-873」(受付時間:平日 9:00~18:00)
ご相談内容や解決に向けたアプローチによって費用が異なります。詳しくは無料相談時に、分かりやすく丁寧にご案内いたします。安心してご相談ください。

