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人生において、親族が亡くなることは最も辛い出来事のひとつです。
遺族は、まだ心の傷が癒えないなかで相続について話し合うことになりますが、遺産が高額な場合や親族間の関係が良くない場合、激しい争いになってしまうケースがあります。
このようなケースでは紛争が長期化することも珍しくなく、遺族の精神的な負担はさらに大きなものとなります。
当事務所では、代理人として遺産分割の交渉を行うことで、ご依頼者様の負担を少しでも軽くできるような体制を整えています。
このような争いを避けるには、遺言書の作成が有効な方法です。
遺言書を作成すれば、自分の希望どおりに財産を相続させることができ、家族が相続について争う事態を避けることもできます。
当事務所では、相続の発生前、発生後のどの段階でもご相談を受け付けておりますので、相続についてお悩みの方は是非お気軽にご相談ください。

遺言書を作成するに当たっては、まずご自身が所有する財産のリスト(財産の種類、金額等)を作成する必要があります。
また、財産をどのように分けるかを決めるに当たり、遺留分にも留意する必要があります。
遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に最低限保障されている相続財産の一定の割合をいいます。
遺留分を侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた人に対し、侵害額に相当する金銭を請求することができます。
そのため、遺留分に関する争いを事前に防ぐためには、遺留分に配慮して財産を配分する必要があります。
主な遺言の方式に、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の前文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
自筆証書遺言は、最も簡便な方式で、費用もかかりません。
その一方で、法律上要件が厳格に定められており、この要件が欠けると無効となってしまいます。
また、相続開始前に遺言書が紛失してしまう危険もあります。
このようなリスクを避けるには、「自筆証書遺言書保管制度」のような方法がありますので、自筆証書遺言を作成する場合でも、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。
この遺言は、公証人が遺言者本人に遺言の内容を確認し、利害関係のない証人の立ち会いの下に作成されることから、高い信用性が認められており、遺言書の有効性についての争いを避けることができます。
当事務所では、遺言条項の作成や公証人への手配など、公正証書遺言作成のサポートを行っていますので、公正証書遺言の作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。
遺言書があれば遺言書に基づいて相続が行われるため、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がない場合、遺産分割協議の準備として、次の事項を調査する必要があります。
まず、亡くなった方の戸籍を調べて相続人は誰かを確認する必要があります。
戸籍を調べた結果、以前に結婚していたときに生まれた子のように、他の相続人が知らない相続人が判明する場合が稀にあります。
次に、亡くなった方の遺産を調べてリストを作成する必要があります。
相続人及び遺産の確認が終わったら、相続人間で遺産をどのように分けるかを協議します。
協議がまとまった場合、遺産分割協議書を作成し、全ての相続人が署名押印することで遺産分割協議が成立します。
もっとも、最近は親戚づきあいが希薄になっているため、相続人同士で話合いができる環境にないケースがあります。
また、相続人間では何が適正な分割案か判断できないため意見がまとまらず、協議が進まないケースも多くあります。
当事務所に遺産分割協議をご依頼いただければ、ご依頼者様の意向を踏まえつつ適正な遺産分割案を作成し、他の相続人に連絡を取って遺産分割協議を進めることができます。
遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所での遺産分割調停に進みます。
これは、裁判所において調停委員を仲介役として相続人間で話し合う手続です。
遺産分割の内容について相続人全員の合意が成立すると調停が成立します。
調停が成立しない場合、遺産分割審判に移行し、裁判所の判断により決定が下されます。
遺産分割調停及び審判についても、当事務所にご依頼いただければ、裁判実務の解決水準に基づき、依頼者様に少しでも有利な結果が得られるよう手続を進めていきます。
相続財産を調べた結果、借金の方が多かった場合など、相続によって不利益を被る場合、家庭裁判所に相続放棄を申述することができます。
相続放棄の申述は、自分のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内と期間が定められおり、この期間内に限定承認または相続放棄のどちらかを選択しないと原則として単純承認したとみなされるため、申述期間を徒過しないよう注意が必要です。
このように、早期に弁護士に相談することで、相続に関するトラブルを予防することができます。
岡野法律事務所では、弁護士が、ご依頼者様の事情や要望を詳しくヒアリングし、その方に合った解決方法をご提案しますので、ぜひ、お早めにご相談ください。
下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用(税込) | 実費等・追加費用(税込) |
|---|---|---|
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(信用情報3機関セット) | ・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。) |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円 | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。
費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 審判へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 訴訟へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 遺言書の内容 | 報酬金(税込) |
|---|---|
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込) |
※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。

| 住所 | 〒260-0027 千葉県千葉市中央区新田町5番10号 わかちく千葉ビル5階 |
|---|---|
| アクセス | JR千葉駅 徒歩約10分 |
| 電話番号 | 050-3508-9184 |
| FAX番号 | 043-445-8280 |
| 支店長弁護士 | 喜田康之(千葉県弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 ※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。 |
| 女性弁護士 | 在籍あり |
| 主な対応エリア | [千葉県] 千葉市・船橋市・柏市・松戸市・市原市・佐倉市・八千代市・四街道市・習志野市・香取市・成田市・山武市・印西市・野田市・君津市・我孫子市・鎌ケ谷市・木更津市・稲敷市・浦安市・市川市・茂原市・流山市・東金市・館山市 [埼玉県] さいたま市 |
| 取扱業務 | [個人のお客様] 交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 [法人のお客様] 顧問契約 ※場合によりお受けできないご相談もございます。 |
| 法律相談料 | [個人のお客様] 「何度でも」相談料無料 [法人のお客様] 「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円 |

