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相続の相談で多い悩みは、
・相続人同士での遺産分割の話し合いがまとまらない
・今まで自分が尽くしてきたことが遺産分割に反映されてない
・借金があるので相続を放棄したい
ということではないでしょうか。
岡野法律事務所では、このような悩みを解決するため、
(1)弁護士が相続に関する交渉を代行
(2)残された遺産を公平に分配
という点を重視して相続トラブルの解決にあたっています。
まず、(1)ですが、相続では高額な財産が動くため、
兄弟や近しい親族同士で激しい争いになってしまうケースが多いです。
兄弟間の紛争が泥沼化してしまうと、
・元々は仲が良かったのに、相続をきっかけに関係が険悪になった…
・兄弟なのに絶縁状態になり、交流が一切なくなった…
ということになりかねません。
このような事態を避けるためにも、最初から弁護士が交渉に加わった方がよいのです。
相談者の方の中には、
「弁護士に依頼するなんて、他の相続人にケンカを売るようなものだ」
と思われる方も多いと思います。
しかしながら、数多くの相続トラブルを見てきた経験からすると、
早い段階で弁護士が関わっているケースほど、解決スピードが速く、
兄弟間の争いも少なく、円満に解決しているケースが多い
です。
さらに、(2)遺産を公平に分配するという点でも、弁護士が加わるメリットが大きいです。
当事者だけで遺産を分割しようとすると、
・あいつは自分より多く遺産をもらっている…
・自分の貢献が適正に評価されていない…
などと話し合いが長期化することがほとんどです。
しかし、弁護士が第三者として入れば、客観的な基準で遺産を分割するため、
当事者間の納得感が早期に得られやすいのです。
また、借金がある場合の相続の場合でも、相続放棄などの方法により、
相続人の利益を守ることが可能になります。
以上のように、弁護士に早期に相談することは、相続問題の早期解決に
とても大きなメリットがあるのです。
岡野法律事務所では、
・個人のお客様は「何度でも」相談無料
・分かりやすい料金体系
・弁護士が交渉を肩代わりし、依頼者のストレスを少なくする
という体制で相続相談を受け付けております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい!
※相続に関する基礎知識は下記です!

弁護士は、相続に関する手続を全て依頼者のために代理することができます。
相続人の間で取り分を話し合う局面と、家庭裁判所の調停や審判に進む局面で、依頼者の代理人として相手方と向き合えるのは弁護士だけです。
相続の場面で司法書士が行えるのは、相続した不動産の名義を変える登記の申請と、家庭裁判所へ提出する書類の作成です。行政書士が行えるのは、権利義務や事実証明に関する書類の作成と、契約等に関する書類を代理人として作成することです。
司法書士・行政書士はともに書類の作成はできますが、依頼者とともに、あるいは依頼者に代わって代理人として裁判所に出席することはできません。
税理士は、主に相続税などの納税に関する手続を行うことができますが、やはり裁判所における手続を代理することはできません。
遺族に対し自分の意思を伝えることができます。生前に口頭でも意思を伝えることはできますが、遺言としての効力はありません。
遺言という形式を踏まえた書面にして初めて効力が生じます。遺言を作成しておくことで遺族間のトラブルを減らすことができます。
よく使われるものに(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言があります。
(1)自筆証書遺言のメリットは簡易に作成できることです。
遺言者が遺言を自書して署名押印し作成日付を記載すればよいのです。デメリットは、自分の意思が反映された有効な遺言書を作成するのが難しいこと、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認の手続が必要となること、遺言書の効力や内容を巡って遺族間でトラブルになりやすいことがあげられます。
(2)公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので、遺言書の効力や内容を巡って遺族間でトラブルになりにくく、自分の意思がほぼ確実に反映されることです。
デメリットとしては、作成手数料等費用がかかること、公正証書作成には証人が必要ですので、内密に遺言書を作成しにくいことです。
せっかく遺言書を作成するのであれば、その内容を弁護士に依頼して検討してもらい、公正証書遺言を作成するのがもっともトラブルになりにくいといえます。
下記は、岡野法律事務所における遺産相続・遺言に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。
「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。
| 調査メニュー | 基本手続費用(税込) | 実費等・追加費用(税込) |
|---|---|---|
| プラスの財産調査(預貯金・不動産など) | 11万円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える場合は別途請求させていただきます。) ・対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| マイナスの財産調査(借金・ローンなど) | 11万円(信用情報3機関セット) | ・実費:1万円(実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます。) |
| 相続人調査(戸籍収集など) | 5万5,000円 | ・実費:2万円(実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます。) ・相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円追加(11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます。) |
| 法定相続情報証明申請 | 3万3,000円 | – |
調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください) ・相続人調査において、住所についての調査は含まれません。 ・財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。
費用充当のメリット 調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。
遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続きを弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、事務手数料(一律2万2,000円/税込)、および調停・審判・訴訟に進んだ場合の期日出頭日当(1期日あたり3万3,000円/税込)が発生します。
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 審判へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 段階 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
|---|---|---|
| 交渉・調停 | 経済的利益の 5.5% (※最低額33万円) 交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。 | 経済的利益の 16.5% |
| 訴訟へ移行/から開始 | 交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の半額 訴訟から新規に依頼:上記(交渉・調停)と同額 不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。 | 同上 |
| 遺言書の内容 | 報酬金(税込) |
|---|---|
| 定型的な内容 | 11万円(税込) |
| 複雑(非定型)な内容 | 遺産総額の1.1%+18万7,000円 (※最低額22万円/税込) |
※公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円が追加となります。
遺産分割の手続には、(1)協議(相続人間の話し合い)、(2)調停(家庭裁判所での相続人間の話し合い)、(3)審判(家庭裁判所に判断してもらう)の3つがあります。
(1)協議でまとまらなければ(2)調停、調停でまとまらなければ(3)審判というのが通常の流れです。
相続人全員で話し合い、協議内容をまとめます。ひとりでも相続人が欠けると協議を成立させることはできません。
協議内容がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の内容についても、相続人間の意思を確実に反映させるために、法律の専門家である弁護士に作成を依頼することをおすすめします。
協議がまとまらなければ、遺産分割の調停か審判を家庭裁判所に申し立てて遺産分割をすることになります。
相続人全員が合意すれば再度遺産分割協議をすることはできます。
ただし、税金の扱いなどに注意が必要です。相続人のうちひとりでも合意しなければ、家庭裁判所で遺産分割の調停を行うことになります。
新たな遺産が発見された場合も、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。
協議が成立しない場合は、家庭裁判所で調停または審判を行うことになります。
海外に住んでいても遺産分割協議を行うことは可能です。
ただし、居住している国の領事館で証明書等を取得する必要があります。
協議で話がまとまらず、家庭裁判所での調停または審判に出席できない場合は、弁護士等に代理人として出席してもらい、手続を進めることができます。
遺産分割を請求する権利自体は時効によって消滅することはありません。
ただし、相続の際に生じる遺留分侵害額請求権については、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年行使しないと、時効によって消滅します。また、侵害について知っているかどうかにかかわらず、相続開始時から10年で権利が消滅します。遺産分割そのものに期限がないことと混同しないようご注意ください。
また、相続人が相続財産を時効取得することも、基本的にはできません。
未成年者であることだけで相続権がなくなるわけではありません。
親権者などの法定代理人が本人のかわりに遺産分割協議を行います。
親権者などの法定代理人と利害が対立する場合(法定代理人自身も相続人である場合など)は、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらい、特別代理人が遺産分割協議を行います。
自分が相続人だと分かったときから3ヶ月以内に、相続放棄する旨の申述を家庭裁判所に対して届け出ます。

| 住所 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3丁目10番1号 天神源氏ビル5階 |
|---|---|
| アクセス | 地下鉄空港線 天神駅 徒歩約8分 |
| 電話番号 | 050-3508-0652 |
| FAX番号 | 092-406-7161 |
| 支店長弁護士 | 芳賀祐介(福岡県弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前相談により対応可) |
| 主な対応エリア | [福岡県] 福岡市・春日市・久留米市・糟屋郡・筑紫野市・古賀市・糸島市・宮若市・那珂川市・太宰府市・大野城市・福津市・直方市・うきは市・飯塚市・田川市・宗像市・大牟田市・柳川市・朝倉市・大川市・嘉麻市・朝倉郡・京都郡 [佐賀県] 佐賀市・唐津市・鳥栖市 [長崎県] 長崎市 [大分県] 中津市 [山口県] 下関市 |
| 取扱業務 | [個人のお客様] 交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 / B型肝炎訴訟 / 労働問題・労働災害 / 刑事事件 [法人のお客様] 顧問契約 / 債権回収 / 労務問題 / 法人破産・民事再生 ※場合によりお受けできないご相談もございます。 |
| 法律相談 | [個人のお客様] 「何度でも」相談料無料 [法人のお客様] 「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円 |

| 住所 | 〒802-0004 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目10番10号 大同生命北九州ビル8階 |
|---|---|
| アクセス | JR小倉駅 徒歩約10分 |
| 電話番号 | 050-3625-0680 |
| FAX番号 | 093-482-2901 |
| 支店長弁護士 | 平山直樹(福岡県弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前相談により対応可) |
| 主な対応エリア | [福岡県] 北九州市・行橋市・中間市・直方市・うきは市・豊前市・遠賀郡・京都郡 [山口県] 下関市 |
| 取扱業務 | [個人のお客様] 交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 医療過誤 / B型肝炎訴訟 / 労働問題・労働災害 / 刑事事件 [法人のお客様] 顧問契約 / 債権回収 / 労務問題 / 法人破産・民事再生 ※場合によりお受けできないご相談もございます。 |
| 法律相談 | [個人のお客様] 「何度でも」相談料無料 [法人のお客様] 「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円 |

| 住所 | 〒830-0017 福岡県久留米市日吉町23番3号 MEDIA7ビル4階 |
|---|---|
| アクセス | 西鉄久留米駅 徒歩約8~10分 |
| 電話番号 | 050-3317-8036 |
| FAX番号 | 0942-48-6603 |
| 支店長弁護士 | 高田誠(福岡県弁護士会所属) |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前相談により対応可) |
| 主な対応エリア | [福岡県] 久留米市・柳川市・小郡市・大牟田市・朝倉市・大川市・筑後市・神埼市・うきは市・八女市・みやま市・八女郡・三井郡・三潴郡 [佐賀県] 佐賀市・唐津市・鳥栖市・三養基郡・神埼郡 |
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福岡県弁護士会 所属

