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交通事故は、突然発生します。
交通事故の当事者として、警察に事情を聞かれたり、保険会社とのやり取りに悩まされたり、今後の流れがわからないまま痛みを抱え通院を余儀なくされたり、示談金が妥当なのか等、様々な不安や疑問に直面します。
そこで、そのような不安や疑問を解消するために、
1 交通事故事件の流れ
2 弁護士に依頼するメリット
について説明したいと思います。

事故が発生した場合は、すぐに警察に連絡を取り、交通事故証明書を作成してもらってください。なお、交通事故に関係する車両の運転者等は、負傷者を救護し、警察に事故の内容を報告する義務があります(道路交通法72条1項)。
任意保険に加入していれば、加入している保険会社にも連絡を行いましょう。自分に少しでも過失がある場合には、任意保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれます。
ただし、自分に過失がない「もらい事故」の場合、自分の任意保険会社は代わりに示談交渉を行うことができません。自分の保険会社が相手方と示談交渉を行うと非弁行為となるためです(弁護士法72条)。
そのため、もらい事故の場合は、相手方の任意保険会社と直接やり取りを行う必要が生じます。
事故によって怪我を負った場合には、すぐに病院に行き、「人身事故」として届け出ましょう。痛みを感じなくても、病院で診てもらうことはとても大事です。受診までに時間が空いてしまうと、保険会社から事故と怪我との因果関係を争われるリスクがあります。
事故直後は痛みが強くなかったため「物損事故」として届け出た場合であっても、後から痛みが出てきたときは、医師に診断書を作成してもらい、警察で「人身事故」に切り替えてもらう必要があります。
また、病院では、痛みが生じている箇所をすべて医師に伝えるようにしましょう。痛みの箇所が複数ある場合、比較的痛みが弱い部位を伝え忘れてしまうことがあります。特に、事故直後のカルテやCT・MRIの画像は重要な証拠となるため、しっかりと診察と画像検査を受けておくことが大切です。
なお、もらい事故の場合は、相手方の保険会社が治療費に対応してくれる場合がほとんどです。ただし、相手方が任意保険に加入していない場合や自分に過失がある場合には、労災保険・人身傷害補償保険・健康保険の利用が有利になることもあるため、弁護士に相談のうえ検討することをおすすめします。
通院に関しても、痛みが続くようであれば、通院の間隔を空けすぎずに、通院を行うのが良いです。 例えば、通院が不定期で月に1、2回といった場合には、相手方の保険会社が治療の必要性・相当性を争ってくる場合があります。
「症状固定」とは、「医学上一般に承認された治療を続けても治療効果が期待できない、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と医師が判断した状態をいいます。
つまり、投薬やリハビリ等の治療を行ったとしても、それ以上、良くならない状態です。
なお、症状固定の時期について相手方の保険会社と争いとなり、保険対応を打ち切られるということもあります。
その際に、後の賠償を有利に進めるために、医師に意見書を求める等の対応が必要となる場合があります。
治癒した場合や、後遺障害が残らなかった場合には、この段階で、相手方の保険会社と賠償額について話をすることになります。
反対に、障害が残った場合には、その程度に応じて後遺障害の等級が認定されることになります。
「後遺障害」とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害」をいいます。
後遺障害は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所において、カルテ等の診療状況に関する資料、画像、医師の作成した後遺障害診断書等に基づいて後遺障害の有無、等級について判断することになります。
後遺障害等級に不服がある場合には、異議申立等の手段がありますが、新たな資料(医師の意見書等)がなければ、認定が変更されることは少ないため、最初の申請が重要となります。
適切な後遺障害の認定につながるように、後遺障害診断書を作成する医師に必要な検査をお願いするなどの働きかけを行える場合もあるので、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
認定の結果に不服がある場合には、自賠責損害調査事務所に対する異議申立て、紛争処理機構に対する紛争処理申請を検討することになります。
後遺障害が残らなかった場合、あるいは、後遺障害についての結果を受け入れる場合には、相手方の保険会社から損害賠償額が提示されることになります。
相手方の保険会社から提示される金額は、任意保険基準に基づいて計算されたものであり、適正な賠償額(裁判基準)よりも低い場合がほとんどといえます。
相手方の保険会社から損害賠償額が提示された時点で、一度弁護士に相談することをおすすめします。
示談が成立してからでは、特別な場合を除いて、やり直すことはできないため、迷ったら保留にして相談にいらしてください。
相手方の保険会社と賠償額で折り合いがつかなければ、訴訟の提起や紛争処理センターの利用を検討することになります。
保険会社とのやり取りに時間を取られ、心ないことを言われうんざりするなど面倒なことが少なくありません。
弁護士に保険会社とのやり取りを任せることで、治療やリハビリに専念できる時間を確保できます。
適切な後遺障害等級が認定されるように、医師に必要な検査をお願いしたり、認定結果に対し不服がある場合に手続きをスムーズに進めることができます。
保険会社が提示する賠償金について低く評価されている点や漏れている点を指摘し、適正な賠償額の獲得のために交渉することができます。
下記は、岡野法律事務所における交通事故に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。
| 項目 | 費用 | 概要・ご注意点 |
| 着手金(ご依頼時の費用) | 0円(無料) | 初期費用のご負担なしでご依頼いただけます。 |
| 報酬金(解決時の費用) | 回収額の11%+22万円(税込) | 相手方から回収できた総額(※1)を基準に計算します。 |
【弁護士費用特約が「ない」場合の注意事項】
「費用倒れ」を防ぐための配慮(増額幅による上限)
すでに保険会社から賠償金の提示を受けている場合、報酬金(税別)が「増額できた金額」を上回るときは、報酬金(税別)の金額を増額できた金額までとします。
これにより、弁護士費用を支払ったことで手元に残るお金が受任前より減ってしまうリスクを原則として防ぎます。
例外的なケースについて
訴訟(裁判)に移行した場合は、弁護士費用は別途お見積りとなります。物損事故のみ、又は損害賠償を請求されている側(加害者側)の場合は、着手金・報酬金ともに「訴訟事件その他」の基準によります。
ご自身やご家族の自動車保険などに付いている弁護士費用特約を利用する場合、原則として、弁護士費用は保険会社が契約で定めた上限(一般的には300万円まで)の範囲で保険会社が負担するため、多くの場合、お客様の自己負担なくご依頼いただけます。
| 相談料 | 1時間あたり1万1,000円(税込) ※多くの特約では、相談料も上限(一般的には10万円まで)の範囲で保険会社から支払われます。 |
| 着手金(ご依頼時の費用)及び報酬金(解決時の費用) | 「経済的利益(※2)」の金額に応じて段階的に計算されます |
| 経済的利益(※2)の金額 | 着手金 | 報酬金 |
| 125万円まで | 11万円(税込) | 22万円(税込) |
| 125万円を超え300万円まで | 経済的利益の8.8% | 得られた経済的利益の17.6% |
| 300万円を超える場合 | 経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) | 得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込) |
【弁護士費用特約が「ある」場合の注意事項】
受任後の金額変更にともなう差額精算について
ご依頼いただいた後、お怪我の「症状固定(治療をしても、これ以上よくならない状態)」を迎えたり、適切な「後遺障害」が認定されたりして、正式な損害額(経済的利益)が算定可能になり又は増加した場合は、その算定額又は増加後の金額に基づいて着手金を再計算し、すでにお支払いいただいた着手金との差額を追加でお支払い(特約から精算)いただきます。
中間での報酬金のお支払いについて
自動車損害賠償責任保険(自賠責)への被害者請求や、相手方保険会社からの内払いなど、事件の途中でまとまった成果(お金の回収)があった場合には、その時点で一部の報酬金をお支払いいただくことがあります。
特約の基準や内容によるご注意点
加入されている特約が「旧LAC(リーガル・アクセス・センター)基準」である場合は、その旧基準に準じた費用計算となります。
特約の内容によっては、費用の一部しか補填されない場合があります。その場合の補填されない差額分はお客様のご負担となります。
時間制(タイムチャージ)への変更について
事案の複雑さや内容によっては、上記の表ではなく、1時間あたり2万2,000円(税込)以上の時間制(実費別)にて費用を計算させていただく場合があります。

| 住所 | 〒650-0036 兵庫県神戸市中央区播磨町49番地 神戸旧居留地平和ビル5階 |
|---|---|
| アクセス | JR・阪神電鉄・阪急電鉄 元町駅 徒歩約7分 |
| 電話番号 | 050-3508-0653 |
| FAX番号 | 078-334-6616 |
| 支店長弁護士 | 大星勝紀(兵庫県弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。 |
| 女性弁護士 | 在籍あり |
| 主な対応エリア | [兵庫県] 神戸市・西宮市・尼崎市・宝塚市・芦屋市・加古川市・西脇市・明石市・姫路市・高砂市・洲本市・三田市・たつの市・赤穂市・川西市・豊岡市・伊丹市・三木市・南あわじ市・淡路市・丹波市・朝来市・小野市・神崎郡 [大阪府] 大阪市・吹田市・豊中市・豊能郡 |
| 取扱業務 | [個人のお客様] 交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 / B型肝炎訴訟 [法人のお客様] 顧問契約 / 債権回収 / 法人破産・民事再生 ※場合によりお受けできないご相談もございます。 |
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