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夫の財産を相続人で分けることになりますが、夫が遺言書を作成していればその遺言に従うことになります。
遺言書がなければ相続人の話し合いで遺産を分けることになります。これを協議による遺産分割といいます。分け方は法律で定められた各相続人の相続分(これを法定相続分といいます)に従って分割することが多いですが、相続人全員で合意すれば法定相続分と異なる分割も可能です。
ご質問の法定相続分は、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつです。配偶者である妻は2分の1で、残りの2分の1が子どもの相続分で子どもが2人いるので2分の1の2分の1で、子ども1人あたり4分の1の相続分となります。
なお、相続人を確定させるためには、夫が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取り寄せて確認する必要があります。戸籍を調べてみると、稀に聞いたこともない相続人が発見される場合もあります。
次のように調べる方法があります。
(1) 不動産
固定資産課税台帳記載事項証明書(名寄せ帳)を市役所や区役所で取得します。亡くなった夫名義の不動産の一覧表です。その一覧表に記載された各不動産について、不動産登記事項証明書を法務局で取得します。不動産の権利関係の内容が分かります。
(2) 預貯金・生命保険
通帳や書類から金融機関や保険会社をできる限り特定して金融機関等に問い合わせます。特定できない場合は可能性のあるところに問い合わせることになります。
(3) 借金
支払いの書類、通帳の記載、債権者からの書類等から特定するほか、全銀協、JICC、CICなどの信用情報機関に問い合わせます。
相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決めます。基本的には法定相続分の割合で分割することが通常です。
但し、相続財産の一部を生前に受け取っていた場合は、その事前に受け取った財産分を考慮して遺産分割を行うことがあります。これを特別受益といいます。
また、相続人が相続財産の増加に貢献した場合やあるいは減少を防いだ場合について、その増加分や減少を防いだ分について配慮した遺産分割を行う場合があります。これを寄与分といいます。
例えば被相続人の個人事業を手伝って被相続人の財産を維持した場合や被相続人の療養看護において医療費を支払って被相続人の財産を維持した場合などがあります。
遺産分割協議書等がなければ被相続人から遺産を相続するための手続をとることができません。
たとえば、不動産を相続する相続人に相続登記をすることができませんし、預金の名義を相続人が受け取ることもできません。
相続人全員で署名押印した遺産分割協議書を作成するか、相続人全員分の遺産分割協議証明書(ある内容で遺産分割をしたことを各相続人が証明する書面)を作成します。
当事者同士で遺産分割の話がまとまらない場合、遺産分割の調停を申し立てて裁判所を通じた話し合いで遺産分割の手続を行うことができます。
ただし、遺産の範囲に争いがある場合や相続人の範囲に争いがある場合は遺産分割の調停では直接に解決ができないので、遺産確認の訴えなど別途法的手続をとる必要があります。
話し合いがまとまれば調停が成立します。まとまらず調停が不成立となった場合、遺産分割審判に自動的に移行します。
各相続人がそれぞれの主張を書面で行い、その主張を裏付ける資料を提出します。
各自の主張や資料の提出が出尽くすまで審判期日が重ねられていきます。
全ての主張と資料の提出が終わった後、裁判所が遺産の分割法について判断をします。これを審判といいます。
この審判について不服があれば告知された日の翌日から2週間以内に高等裁判所に対し即時抗告することができます。
即時抗告がない場合、審判は確定します。
確定した審判の内容が守らなければ審判に基づいて強制執行することも可能となります。
遺言とは、遺言者が死亡後の自分の財産についてどのようにするかを意思表示することです。
意思表示の内容を記したものを遺言書といいます。
主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言書全文を自書し、名前と日付と押印が必要です。訂正箇所には訂正印が必要になります。
公正証書遺言とは公証役場の公証人が作成する遺言です。
〇 メリット
(1)自分1人で作成することができます。
× デメリット
(1) 法律で定められた方式を守らないと遺言が無効になる場合があります。
(2) 内容が明確でない場合は相続人間で争いが起きる可能性があります。
(3) 裁判所での検認の手続を経る必要があります。
〇 メリット
(1) 法的専門知識を有する公証人が作成するので内容が明確であり後にトラブルになる可能性が低いです。
(2) 家庭裁判所の検認という手続が不要です。
(3) 公正証書遺言だけで移転登記手続が可能です。
(4) 遺言書の原本は公証役場で保管されます。
× デメリット
(1) 公正証書を作成する手数料がかかります。
(2) 証人が2名必要となります。
相続につき全般的に法的な専門知識を有する弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士に相談すれば今後どのようなことをすれば良いかの方針についてアドバイスが得られるからです。
また、相続人の間で取り分を話し合う局面と、家庭裁判所の調停や審判に進む局面で、依頼者の代理人として相手方と向き合えるのは弁護士だけです。
相続の局面においては、司法書士・行政書士・税理士への依頼が必要な場合もあります。
具体的には、相続した不動産の名義を変える登記の申請と、家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士に依頼が必要です。権利義務や事実証明に関する書類の作成と、契約等に関する書類の作成は行政書士に依頼が必要です。相続税などの納税に関する手続は税理士に依頼が可能です。
岡野法律事務所では個人の方であれば相談料は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。現在のご状況をお伺いし、総合的にアドバイスいたします。
下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用(税込) | 実費等・追加費用(税込) |
|---|---|---|
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(信用情報3機関セット) | ・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。) |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円 | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。
費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 審判へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 訴訟へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 遺言書の内容 | 報酬金(税込) |
|---|---|
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込) |
※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。

| 住所 | 〒754-0014 山口県山口市小郡高砂町3番26号 ナガオビル4階 |
|---|---|
| アクセス | JR新山口駅 徒歩約5分 |
| 電話番号 | 050-3508-0651 |
| FAX番号 | 083-902-2006 |
| 支店長弁護士 | 砥上幸裕(山口県弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。 |
| 主な対応エリア | [山口県] 山口市・宇部市・防府市・下関市・萩市・柳井市・周南市・山陽小野田市・長門市・美祢市・下松市・光市・岩国市・大島郡 [愛媛県] 松山市・今治市・伊予市・新居浜市・四国中央市・西宇和郡 |
| 取扱業務 | [個人のお客様] 交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 [法人のお客様] 顧問契約 / 債権回収 / 法人破産・民事再生 ※場合によりお受けできないご相談もございます。 |
| 法律相談料 | [個人のお客様] 「何度でも」相談料無料 [法人のお客様] 「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円 |

