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【遺産相続・遺言に強い弁護士】大阪府で無料相談 大阪市・寝屋川市・堺市・高槻市・吹田市・和泉市も対応

相続は、「争族」と言われることがあるほど、トラブルが生じやすい分野です。

また、人はいつか亡くなりますので、相続の問題は避けて通ることができません。

岡野法律事務所では、相続に関しても、多数のご相談を頂いておりますが、その中でも、よくあるケースについて、ご説明を致します。

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目次

1.遺産分割の方法

相続が発生すると、お亡くなりになられた方(「被相続人」といいます)が、「亡くなられた時点で存在しており」、かつ、「遺産分割の際にも存在している」「未分割」の遺産について、「相続人全員」で遺産分割協議を行うことになります。

そのため、遺産分割協議を行うにあたっては、(1)誰が相続人となるか(2)遺産分割の対象となる遺産は何か(3)どのように分割するか、を決めなければなりません。

相続人の範囲については、法律上定めがありますが、実際に相続人を調査することが困難となる場合も存在します。

遠縁の方であったり、被相続人が離婚、再婚をされているケースなどでは、相続人間でお互いを全く知らないような場合もあります。

また、胎児の出生擬制や代襲相続、相続欠格などが起きるケースもあります。

このように、相続人を確定させることが容易でない場合、弁護士に依頼して、相続人の調査を代わりにしてもらうということも可能です。

次に、遺産分割の対象を確定しなければなりません。

特に、不動産や有価証券など、価値が変動するものについては、その評価額(評価方法)によって取得する財産の金額が変わることもあります。

そのため、例えば不動産の場合は、不動産業者による査定等を行うこともあります。

岡野法律事務所では、不動産業者と連携し、査定を無料で行うことができる体制を整えております。

遺産分割の方法については、現物分割や代償分割、換価分割といった方法が挙げられます。

相続人間の不公平を是正するために、生前贈与や寄与分等も考慮する必要がある場合もあります。

岡野法律事務所では、依頼者の方の希望を丁寧にお伺いした上で、最適な分割方法を提案させて頂くことを心がけております。

2.負債が多い場合

被相続人が、負債を多く抱えたままお亡くなりになられたような場合は、相続人としては、相続放棄をするかどうかを検討しなければなりません。

相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、「家庭裁判所」に対し、その旨の申述をしなければならないと規定されています。

3ヶ月の期間は意外と短く、また、被相続人の財産状況についてよく分からないといったケースもあるかと思います。

そのような場合には、相続放棄の申述受理期間を伸長する手続を行うことも可能です。

相続放棄が認められないケースとしては、上述の3ヶ月の期間徒過の他、法定単純承認行為を行った場合が挙げられます。

相続放棄を行うべきか否か、行うことが可能なのか否か、判断が難しい場合もあるかと思います。

また、家庭裁判所への手続もお一人で行うことに不安を感じられる方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、ぜひ岡野法律事務所にご相談を頂ければと思います。

3.遺言の作成

以上のように、相続は、いずれ訪れる問題である一方で、法的に難しい問題も多数あり、また、親族間でのトラブルを招来するものですので、自分が死亡した後には、そのようなトラブルが起きないようにしておきたいと思われる方も多いかと思います。

そのための手段の1つとして、遺言を作成しておくことが挙げられます。

遺言は、公正証書で作成する場合と自筆証書で作成する場合がありますが、公正証書で作成をする場合には、2名以上の証人の立会が必要とされています。

岡野法律事務所では、遺言の作成について、依頼を頂いた場合、依頼者の希望を遺言の内容に適切に反映させた上で、公証役場と調整し、必要に応じて、証人として、立会を行わせて頂いております。

また、遺言を作成していたとしても、相続人には遺留分という権利が認められます。

そのため、遺留分を侵害する内容で遺言を作成した場合、将来、遺留分について争いが生じる可能性もあります。

そのため、遺言を作成する場合には、相続人に認められる遺留分について配慮した内容で作成をする必要があるかもしれません。

また、遺言の作成にあたっては、法律上一定の形式が求められています。

この形式を無視した遺言は無効とされています。

このように、遺言の作成にあたっては、形式面、内容面ともに法律上検討しなければならない要件があります。

せっかく遺言を作成したにも関わらず、将来の相続人間の紛争を回避できない内容では、作成した意味を失いかねません。

そのため、遺言の作成をご検討されている方は、一度弁護士に相談をされることをお勧めしております。

相続が紛争化した場合、近親者間でトラブルとなる結果、親族関係に亀裂が入り、修復が難しくなることもあります。

このようなトラブルを避けるためにも、紛争化する前から、相談を頂くことも必要です。

岡野法律事務所では、相続が開始する前の段階であったとしても、将来の紛争を回避するためのアドバイスをさせて頂くことが可能です。

事前にしっかり準備をしておくことが、紛争の回避に有効ですので、早めにご相談頂くことをお勧めしております。

遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用

下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。

相続人や財産の「調査」をご希望の方

「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。

調査メニュー基本手続費用(税込)実費等・追加費用(税込)
プラスの財産調査(預貯金・不動産など)11万円・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。)
マイナスの財産調査(借金・ローンなど)11万円(信用情報3機関セット)・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。)
相続人調査(戸籍収集など)5万5,000円・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。)
法定相続情報証明申請3万3,000円

調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。

費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。

遺産分割など「ご親族間での交渉・裁判」をご希望の方

遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。

遺産分割(話し合い・調停・審判)

段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉・調停経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。経済的利益の 16.5%
審判へ移行/から開始交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。同上

遺留分侵害額請求・不当利得返還請求

段階着手金(税込)報酬金(税込)
交渉・調停経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。経済的利益の 16.5%
訴訟へ移行/から開始交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。同上

生前対策・ご自身の死後の準備をしたい方

遺言書の作成

遺言書の内容報酬金(税込)
定型的な内容11万円(税込)
複雑(非定型)な内容遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込)

※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。

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岡野法律事務所 大阪支店

岡野法律事務所 大阪支店
住所〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 江戸堀センタービル13階
アクセス地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 徒歩約10分
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FAX番号06-6360-6800
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営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日
※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。
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