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【交通事故に強い弁護士】熊本県で無料相談 熊本市・八代市・天草市・阿蘇郡も対応

交通事故に遭われた方が第一にやるべきこと、それは治療に専念し、心身をじっくりと休めることです。

しかし、法律相談に来られる方のお話を聞かせていただくと、治療以外にも手間がかかること、分かりづらいことが次々と発生し、その対応で必要以上に疲弊してしまうというのが実情のようです。

トラブルの一例としては以下のものが挙げられます。

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目次

(1) 事故に遭ったが、そもそも何をすればよいか分からない…

事故に遭った場合は、すぐに警察に連絡を取り、交通事故証明書を作成してもらってください。

事故によって怪我を負った場合には、すぐに病院に行き、「人身事故」として届け出ましょう。痛みを感じなくても、病院で診てもらうことはとても大事です。受診までに時間が空いてしまうと、保険会社から事故と怪我との因果関係を争われるリスクがあります。

事故直後は痛みが強くなかったため「物損事故」として届け出た場合であっても、後から痛みが出てきたときは、医師に診断書を作成してもらい、警察で「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。

また、病院では、痛みが生じている箇所をすべて医師に伝えるようにしましょう。痛みの箇所が複数ある場合、比較的痛みが弱い部位を伝え忘れてしまうことがあります。特に、事故直後のカルテやCT・MRIの画像は重要な証拠となるため、しっかりと診察と画像検査を受けておくことが大切です。

事故直後であっても、法律相談を通して、最善の補償を受けるためにどのように治療を進めた方がよいかについてお伝えすることができます。

(2) 警察に話を聞かれることになった。どう答えればいいか分からない…。

人身事故として警察に届出をした場合は、実況見分などで、警察官らから、あらためて話を聞かれることになります。

特に、お互いの過失割合が問題となる場合は、警察が作成する調書に、きちんと正しい事故態様が記載されるよう注意しなければなりません。

法律相談においては、警察とのやりとりにおいて注意すべき点についても、お話しさせていただくことができます。

警察と話をする直前のタイミングも、弁護士からの法律相談を受けるべきタイミングといえるでしょう。

(3) 相手方の保険会社の担当者から、「治療を終わらせる時期なので、治療費の支払いは今月末までになります。」と言われてしまった。まだ痛いところがあるのに…。

保険会社は、できるだけ早いタイミングで、治療を終了し、支払治療費を抑制するよう提案をしてくる傾向にあります。

弁護士に依頼することで、提案のタイミングが適切かどうかについてのアドバイスを受けることができますし、もう少し治療期間を取るべき場合には、保険会社に対して、適切な時期まで治療期間を延ばすよう交渉することも依頼することができます。

(4) 治療を続けたが、怪我の症状が残ってしまった。

治療を続けたが、これ以上治療を続けても治療効果が期待できないと医師が判断した時点(症状固定)で、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所に対し、後遺障害の認定を申請することになります。

申請に際しては、医師から、申請用の後遺障害診断書を記載してもらうことになります。

認定の結果に不満がある場合には、異議申立てをすることができますが、原則として、新たな資料を準備して提出する必要があるため、まずは、最初の申請においてきちんと準備をしておく必要があります。

(5) 最終的な示談額を提示されたが思ったより低額だった…

被害者が加害者及び保険会社に対して請求可能な費目としては、入院・通院にかかった治療費、通院交通費、仕事を休まざるをえなかったことで発生した休業損害、死亡したこと・後遺障害が発生したことによる逸失利益、死亡・入院・通院を余儀なくされたことによる慰謝料、後遺障害が残ったことによる慰謝料、物損の修理費等様々なものがあります。

適正な保険金の額を検討するためには、まず、これらの費目それぞれについて、裁判例において認められている適正額がどの程度であるかを判断する必要があります。

また、保険会社が、被害者本人に提示する額は、保険会社独自の基準で計算されており、適正額よりも低い額である可能性が高いです。

保険会社から具体的な額が提示された段階においては、適正な示談額なのかどうかを確認するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。

(6) 保険会社と話し合いをしているが、金額で折り合いがつかない

保険会社が適正額を提示してこない場合には、保険会社との示談や、場合によっては訴訟を通して適正額の支払を求めることになります。

しかし、保険会社は、被害者本人との交渉において、法的に適正な額の支払に同意することは、なかなかありません。また、適正額を引き出すためには十分な知識と時間とが必要です。

弁護士に依頼をすることで、適正額の支払の可能性を高くすると同時に、手間がかかる交渉を弁護士に全て任せることが可能です。

その他にも、事故の態様や、治療の経過により、被害者にとって予想外のトラブルが起こる可能性があります。

少しでも不明な点がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。

岡野法律事務所では、交通事故に関する法律相談についても、個人のお客様は「何度でも」相談無料とさせていただいております。

ぜひお気軽にご相談下さい。

交通事故に関する主な弁護士費用

下記は、岡野法律事務所における交通事故に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。

弁護士費用特約が「ない」場合

項目費用概要・ご注意点
着手金(ご依頼時の費用)0円(無料)初期費用のご負担なしでご依頼いただけます。
報酬金(解決時の費用)回収額の11%+22万円(税込)相手方から回収できた総額(※1)を基準に計算します。
  1. 「回収額」に含まれるもの
    相手方(加害者)やその保険会社から支払われる金員のほか、ご自身が加入する人身傷害保険、労災保険など、この事故に関連して各種保険から回収できたすべてのお金を含みます。

【弁護士費用特約が「ない」場合の注意事項】

「費用倒れ」を防ぐための配慮(増額幅による上限)
すでに保険会社から賠償金の提示を受けている場合、報酬金(税別)が「増額できた金額」を上回るときは、報酬金(税別)の金額を増額できた金額までとします。
これにより、弁護士費用を支払ったことで手元に残るお金が受任前より減ってしまうリスクを原則として防ぎます。

例外的なケースについて
訴訟(裁判)に移行した場合は、弁護士費用は別途お見積りとなります。物損事故のみ、又は損害賠償を請求されている側(加害者側)の場合は、着手金・報酬金ともに「訴訟事件その他」の基準によります。

弁護士費用特約が「ある」場合

ご自身やご家族の自動車保険などに付いている弁護士費用特約を利用する場合、原則として、弁護士費用は保険会社が契約で定めた上限(一般的には300万円まで)の範囲で保険会社が負担するため、多くの場合、お客様の自己負担なくご依頼いただけます。

相談料1時間あたり1万1,000円(税込)
※多くの特約では、相談料も上限(一般的には10万円まで)の範囲で保険会社から支払われます。
着手金(ご依頼時の費用)及び報酬金(解決時の費用)「経済的利益(※2)」の金額に応じて段階的に計算されます
経済的利益(※2)の金額着手金報酬金
125万円まで11万円(税込)22万円(税込)
125万円を超え300万円まで経済的利益の8.8%得られた経済的利益の17.6%
300万円を超える場合経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
  1. 経済的利益とは、着手金については請求する金額を、報酬金については、請求する側の場合は判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)を、請求される側の場合は請求金額からの減額分を指します。

【弁護士費用特約が「ある」場合の注意事項】

受任後の金額変更にともなう差額精算について
ご依頼いただいた後、お怪我の「症状固定(治療をしても、これ以上よくならない状態)」を迎えたり、適切な「後遺障害」が認定されたりして、正式な損害額(経済的利益)が算定可能になり又は増加した場合は、その算定額又は増加後の金額に基づいて着手金を再計算し、すでにお支払いいただいた着手金との差額を追加でお支払い(特約から精算)いただきます。

中間での報酬金のお支払いについて
自動車損害賠償責任保険(自賠責)への被害者請求や、相手方保険会社からの内払いなど、事件の途中でまとまった成果(お金の回収)があった場合には、その時点で一部の報酬金をお支払いいただくことがあります。

特約の基準や内容によるご注意点
加入されている特約が「旧LAC(リーガル・アクセス・センター)基準」である場合は、その旧基準に準じた費用計算となります。
特約の内容によっては、費用の一部しか補填されない場合があります。その場合の補填されない差額分はお客様のご負担となります。

時間制(タイムチャージ)への変更について
事案の複雑さや内容によっては、上記の表ではなく、1時間あたり2万2,000円(税込)以上の時間制(実費別)にて費用を計算させていただく場合があります。

熊本県内の支店情報

岡野法律事務所 熊本支店

岡野法律事務所 熊本支店
住所〒860-0802
熊本県熊本市中央区中央街3番8号 熊本大同生命ビル2階
アクセス熊本市電 水道町駅 徒歩約4分
電話番号050-3508-0655
FAX番号096-352-3017
支店長弁護士桑名さゆり(熊本県弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日
※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。
女性弁護士在籍あり
主な対応エリア[熊本県]
熊本市・上天草市・天草市・玉名市・八代市・荒尾市・山鹿市・宇土市・合志市・菊池市・人吉市・宇城市・菊池郡・上益城郡・球磨郡・玉名郡・阿蘇郡

[宮崎県]
宮崎市
取扱業務[個人のお客様]
交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤

[法人のお客様]
顧問契約 / 債権回収 / 法人破産・民事再生

※場合によりお受けできないご相談もございます。
法律相談料[個人のお客様]
「何度でも」相談料無料

[法人のお客様]
「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円

熊本支店 弁護士紹介

桑名さゆり
支店長

熊本県弁護士会 所属

遠原茂

熊本県弁護士会 所属

長田健汰

熊本県弁護士会 所属

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