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民事事件や刑事事件、その他弁護士費用の詳細は下記の通りです。
相談内容に合わせて費用を設定しているので、詳しくは各相談内容よりご覧ください。
何度でも「相談料無料」の法律事務所!
岡野法律事務所(熊本支店)では、個人のお客様からの法律に関するご相談を『何度でも無料』でお受けしております。
弁護士に相談するとなると、「弁護士費用が高いのでは?」というイメージが邪魔をして、なかなか事務所まで足を運べない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、問題を放置しておくことで、状況がどんどん悪化してしまうことも多くあります。
そこで岡野法律事務所では、多くの方が気軽にご相談いただけるよう、「相談料を無料」にする取り組みを行っております。
熊本県内はもちろん、全国的に見ても、数ある法律事務所の中で、こうした取り組みを実施している法律事務所はなかなか無いものと考えております。
また、我々は「法律事務所を社会的インフラにする」というビジョンの実現を目指しており、もし何かトラブルがあった際には「誰でも気軽に法律相談を受けられること」が大切だと考えております。
そのために、ご相談を『何度でも無料』とすることで、熊本の皆様に少しでもお気軽にご相談いただきたいと考えております。
また、早期に相談することで、熊本の皆様が法的紛争に巻き込まれることを未然に防ぎ、かつ発生してしまった紛争についても早期解決を図ることで、法律の専門家という立場から「熊本という地域に貢献したい」と考えております。
何かお困りの際は、お気軽にお問い合わせをお待ちしております。
※法人のお客様の場合は初回のみ無料。2回目以降は30分5,500円(税込)となります。

弁護士費用を正しくご理解いただき、安心してご依頼いただくための基本ルール・用語・お支払いのタイミングについて解説いたします。
当事務所では、お客様に誤解のないよう費用の明瞭性に努めております。
当事務所の料金表に記載されている費用は、主に以下の5つの項目で構成されています。
結果のいかんにかかわらず、弁護士が事件処理(裁判手続などを含みます)に着手するために最初にお支払いいただく費用です。
事件が終了した段階で、得られた成果(成功の程度)に応じてお支払いいただく費用です。
当事者間で実質的な争い(揉め事)が想定されない手続において、弁護士がその対応を行う対価としてお支払いいただく費用です。
事件処理にともなう事務作業に対して発生する費用です。実際の郵便代や印紙代などの実費は含まれません。
手続を行うために実際に出費される費用です。料金表に「実費込」と明記されている場合を除き、上記の各費用とは別にお支払いいただきます。
【実費の具体例】
裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写(コピー)費用、保証金、鑑定料、交通費など
下記の場合は、原則として別途追加の着手金が発生します。
また、ご依頼後に「経済的利益(対象となる財産額など)」が増加した場合は、増加後の金額に基づいて再計算し、受領済の着手金との差額を追加でお支払いいただきます。
裁判は、判決や和解等によって各審級(第一審、控訴審など)が終了した時点で、段階ごとに報酬金が発生します。
引き続き上の審級も当事務所にご依頼いただく場合
その時点では報酬金を請求せず、追加の着手金のみをいただき、最終的に判決が確定した段階でまとめて報酬金を精算させていただきます。
上の審級は依頼されない場合
その審級が終了した(勝訴した)時点で報酬金をご請求させていただきます。
自動車保険の自賠責請求による支払いがあった場合や、相手方保険会社から内払いがあった場合など、事件の途中でまとまった成果(お金の回収など)があった場合には、その時点で一部の報酬金を精算していただくことがあります。
| ご依頼の立場 | 経済的利益の基準 |
| 相手方に請求する側 | 判決・調停・和解等で認められた金額 |
| 相手方から請求されている側 | 相手方の請求金額から減額できた金額 |
本基準に定める弁護士報酬額は最低額であり、例外として、事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき等においては、弁護士報酬を増額することがあります。
その際は、事前にご説明させていただいてからご依頼をお受けする形となります。
弁護士費用の詳細は各項目よりご確認ください。
全て税込価格で表記しています。

| 個人のお客様 | 「何度でも」法律相談料無料 |
| 法人のお客様 | 「初回のみ」法律相談料無料 2回目以降:30分5,500円(税込) |
| 費用 | 11万円~22万円(税込) |
「その他」には、示談交渉事件、調停事件、非訟事件、行政上の不服申立事件、行政審判事件、仲裁事件が含まれます。
経済的利益が300万円未満の場合
| 着手金 | 経済的利益の8.8% ※但し、最低額は22万円(税込) |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の17.6% |
経済的利益が300万円以上の場合
| 着手金 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
| 項目 | 費用 | 概要・ご注意点 |
| 着手金(ご依頼時の費用) | 0円(無料) | 初期費用のご負担なしでご依頼いただけます。 |
| 報酬金(解決時の費用) | 回収額の11%+22万円(税込) | 相手方から回収できた総額(※1)を基準に計算します。 |
【弁護士費用特約が「ない」場合の注意事項】
「費用倒れ」を防ぐための配慮(増額幅による上限)
すでに保険会社から賠償金の提示を受けている場合、報酬金(税別)が「増額できた金額」を上回るときは、報酬金(税別)の金額を増額できた金額までとします。
これにより、弁護士費用を支払ったことで手元に残るお金が受任前より減ってしまうリスクを原則として防ぎます。
例外的なケースについて
訴訟(裁判)に移行した場合は、弁護士費用は別途お見積りとなります。物損事故のみ、又は損害賠償を請求されている側(加害者側)の場合は、着手金・報酬金ともに「訴訟事件その他」の基準によります。
ご自身やご家族の自動車保険などに付いている弁護士費用特約を利用する場合、原則として、弁護士費用は保険会社が契約で定めた上限(一般的には300万円まで)の範囲で保険会社が負担するため、多くの場合、お客様の自己負担なくご依頼いただけます。
| 相談料 | 1時間あたり1万1,000円(税込) ※多くの特約では、相談料も上限(一般的には10万円まで)の範囲で保険会社から支払われます。 |
| 着手金(ご依頼時の費用)及び報酬金(解決時の費用) | 「経済的利益(※2)」の金額に応じて段階的に計算されます |
| 経済的利益(※2)の金額 | 着手金 | 報酬金 |
| 125万円まで | 11万円(税込) | 22万円(税込) |
| 125万円を超え300万円まで | 経済的利益の8.8% | 得られた経済的利益の17.6% |
| 300万円を超える場合 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
【弁護士費用特約が「ある」場合の注意事項】
受任後の金額変更にともなう差額精算について
ご依頼いただいた後、お怪我の「症状固定(治療をしても、これ以上よくならない状態)」を迎えたり、適切な「後遺障害」が認定されたりして、正式な損害額(経済的利益)が算定可能になり又は増加した場合は、その算定額又は増加後の金額に基づいて着手金を再計算し、すでにお支払いいただいた着手金との差額を追加でお支払い(特約から精算)いただきます。
中間での報酬金のお支払いについて
自動車損害賠償責任保険(自賠責)への被害者請求や、相手方保険会社からの内払いなど、事件の途中でまとまった成果(お金の回収)があった場合には、その時点で一部の報酬金をお支払いいただくことがあります。
特約の基準や内容によるご注意点
加入されている特約が「旧LAC(リーガル・アクセス・センター)基準」である場合は、その旧基準に準じた費用計算となります。
特約の内容によっては、費用の一部しか補填されない場合があります。その場合の補填されない差額分はお客様のご負担となります。
時間制(タイムチャージ)への変更について
事案の複雑さや内容によっては、上記の表ではなく、1時間あたり2万2,000円(税込)以上の時間制(実費別)にて費用を計算させていただく場合があります。
| 着手金 | 1社あたり4万4,000円(税込) |
| 報酬金 | 解決報酬金:和解できた場合、1社あたり2万2,000円(税込) 減額報酬金:減額又は免除できた金額の11% |
| 手数料 | 1社あたり5万5,000円(税込) |
| 着手金 | 0円(無料) |
| 報酬金 | 減額報酬金(減額できた金額の11%)+過払い金報酬(回収額の22%、訴訟時は回収額の27.5%) |
手続費用
| 同時廃止 | 36万3,000円(税込) ※実費込 |
| 管財事件 | 49万5,000円(税込) ※実費込 |
| 手続費用 | 49万5,000円(税込) ※実費込 但し、再生計画案に住宅資金特別条項の定めをおく場合は55万円(税込) ※実費込 |
着手金
| 破産申立事件 | 110万円(税込) ※但し、調査後に金額が確定する追加料金は、その都度、追加でお支払いいただきます。 |
| 特別清算申立事件 | 110万円~(税込) |
| 民事再生申立事件 | 220万円~(税込) |
| 会社更生申立事件 | 220万円~(税込) |
| 私的整理事件 | 220万円~(税込) |
◼️ 破産申立事件の追加料金
| 代表者等も同時に破産する場合 | 1人あたり49万5,000円(税込) |
◼️ 債権額に応じた追加料金
| 債権額 | 追加する額 |
| 1億円以上5億円未満 | 110万円(税込) |
| 5億円以上10億円未満 | 220万円(税込) |
◼️ 特別の事情がある場合の追加料金
以下のような特別の事情がある場合には、業務量に応じて追加料金が発生することがあります。実費は別途必要となります。
◼️ 離婚について(養育費、財産分与及び慰謝料の請求を含む)
着手金
| 交渉 | 22万円(税込) ※但し、交渉は3か月を目安とし、その間に解決が難しい場合には、調停若しくは訴訟への移行又は交渉の終了を検討していただくことになります。 |
| 調停 | 交渉に続いて受任した場合:11万円(税込) 調停から受任した場合:33万円(税込) |
| 訴訟(第一審) | 調停に続いて受任した場合:11万円(税込) 交渉に続いて受任した場合:22万円(税込) 訴訟から受任した場合:44万円(税込) |
| 訴訟(控訴審) | 第一審に続いて受任した場合:22万円(税込) 控訴審から受任した場合:66万円(税込) |
| 訴訟(上告審) | 控訴審に続いて受任した場合:22万円(税込) 上告審から受任した場合:88万円(税込) |
報酬金
| 交渉 | 22万円(税込)+α |
| 調停 | 33万円(税込)+α |
| 訴訟(第一審) | 44万円(税込)+α |
| 訴訟(控訴審) | 66万円(税込)+α |
| 訴訟(上告審) | 88万円(税込)+α |
「+α」として、次の金額を加算します。
◼️ 財産分与・慰謝料・その他の解決金について
| 請求する側の場合 | 判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)の22% |
| 請求される側の場合 | 相手方の請求金額から減額できた金額の11% |
◼️ 養育費について
| 請求する側の場合 | 判決・調停・和解等で認められた金額の2年分(実際に回収した金額ではありません)の11% |
| 請求される側の場合 | 相手方の請求金額から減額できた金額の2年分の11% |
◼️ その他の困難性がある場合について
| 有責性について争いがある場合 | 11万円(税込) |
| 親権について争いがあり親権者に指定された場合 | 11万円(税込) |
| 期日が7回以上に達した場合 | 11万円(税込) |
| 離婚とともに子との離縁を求める場合 | 11万円(税込) |
◼️ 婚姻費用(離婚に伴うご依頼)
離婚に伴い婚姻費用について依頼を受ける場合は、別事件として、次の着手金・報酬金が発生します。
着手金
| 交渉着手時 | 11万円(税込) |
| 調停移行時 | 追加着手金11万円(税込) |
| 調停4回目移行時 | 追加着手金11万円(税込) |
| 調停7回目移行時 | 追加着手金11万円(税込) |
| 審判移行時 | 追加着手金11万円(税込) |
| 即時抗告審移行時 | 追加着手金11万円(税込) |
報酬金
獲得した金額の2年分又は減額した金額の2年分の11%
◼️ 面会交流・子の監護者指定・子の引渡しなど(離婚に伴うご依頼)
離婚に伴い、面会交流・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について法的手続の依頼を受ける場合は、別事件として、次の着手金・報酬金が発生します。
着手金は各法的手続の受任時、報酬金は各法的手続の終了時に発生します。
◼️ 面会交流(調停又は審判)
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 11万円(税込) |
◼️ 監護者指定・子の引渡し(調停又は審判)
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
◼️ DV保護命令・人身保護請求
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
◼️ 離婚協議書作成のみの場合
| 手数料 | 11万円(税込) 但し、公正証書の場合は追加手数料5万5,000円(税込) |
◼️ 金銭的請求(婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料)
離婚に関して依頼を受けない場合で、金銭的請求(婚姻費用、養育費、財産分与及び配偶者に対する慰謝料)について依頼を受けるときは、次のとおりです。
経済的利益が300万円未満の場合
| 着手金 | 経済的利益の8.8% ※但し、最低額は22万円(税込) |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の17.6% |
経済的利益が300万円以上の場合
| 着手金 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
上記の経済的利益については、次のとおりとします。
◼️ 養育費・婚姻費用
| 請求する側の場合 | 2年分の金額 |
| 請求される側の場合 | 相手方の請求金額に対し減額した額の2年分 |
◼️ 財産分与・慰謝料
| 請求する側の場合 | 認められた金額 |
| 請求される側の場合 | 相手方の請求金額に対し減額した額 |
◼️ 面会交流・親権者変更・子の監護者指定など
離婚に関して依頼を受けない場合で、面会交流・親権者変更・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について依頼を受けるときは、次のとおりです。
◼️ 面会交流(交渉・調停又は審判)
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
◼️ 親権者変更(交渉・調停又は審判)
| 着手金 | 33万円(税込) |
| 報酬金 | 33万円(税込) |
◼️ 監護者指定・子の引渡し(交渉・調停又は審判)
| 着手金 | 33万円(税込) |
| 報酬金 | 33万円(税込) |
◼️ DV保護命令・人身保護請求
| 着手金 | 33万円(税込) |
| 報酬金 | 33万円(税込) |
◼️ 年金分割
離婚に関して依頼を受けない場合で、年金分割について依頼を受けるときは、次のとおりです。
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 11万円(税込) |
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 11万円(税込) |
審判・保全処分から引き続き依頼を受けた場合と執行のみで受ける場合とで区別しません。
◼️ 子の引渡し
直接強制
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
間接強制
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
◼️ 面会交流(間接強制)
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
不貞行為(不倫)トラブルに関する弁護士費用です。お客様の置かれている状況に合わせて、慰謝料を「請求されている」場合と、慰謝料を「請求したい」場合の2つの料金体系をご用意しております。それぞれの該当する項目をご覧ください。
相手方から不貞の慰謝料を請求され、金額の減額や、支払いの拒絶(拒否)を求めたい場合の費用です。
【通常プラン】(減額・拒絶を目指す場合)
手続がどの段階(交渉・調停・裁判)に進むか、またどの段階から弁護士が介入するかによって費用が異なります。
| 手続の段階 | 着手金 | 報酬金 | 事務手数料 |
| 交渉からスタート(示談交渉・支払いの拒絶を含む) | 22万円(税込) | 減額できた金額の22% | 2万2,000円(税込) |
| 調停へ移行/調停から開始 | 交渉から引き続いて移行:+5万5,000円(税込) 調停から新規にご依頼:27万5,000円(税込) | 同上 | 同上 |
| 訴訟(裁判)へ移行/訴訟から開始 | 交渉から引き続いて移行:+11万円(税込) 調停から引き続いて移行:+5万5,000円(税込) 訴訟から新規にご依頼:33万円(税込) | 同上 | 同上 |
【通常プランの重要なルール】
「費用倒れ」を防ぐための返金保証
慰謝料の減額幅が、着手金と報酬金(いずれも税別)の合計額を下回る場合は、その差額をご返金いたします。
途中で相手方が調停・裁判を起こした場合の精算
示談交渉をお引き受けした後に、相手方が調停や裁判(訴訟)を起こした場合、交渉段階での報酬金は発生せず、交渉の着手金は一度お返しします。
但し、次のステップ(調停や訴訟)をお引き受けする場合は、交渉の着手金をお返しすることなく、そのステップ(調停や訴訟)の着手金との差額をお支払いいただきます。
相手方が実質的に請求を諦めた場合の報酬金
交渉開始から6か月が経過しても合意に至っていないものの、相手方が調停や裁判などの法的手続をとっておらず、その見込みもないなど「実質的に請求を断念した」と評価できる場合(当方からの最後の連絡に対し、相手方から3か月間返答がない場合を含みます)には、交渉を終了します。
この場合、着手金は返金されず、一律16万5,000円(税込)の報酬金が発生します。
ご依頼時点で請求額がはっきりしない場合
ご依頼時に相手方の具体的な請求額が決まっていない場合は、受任後に明確になった場合も含め、一律「300万円の請求を受けている」とみなして報酬金を計算します。
【その他の特殊なケースのルール】
他の事件(離婚など)も一緒に依頼する場合
離婚事件、配偶者からの慰謝料請求、共同不貞行為者(不倫相手)への求償事件などを同時にご依頼いただく場合は、それぞれの着手金や報酬金を合算いたします。
請求額を認めるか争うが減額の見込みがない場合
不貞の事実を認めて請求額を認める方針の場合、不貞の事実は認めないが請求額を認める方針の場合、請求額を争うが担当弁護士が当初から減額の見込みがないと判断する場合は、一律で以下の費用となります。
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) ※相手方との間で合意書を締結できた場合に発生します。 |
配偶者やその不倫相手に対して、不貞行為の慰謝料を請求したい場合の費用です。
| 手続の段階 | 着手金 | 報酬金 | 事務手数料 |
| 交渉からスタート | 22万円(税込) | 得られた経済的利益(※1)の22% | 2万2,000円(税込) |
| 調停へ移行/調停から開始 | 交渉から引き続いて移行:+5万5,000円(税込) 調停から新規にご依頼:27万5,000円(税込) | 同上 | 同上 |
| 訴訟(裁判)へ移行/訴訟から開始 | 交渉から引き続いて移行:+11万円(税込) 調停から引き続いて移行:+5万5,000円(税込) 訴訟から新規にご依頼:33万円(税込) | 同上 | 同上 |
【慰謝料を請求する場合の重要なルール】
離婚事件などを同時に依頼する場合の着手金・報酬金
配偶者又は不貞相手への慰謝料請求と、配偶者に対する離婚事件を共に受任するときは、着手金は各請求について定める着手金を合算します。
不貞相手への慰謝料請求と、配偶者への慰謝料請求のみ(離婚請求はしない)を共に受任するときは、着手金は各請求について定める着手金を合算し、報酬金は得られた経済的利益の22%とします。
途中で請求額が増加した場合
ご依頼いただいた後に、請求する損害額(経済的利益)が増加した場合には、増加後の金額をもとに着手金を再計算し、すでに受領している着手金との差額を追加でお支払いいただきます。
裁判(訴訟)が上級審へ進んだ場合の報酬発生タイミング
裁判は各審級(第一審、控訴審など)が終了した時点で段階ごとに報酬金が発生します。
但し、引き続き上の裁判所(控訴審や上告審)へ進む場合は、その都度報酬をいただくのではなく、追加の着手金のみをいただき、最終的に判決が確定した段階でまとめて報酬金を精算いたします。
◼️ 交渉(相手方に手続を行わせるための交渉)
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
◼️ 調停及び訴訟(第一審)
交渉に続いて受任した場合
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 33万円(税込) |
調停又は訴訟から受任した場合
| 着手金 | 33万円(税込) |
| 報酬金 | 33万円(税込) |
◼️ 訴訟(控訴審)
第一審に続いて受任した場合
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 44万円(税込) |
控訴審から受任した場合
| 着手金 | 44万円(税込) |
| 報酬金 | 44万円(税込) |
◼️ 訴訟(上告審)
控訴審に続いて受任した場合
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 55万円(税込) |
上告審から受任した場合
| 着手金 | 55万円(税込) |
| 報酬金 | 55万円(税込) |
◼️ 調停
| 着手金 | 33万円(税込) |
| 報酬金 | 33万円(税込) |
◼️ 訴訟(第一審)
調停に続いて受任した場合
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 44万円(税込) |
訴訟から受任した場合
| 着手金 | 44万円(税込) |
| 報酬金 | 44万円(税込) |
◼️ 訴訟(控訴審)
第一審に続いて受任した場合
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 55万円(税込) |
控訴審から受任した場合
| 着手金 | 55万円(税込) |
| 報酬金 | 55万円(税込) |
◼️ 訴訟(上告審)
控訴審に続いて受任した場合
| 着手金 | 11万円(税込) |
| 報酬金 | 66万円(税込) |
上告審から受任した場合
| 着手金 | 66万円(税込) |
| 報酬金 | 66万円(税込) |
相続に関するお悩みは、ご家庭の状況によって様々です。
当事務所では、お客様の目的や直面している問題に合わせて、明確な料金体系をご用意しております。
該当する項目をご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用 | 実費 | 追加費用 |
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円(税込) | 実費:2万円 ※実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます | 対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円(税込)追加 ※11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(税込) ※信用情報3機関セット | 実費:1万円 ※実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます | – |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円(税込) | 実費:2万円 ※実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます | 相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円(税込)追加 ※11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円(税込) | – | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください)
費用充当のメリット
調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続を弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、一律2万2,000円(税込)の事務手数料が発生します。調停・審判・訴訟に進んだ場合は、1期日あたり3万3,000円(税込)の期日出頭日当も発生します。
◼️ 遺産分割(話し合い・調停・審判)
| 段階 | 交渉・調停 | 審判へ移行/審判から開始 |
| 着手金 | 経済的利益の5.5% ※最低額33万円(税込) ※交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の着手金の半額 審判から新規にご依頼:上記(交渉・調停)の着手金と同額 ※不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の16.5% | 同左 |
◼️ 遺留分侵害額請求・不当利得返還請求
| 段階 | 交渉・調停 | 訴訟へ移行/訴訟から開始 |
| 着手金 | 経済的利益の5.5% ※最低額33万円(税込) ※交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の着手金の半額 訴訟から新規にご依頼:上記(交渉・調停)の着手金と同額 ※不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の16.5% | 同左 |
◼️ 寄与分(遺産分割を受任し、さらに遺産分割と独立して寄与分の調停・審判の申立てをする場合)
| 着手金 | 経済的利益の2.75% ※最低額16万5,000円(税込) |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の8.25% |
◼️ 遺言無効確認、遺産確認、遺産分割協議無効確認などの訴訟
| 着手金 | 経済的利益の11% ※最低額33万円(税込) |
| 報酬金 | 得られた経済的利益の16.5% |
【重要】「経済的利益」の計算基準について
お客様のご依頼内容によって、パーセンテージを掛ける「基準額(経済的利益)」が異なります。
「故人に多額の借金がある」「財産の範囲内で借金を返したい」という場合の法的手続費用です。別途、2万2,000円(税込)の事務手数料が発生します。
| 手続名 | 基本手続費用 |
| 相続放棄(一切相続しない) | 11万円(税込) |
| 限定承認(プラス財産の範囲で借金精算) | 申述:相続人1人につき11万円(税込) 清算手続:着手金33万円~(税込)/報酬金33万円~(税込)※1 |
| 期間の伸長(熟慮期間の延長) | 伸長1回あたり:5万5,000円(税込) |
◼️ 相続放棄の追加費用について
以下のような難易度が高いケースや複雑なケースでは、次の追加手続費用(税込)が発生します。
| 相続人が複数いる場合 | 2人目以降、1人につき5万5,000円(税込)※2※3 |
| 相続発生から「3か月以上経過」している、又は「申述期間が残り1か月未満」の場合 | +11万円(税込) |
| すでに財産を処分してしまったなど「法定単純承認」が疑われる場合 | +11万円(税込) |
| 海外在住者がいる場合 | +11万円~(税込) |
| 財産・相続人調査が必要な場合 | 上記「相続人や財産の『調査』をご希望の方」の料金が別途かかります |
親族間で揉めてはいないものの、煩雑な書類作成や手続を専門家に任せたい場合などの費用です。
| 預貯金の解約・払戻し | 1口座あたり3万3,000円(税込) |
| 遺産分割協議書の作成(作成のみ) | 11万円(税込) |
| 遺言書の検認審判申立て | 11万円(税込)+期日日当及び事務手数料 |
| 遺言執行(遺言の内容を実現する手続) | 着手金:22万円(税込) 報酬金:33万円~(税込)(財産額により変動) 事務手数料 訴訟手続を要する場合は、別途訴訟手続の費用 |
ご自身の思いを形にし、将来のトラブルを防ぐためのご準備をサポートします。
◼️ 遺言書の作成
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円(税込) ※最低額22万円(税込) |
◼️ 財産管理・民事信託・死後事務委任
| 財産管理委任契約 | 契約書作成:11万円(税込)+公正証書作成実費 管理開始後の費用:月額5万5,000円(税込) |
◼️ 民事信託
| プラン提案書作成 | 11万円(税込) |
| 本格的な設計コンサルティング | 信託財産額に応じて段階的に算定(信託財産額の1.1%~) ※最低額33万円(税込) |
| 信託契約書作成 | 1契約 22万円(税込)+公証役場費用 |
| 死後事務委任契約 | 契約書作成:22万円(税込)+必要な死後事務(葬儀手配、遺品整理、行政手続など)のメニューを組み合わせてお見積りいたします。 公正証書を作成する場合の公証役場に納める手数料、葬儀や遺品整理等にかかる実費は別途必要となります。 |
行方不明のご親族がいる場合の手続や、将来に備えた後見人の準備など、その他の家事事件に関する費用をご案内いたします。
不在者財産管理人選任申立て、失踪宣告の申立て、成年後見・保佐・補助審判の申立て及び特別代理人の選任申立てについては、各手続の費用とは別に、審判や裁判の期日に弁護士が出席した際に、1期日あたり3万3,000円(税込)の「期日日当」が発生します。
| 手続名 | 手続費用・着手金 | 事務手数料 | ご注意点・別途かかる費用 |
| 不在者財産管理人選任申立て | 22万円(税込) | 2万2,000円(税込) | 不在者の調査に著しく手数を要する場合は、追加費用が発生します。 裁判所に納める「予納金(管理人の報酬など)」が別途必要となる場合があります。 |
| 失踪宣告の申立て | 22万円(税込) | 2万2,000円(税込) | 行方不明であることを客観的に示す資料は、お客様ご自身でご準備いただきます。 客観的な資料がない場合は、手続費用等について個別にご相談させていただきます。 |
| 成年後見・保佐・補助審判の申立て | 22万円(税込) | 2万2,000円(税込) | 医師による鑑定費用や、その他の実費が別途必要となります。 |
| 任意後見契約の作成 | 11万円(税込) | – | 公正証書を作成するための実費(公証役場へ支払う費用など)が別途必要となります。 |
| 任意後見の開始後(実際のサポート開始後) | 月額5万5,000円(税込) | – | 不動産の管理や処分、その他複雑な事務処理・継続的な事務処理を行う場合は、別途お見積りいたします。 |
| 特別代理人の選任申立て | 16万5,000円~(税込) | 2万2,000円(税込) | 事案の複雑さや難易度等に応じて変動するため、個別にお見積りいたします。 |
◼️ 示談交渉の場合
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
◼️ 調停又は訴訟の場合
| 着手金 | 33万円(税込) |
| 報酬金 | 33万円(税込) |
◼️ 本案に付随して強制執行を受任する場合
| 手数料 | 16万5,000円(税込) |
◼️ 本案を受任せず強制執行だけを受任する場合
| 手数料 | 33万円(税込) |
着手金
| (経済的利益が)420万円未満の場合 | 33万円(税込) |
| (経済的利益が)420万円以上の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) |
報酬金
| (得られた経済的利益が)300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の17.6% |
| (得られた経済的利益が)300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
◼️ 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟(示談交渉を含む)
| 着手金 | 55万円(税込) |
| 報酬金 | 固定資産評価額の5.5% ※但し、最低額は55万円(税込) |
◼️ 筆界特定の申請
| 着手金 | 27万5,000円(税込) |
| 報酬金 | 27万5,000円(税込) |
| 着手金 | 0円(無料) |
| 報酬金 | 20年の除斥期間が経過した無症候キャリアの場合:13万2,000円(税込) それ以外の場合:給付金の実質13.6%(給付金の17.6%のうち4%を国が負担するため) |
◼️ 証拠保全をしない場合(病院に直接カルテ等の開示を請求・調査)
| 手数料 | 22万円(税込) |
◼️ 証拠保全をする場合(裁判所を通じてカルテ等を確保・調査)
| 手数料 | 33万円(税込) |
着手金
| 事前に「調査」を依頼された方 | 11万円(税込) |
| 事前に「調査」を依頼されていない方 | 33万円(税込) |
報酬金
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の33% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の27.5%+16万5,000円(税込) |
着手金
| 事前に「調査」を依頼された方 | 77万円(税込) |
| 事前に「調査」を依頼されていない方 | 110万円(税込) |
報酬金
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の33% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の27.5%+16万5,000円(税込) |
◼️ 交渉
| 着手金 | 相手方1社ごとに3万3,000円(税込) |
| 報酬金 | 相手方1社ごとに3万3,000円(税込) |
◼️ 仮処分及び訴訟
| 着手金 | 相手方1社ごとに22万円(税込) |
| 報酬金 | 相手方1社ごとに22万円(税込) |
◼️ 交渉
| 着手金 | 相手方1社ごとに5万5,000円(税込) |
| 報酬金 | 相手方1社ごとに5万5,000円(税込) |
◼️ 仮処分及び訴訟
| 着手金 | 相手方1社ごとに27万5,000円(税込) |
| 報酬金 | 相手方1社ごとに27万5,000円(税込) |
◼️ 発信者情報開示命令手続
| 着手金 | 16万5,000円(税込) |
| 報酬金 | 16万5,000円(税込) |
〔労働者側及び使用者側〕
着手金
| 交渉 | 22万円(税込) |
| 調停・労働審判 | 交渉に続いて受任した場合:11万円(税込) 調停・労働審判から受任した場合:33万円(税込) |
| 訴訟(第一審) | 労働審判に続いて受任した場合:11万円(税込) 交渉に続いて受任した場合:22万円(税込) 訴訟から受任した場合:44万円(税込) |
| 訴訟(控訴審) | 第一審に続いて受任した場合:22万円(税込) 控訴審から受任した場合:66万円(税込) |
| 訴訟(上告審) | 控訴審に続いて受任した場合:22万円(税込) 上告審から受任した場合:88万円(税込) |
報酬金
| 交渉 | 22万円(税込)+α |
| 労働審判 | 33万円(税込)+α |
| 訴訟(第一審) | 44万円(税込)+α |
| 訴訟(控訴審) | 66万円(税込)+α |
| 訴訟(上告審) | 88万円(税込)+α |
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の17.6% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
ここで、「得られた経済的利益」とは次のものをいいます。
労働者側の場合
次のもののうち、判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)。但し、解雇後の賃金・賞与については、判決・和解等で認められた金額に、その後1年分を加えます。
使用者側の場合
上記4つの請求(解雇までの未払賃金・未払賞与、解雇後の賃金・賞与、退職金、損害賠償等)の請求額から、判決・和解等で減額された金額。但し、解雇後の賃金・賞与については、請求額を解雇後1年間の賃金・賞与の請求額とします。
〔解雇がなされていない事案及び解雇の効力を争わない事案〕〔労働者側及び使用者側〕
着手金
| 経済的利益が300万円未満の場合 | 経済的利益の8.8% ※最低額22万円(税込) |
| 経済的利益が300万円以上の場合 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) |
ここで、「経済的利益」とは、未払賃金(割増賃金、予告手当を含みます)、未払賞与又は退職金のうち、請求する金額(労働者側の場合)又は請求される金額(使用者側の場合)をいいます。
報酬金
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の17.6% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
ここで、「得られた経済的利益」とは、未払賃金(割増賃金、予告手当を含みます)、未払賞与又は退職金のうち、判決・調停・和解等で認められた金額(労働者側の場合。実際に回収した金額ではありません)又は判決・和解等で請求された金額が減額された金額(使用者側の場合)をいいます。
〔解雇がなされていない事案及び解雇の効力を争わない事案〕〔労働者側及び使用者側〕
着手金
| 着手金 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) ※最低額33万円(税込) |
報酬金
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の17.6% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
【解雇無効確認・地位確認、未払賃金等の請求、ハラスメント・労働災害に関する損害賠償請求について】
◼️ 打合せ・相談(団体交渉には出席しない場合)
月額5万5,000円(税込)以上の顧問契約を締結しているとき
団体交渉1回につき基本手数料5万5,000円(税込)
内容:事情の聴き取り及び関連資料の確認のための打合せ(2時間程度)、それらについての弁護士の調査検討、その後の団体交渉実施に向けた打合せ(1時間程度)
上記の内容についての対応時間の合計が顧問契約所定の対応時間を超えるときは、超過時間1時間ごとに次の金額を上記手数料に追加します。
| 弁護士経験5年未満の弁護士 | 2万2,000円(税込) |
| 弁護士経験5年以上10年未満の弁護士 | 2万7,500円(税込) |
| 弁護士経験10年以上15年未満の弁護士 | 3万3,000円(税込) |
| 弁護士経験15年以上20年未満の弁護士 | 3万8,500円(税込) |
| 弁護士経験20年以上25年未満の弁護士 | 4万4,000円(税込) |
| 弁護士経験25年以上30年未満の弁護士 | 4万9,500円(税込) |
| 弁護士経験30年以上の弁護士 | 5万5,000円(税込) |
月額5万5,000円(税込)以上の顧問契約を締結していないとき
団体交渉1回につき基本手数料11万円(税込)
内容:事情の聴き取り及び関連資料の確認のための打合せ(2時間程度)、それらについての弁護士の調査検討、その後の団体交渉実施に向けた打合せ(1時間程度)
上記の内容についての対応時間の合計が5時間を超えるときは、超過時間1時間ごとに次の金額を上記手数料に追加します。
| 弁護士経験5年未満の弁護士 | 2万2,000円(税込) |
| 弁護士経験5年以上10年未満の弁護士 | 2万7,500円(税込) |
| 弁護士経験10年以上15年未満の弁護士 | 3万3,000円(税込) |
| 弁護士経験15年以上20年未満の弁護士 | 3万8,500円(税込) |
| 弁護士経験20年以上25年未満の弁護士 | 4万4,000円(税込) |
| 弁護士経験25年以上30年未満の弁護士 | 4万9,500円(税込) |
| 弁護士経験30年以上の弁護士 | 5万5,000円(税込) |
◼️ 団体交渉に出席する場合
| 3回まで | 手数料33万円(税込) |
| 4回目以降 | 1回につき11万円(税込) |
| 弁護士経験 | 超過1時間あたりの金額 |
| 弁護士経験15年未満 | 3万3,000円(税込) |
| 弁護士経験15年以上20年未満 | 3万8,500円(税込) |
| 弁護士経験20年以上25年未満 | 4万4,000円(税込) |
| 弁護士経験25年以上30年未満 | 4万9,500円(税込) |
| 弁護士経験30年以上 | 5万5,000円(税込) |
| 着手金 | 求められている救済内容1件ごとに55万円~(税込) |
| 報酬金 | 求められている救済内容1件ごとに55万円~(税込) |
◼️ 新たに作成する場合
| 3時間まで | 11万円(税込) |
| 3時間を超えた場合 | 超過時間30分あたり1万6,500円(税込) ※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て |
◼️ 一部を変更する場合
| 1時間まで | 2万2,000円(税込) |
| 1時間を超えた場合 | 超過時間30分あたり1万1,000円(税込) ※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て |
| 着手金 | 22万円(税込) |
| 報酬金 | 22万円(税込) |
但し、本案の目的の全部又は一部を達したときは、「訴訟事件その他」の報酬金を加算します。
着手金
| 経済的利益が300万円未満の場合 | 経済的利益の4.4% ※最低額11万円(税込) |
| 経済的利益が300万円以上の場合 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込) |
報酬金
原則
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の4.4% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込) |
| 給与の差押え等、継続的な回収が予定される場合 | 回収額の4.4% |
| 財産開示手続のみの場合 | 手数料1件あたり16万5,000円(税込) |
| 財産開示手続+不動産に関する情報取得手続の場合 | 手数料1件あたり22万円(税込) |
| 財産開示手続+給与債権に関する情報取得手続の場合 | 手数料1件あたり22万円(税込) |
| 預貯金債権等に関する情報取得手続 | 手数料1件あたり16万5,000円(税込) |
着手金
| 経済的利益が300万円未満の場合 | 経済的利益の4.4% ※最低額11万円(税込) |
| 経済的利益が300万円以上の場合 | 経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込) |
報酬金
事件が重大又は複雑なときのみ次の額
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の4.4% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込) |
着手金
| 経済的利益が700万円未満の場合 | 11万円(税込) |
| 経済的利益が700万円以上の場合 | 経済的利益の1.1%+3万3,000円(税込) |
報酬金
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の4.4% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の2.2%+6万6,000円(税込) |
着手金
| 経済的利益が700万円未満の場合 | 11万円(税込) |
| 経済的利益が700万円以上の場合 | 経済的利益の1.1%+3万3,000円(税込) |
報酬金
| 得られた経済的利益が300万円未満の場合 | 得られた経済的利益の8.8% |
| 得られた経済的利益が300万円以上の場合 | 得られた経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) |
ご本人様、ご家族様、その他ご本人様と密接な利害関係を有する方に限ります。
| 往復移動時間15分以内+面会・接見等 | 1万1,000円(税込) |
| 往復移動時間30分以内+面会・接見等 | 2万2,000円(税込) |
| 往復移動時間1時間以内+面会・接見等 | 3万3,000円(税込) |
| 往復移動時間1時間30分以内+面会・接見等 | 4万4,000円(税込) |
| 往復移動時間2時間以内+面会・接見等 | 5万5,000円(税込) |
| 往復移動時間2時間を超える場合+面会・接見等 | 以降、30分毎に1万1,000円(税込)を加算する。 |
着手金
| 罪を認めている事件 | 33万円(税込) |
| 罪を認めていない事件 | 55万円(税込) |
報酬金
| 略式手続・罰金判決 | 33万円(税込) |
| 起訴されなかった場合 | 55万円(税込) |
追加報酬金(上記の報酬金に加算します)
| 勾留を阻止した場合 | 22万円(税込) |
| 勾留延長を阻止した場合 | 11万円(税込) |
着手金
| 起訴後の弁護活動 | 33万円~(税込) |
追加着手金(上記の起訴後の弁護活動の着手金に加算します)
| 裁判員裁判対象事件の場合 | 33万円~(税込) |
| 身柄事件の場合 | 11万円~(税込) |
| 否認事件の場合 | 22万円~(税込) |
| 裁判員対象事件かつ否認事件の場合 | 77万円~(税込) |
| 再逮捕された場合 | 一逮捕ごとに22万円~(税込) |
| 控訴審・上告審の弁護活動 | 各審級で55万円~(税込) |
報酬金
| 無罪判決の場合 | 110万円~(税込) |
| 全部執行猶予判決の場合 | 33万円~(税込) |
| 実刑判決(求刑の8割以下)の場合 | 44万円~(税込) |
| 実刑判決(求刑の8割超え)の場合 | 0円 |
| 控訴審で第一審判決が破棄・自判され、第一審判決より軽い判決となった場合 | 110万円~(税込) |
| 示談が成立した場合 | 1人につき22万円(税込) |
| 拘禁刑の求刑に対して罰金刑の判決となった場合 | 33万円~(税込) |
【起訴前弁護(被疑事件)及び起訴後弁護(被告事件)について】
| 着手金 | 55万円~(税込) |
| 報酬金 | 55万円~(税込) |
| 着手金 | 初回は無料、2回目以降は1件につき11万円(税込) |
| 報酬金(保釈等が認められた場合) | 11万円(税込) |
| 往復移動時間15分以内+出廷・交渉・調査等 | 1万1,000円(税込) |
| 往復移動時間30分以内+出廷・交渉・調査等 | 2万2,000円(税込) |
| 往復移動時間1時間以内+出廷・交渉・調査等 | 3万3,000円(税込) |
| 往復移動時間1時間30分以内+出廷・交渉・調査等 | 4万4,000円(税込) |
| 往復移動時間2時間以内+出廷・交渉・調査等 | 5万5,000円(税込) |
| 往復移動時間2時間を超える場合+出廷・交渉・調査等 | 以降、30分毎に1万1,000円(税込)を加算する。 |
3万3,000円(税込)
1万9,800円(税込)/60分(移動時間を含む)
| 着手金 | 22万円~44万円(税込) |
| 報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合:22万円~(税込) その他の場合:22万円~44万円(税込) |
| 着手金 | 22万円~44万円(税込) |
| 報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合:22万円~(税込) その他の場合:22万円~44万円(税込) |
「刑事事件の費用」の「起訴前弁護(被疑事件)」及び「起訴後弁護(被告事件)」によります。但し、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済の少年事件の着手金の範囲内で増減できます。
【家庭裁判所送致前及び送致後、抗告・再抗告及び保護処分の取消し、逆送事件について】
22万円(税込)
但し、旅費・日当が別途必要となります。
本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができないものとします。
◼️ 示談交渉を要しない場合
| 経済的利益が300万円未満の場合 | 11万円(税込) |
| 経済的利益が300万円以上の場合 | 経済的利益の1.1%+7万7,000円(税込) |
示談交渉を要する場合は、示談交渉事件として「訴訟事件その他」の基準によります。
| 経済的利益が300万円未満の場合 | 11万円(税込) |
| 経済的利益が300万円以上の場合 | 経済的利益の1.1%+7万7,000円(税込) |
| 基本 | 5万5,000円~11万円(税込) |
| 特に複雑又は特殊な場合 | お客様との協議により定める額 |
| 基本 | 11万円~22万円(税込) |
| 特に複雑又は特殊な場合 | お客様との協議により定める額 |
| 基本 | 5万5,000円~22万円(税込) |
| 特に複雑又は特殊な場合 | お客様との協議により定める額 |
| 3時間まで | 11万円(税込) |
| 3時間を超えた場合 | 超過時間30分あたり1万6,500円(税込) ※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て |
| 1時間まで | 2万2,000円(税込) |
| 1時間を超えた場合 | 超過時間30分あたり1万1,000円(税込) ※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て |
| 基本 | 3万3,000円(税込) |
| 特に複雑又は特殊な場合 | お客様との協議により定める額 |
| 基本 | 5万5,000円(税込) |
| 特に複雑又は特殊な場合 | お客様との協議により定める額 |
| 資本額等 | 手数料 |
| 1,000万円未満 | 資本額等の4.4% |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 資本額等の3.3%+11万円(税込) |
| 2,000万円以上1億円未満 | 資本額等の2.2%+33万円(税込) |
| 1億円以上2億円未満 | 資本額等の1.1%+143万円(税込) |
| 2億円以上20億円未満 | 資本額等の0.55%+253万円(税込) |
| 20億円以上 | 資本額等の0.33%+693万円(税込) |
| 申請手続 | 1件5万5,000円(税込) ※事案によって増減できます。 |
| 交付手続(登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等) | 1通1,100円(税込) |
| 基本 | 33万円~(税込) |
| 総会準備も指導する場合 | 55万円~(税込) |
1件33万円(税込)
但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額することがあります。
別に定める。
往復の移動に要する時間(1時間未満切捨)について、1時間あたり1万1,000円(税込)の金額を日当とします。
業務終了時刻が午後5時を過ぎて宿泊した場合、その日のうちに帰還することが困難な場合、業務が複数日に渡る場合等は、別途、1泊あたり1万1,000円(税込)の宿泊費が発生します。
別途、交通費が必要となります。
◼️ 着手金
着手金は、事件処理の対価のうち、結果のいかんにかかわらず、弁護士に事件処理(裁判を含む)を依頼した時点で支払うものをいいます。
但し、交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
受任後に経済的利益が増加した場合には、増加後の経済的利益に基づく着手金と受領済の着手金との差額をお支払いいただきます。
◼️ 報酬金(成功報酬)
報酬金(成功報酬)は、事件処理の対価のうち、成功の程度に応じて、事件処理(裁判を含む)が終了した時点で支払うものをいいます。
訴訟事件は、判決・和解等(訴え・上訴の取下げ及び請求の放棄・認諾を含みます)によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。
但し、第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。
第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求に関する支払いがあった場合、相手方保険会社から内払いがあった場合等、事件処理の中間においてまとまった成果があった場合については、その時点で報酬金を支払っていただくことがあります。
報酬金算定の際の経済的利益については、請求する側の場合は判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)を、請求される側の場合は請求金額からの減額分とします。
金銭債権の利息及び遅延損害金については、確定しているものは、当事務所の判断で、着手金及び報酬金の算定の際の経済的利益に含める場合があります。
裁判上の手続のうち一部のものについて、裁判所への申立て時までに一括又は分割で支払う手続の対価をいいます。
個人再生手続、自己破産手続の費用がこれにあたります。
裁判上の手続のうち一部のものについて、弁護士に手続を依頼した時点で支払う手続の対価をいいます。
証拠保全、示談交渉を要しない即決和解、公示催告、倒産整理事件の債権届出、家事事件手続法別表第二記載のものがこれにあたります。
当事者間の実質的な争いが想定されない裁判外の事務的な手続について、弁護士に依頼した時点で支払う手続の対価をいいます。
法律関係調査、契約書類及びこれに準ずる書面の作成、内容証明郵便作成、遺言書作成、遺言執行、会社設立等、登記・登録等の費用がこれにあたります。
事件処理・手続のため実際に出費されるもので、その都度支払う費用をいいます。裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用、保証金、鑑定料、交通費等がこれにあたります。実費については、特に「実費込」と記載してある場合を除き、上記の着手金・報酬金・手続費用・手数料とは別にお支払いいただくことになります。
着手金及び報酬金については、依頼者との協議により、定めた報酬基準によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに次の金額とする時間制とする場合があります。
顧問契約所定の時間を超える対応時間が必要となった場合の弁護士報酬の額についても、超過時間1時間ごとに次の金額とする時間制を適用する場合があります。
| 弁護士経験 | 1時間あたりの金額 |
| 5年未満 | 2万2,000円(税込) |
| 5年以上10年未満 | 2万7,500円(税込) |
| 10年以上15年未満 | 3万3,000円(税込) |
| 15年以上20年未満 | 3万8,500円(税込) |
| 20年以上25年未満 | 4万4,000円(税込) |
| 25年以上30年未満 | 4万9,500円(税込) |
| 30年以上 | 5万5,000円(税込) |
弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。したがって、交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けることとします。したがって、第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求します。これに対し、第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求します。
弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができます。
紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができます。
本基準に定める弁護士報酬額は最低額であり、例外として、事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき等においては、弁護士報酬を増額することがあります。
その際は、事前にご説明させていただいてからご依頼をお受けする形となります。
事件等の処理が、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合、受領済の着手金、出張日当及びその他の手続費用については、原則として返還しません。但し、弁護士の処理の程度及び終了に至った経緯によっては、弁護士の判断により、受領済の着手金、出張日当及びその他の手続費用の一部を返還する場合があります。
事件等の処理が中途で終了した場合、弁護士は依頼者に対し、弁護士の判断により、弁護士の処理の程度及び終了に至った経緯に応じ、着手金、出張日当及びその他の手続費用のうち未受領のもの、並びに報酬金の一部又は全部を請求することができます。
依頼者が着手金、手続費用、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず、又はその処理を中止することができます。
依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し、又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。その場合には、すみやかに依頼者にその旨を通知します。
この基準に定める金額は、本基準施行日現在、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含む金額です。

