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新制度「育成就労」の開始と外国人材雇用の留意点

新制度「育成就労」の開始と外国人材雇用の留意点

深刻な人手不足を背景に、外国人材は中小企業にとって不可欠な存在となっています。長年続いた「技能実習制度」が見直され、令和9年(2027年)4月1日より、新たな「育成就労制度」による受け入れが開始されます(施行日時点で在留する技能実習生には経過措置が適用されます)。

新制度の目的は、人手不足分野における「人材の育成」及び「人材の確保」です。原則3年間の就労を通じて、「特定技能1号」水準の技能と一定の日本語能力を持つ人材を育成することを目指します。

企業にとって最大の変化の一つが、本人の意向による「転籍」(受入企業の変更)が一定の要件下で認められる点です。
転籍には、①1~2年の「転籍制限期間」の経過、②技能検定基礎級等の実技試験や日本語試験(A2.1相当以上)の合格、③民間職業紹介事業者の関与排除(ハローワークや監理支援機関等に限定)、④転籍先の優良基準適合および初期費用の按分補填、⑤転籍受入側の割合制限(全在籍数の3分の1以内、地方から都市部への流出は6分の1以内等)を満たす必要があります。

なお、制限期間を1年超とする場合、企業には1年経過時の昇給等の待遇向上措置が義務付けられます(企業の判断で制限期間を1年と設定することも可能です)。
コンプライアンス違反や不適切な環境を放置する企業からは、人材が流出するリスクがあります。

また、暴行・脅迫、違約金の設定、旅券や在留カードの保管等は厳格に禁止されており、違反時の罰則や行政への申告制度も整備されています。
受け入れには、外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構の事前認定を受ける必要があります。計画には日本人と同等以上の報酬額、適切な宿泊施設の確保など待遇面の基準が設けられています。

事業所ごとに常勤の「育成就労責任者」、「育成就労指導員(従事業務5年以上の経験者)」、「生活相談員」を選任する必要がありますが、従来と異なり、選任時にこれら社内3役全員が過去3年以内の養成講習を修了していることが義務付けられます。

労働基準法などの労働法令遵守は大前提です。適切な受入体制の構築が優秀な人材の獲得と定着に直結します。雇用契約書や就業規則の見直し、社内体制の点検等にご不安がある場合はぜひ一度ご相談ください。

弁護士 小松 遼

文責

弁護士 小松遼

広島本店所属
所属弁護士会:広島弁護士会
登録番号:63969

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