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親族が亡くなられたあと、葬儀や四十九日等の行事を執り行うことに精一杯となり、亡くなられた方の遺産整理については、なかなか手が付けられない方も多いと思います。気がつけば親族が亡くなられてから数年が経っていた、という話もよく耳にします。
もっとも、遺産分割手続は時間が経てば経つほど手続きが複雑になる可能性があります。亡くなられた後、時間の経過により当初の相続人も亡くなっていき、孫、ひ孫の代が相続人となっているといった事態も生じ得ます。私が経験した事案では、相続人が70人以上いるというものもありました。
そのような状況になってしまいますと、相続人全員と遺産分割について話し合いをすること自体難しくなり、さらなる時間とコストがかかってしまいます。
このような状況を回避するためにも、遺産分割のご相談はできる限りお早めにされることをお勧めいたします。
また、遺産分割手続といっても何から手をつけていいか分からない方も多くいらっしゃることと存じます。そこで、以下、遺産分割手続きについてご説明いたします。
遺産分割手続は、相続人全員の同意がなければできません。そこで、まず相続人の範囲を確定させることが重要です。もっとも、事案によっては、相続人が遠い親戚にあたり連絡先も住所もわからないといったことも起こり得ます。
弁護士であれば、相続人の範囲や住所等を調査することが可能ですので、このような場合には、弁護士に相続人調査を依頼することをお勧めします。
次に、亡くなられた方の遺産の範囲を特定する必要があります。一般に遺産として考えられる財産は、土地・建物といった不動産、預貯金、株式、そして車などの動産が想定されます。
もっとも、被相続人死亡後、長期間経過している場合、当該被相続人名義の預貯金通帳を相続人の一人が使い込んでいたことが後から発覚することもあります。このようなことがないように、被相続人の死亡後は、遺産の管理方法について、相続人間で協議をしておくことが重要となります。
相続人と遺産の範囲の確定ができたら、いよいよ相続人間で遺産分割の協議を行うことになります。この遺産分割協議は、あくまでも当事者間でのお話し合いです。
そして、相続人が多い場合や、相続人の一部が協議に応じない場合などは、この協議を行なっても、お話し合いが進捗しないことがあります
そのような場合には、速やかに調停手続に移行することをお勧めいたします。
遺産分割調停とは、裁判所の手続きを利用したお話し合いです。この手続のメリットは、相続人の一部が調停期日に出席せずにお話し合いに応じなかった場合であっても、最終的には裁判所が遺産分割を認めてくれる可能性がある点にあります。
上記(3)の遺産分割協議のときのように、話し合いに応じたくない相続人の「逃げ勝ち」を許さない点が特色といえます。
最後に、審判手続についてご説明いたします。上記(4)の遺産分割調停を行なったが、調停がまとまらなかった場合には、最終手段として、裁判所が審判手続において、遺産分割の内容について判断をすることになります。この段階では、各当事者がそれぞれ主張を行い、証拠を提出し合い、当該主張、証拠をもとに裁判所が審判を下します。
以上の説明は、遺産分割調停や審判において、遺産分割の内容について話し合ったり、争ったりする場合の手続きについての説明です。
一方で、相続人の範囲に争いがある場合や、遺産の範囲に争いがある場合また、遺産たる当該財産自体に争いがある場合には、別途民事訴訟において、権利関係を確定させなければなりません。
たとえば、被相続人の死後、相続人の一人が勝手に、遺産たる預貯金を消費した場合に、その消費分につき他の相続人が返還を求めるには、遺産分割調停ではなく、別途民事訴訟を提起する必要があります。
また、相続人の地位を主張する者が実は被相続人と血縁関係がなかったことが問題となる場合など、相続人の地位自体に争いがある場合には、別途民事訴訟においてその地位を確定させる必要があります。
このように、相続に関係する争いについて、その全てが遺産分割手続きで解決できるものではありません。紛争内容によっては、選択すべき手続きが異なっております。
当事務所では、遺産分割、その他相続に関するご相談について、個人のお客様に対しては無料でご相談をお受けしております。
相続絡みの事案では、初期対応を誤ったばかりに紛争が拡大してしまうケースも多くございますので、是非お早めに相談にお越し下さることをお勧めいたします。
そもそも何から相談したらいいのか分からないといった状況でも問題はありませんので、まずはお気軽にご相談にいらして下さい。
下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用(税込) | 実費等・追加費用(税込) |
|---|---|---|
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(信用情報3機関セット) | ・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。) |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円 | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。
費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 審判へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 訴訟へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 遺言書の内容 | 報酬金(税込) |
|---|---|
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込) |
※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。

| 住所 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館4階 |
|---|---|
| アクセス | みなとみらい線 日本大通り駅 徒歩約1分 |
| 電話番号 | 050-3827-2300 |
| FAX番号 | 045-211-4449 |
| 支店長弁護士 | 片桐元成(神奈川県弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。 |
| 主な対応エリア | [神奈川県] 横浜市・川崎市・横須賀市・厚木市・平塚市・相模原市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・小田原市・伊勢原市・綾瀬市・座間市・大和市・逗子市・秦野市・海老名市 [東京都] 目黒区・大田区・町田市 |
| 取扱業務 | [個人のお客様] 交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 [法人のお客様] 顧問契約 ※場合によりお受けできないご相談もございます。 |
| 法律相談料 | [個人のお客様] 「何度でも」相談料無料 [法人のお客様] 「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円 |

