メニュー

【無料の法律相談はこちら】

「お電話」「メール」「LINE」の
お好きな方法でご予約ください

0120-871-873

\【通話料無料】9:00~18:00・土日祝も受付中/

  1. 『何度でも』無料相談OK!
  2. あなたに寄り添う、心強い味方!
  3. 全国どこでもスピード解決!
  4. 万全のプライバシー保護で安心!
  5. 満足の声が圧倒的に多い!

【交通事故に強い弁護士】北海道で無料相談 札幌市・石狩市・千歳市・室蘭市・小樽市も対応

通勤・通学中や買い物に行く途中、はたまた友人と遊んでいるときなど、だれしもが交通事故に遭遇する可能性はあるものです。

しかし、実際に、自分自身や身内が交通事故の被害者になることはそう多くはありません。

そのため、いざ、ご自身やお身内が初めての交通事故被害者になられると、わからないことばかりで、「このあとどうなるのだろう」と、ご不安なお気持ちを抱かれるものと拝察致します。

交通事故の被害者の方々は、このようにご不安を抱えた状況で、日々の生活を送らなければならないのにも関わらず、「医療機関への入通院治療」、「警察への対応」、「相手方保険会社(又は相手方本人)との交渉」、「自賠責保険会社への請求対応」など、多くのことが立て続けに降りかかってくることとなります。

一般的な交通事故事件の流れとしましては、これらの対応によって疲弊した最後の段階で、保険会社から示談金額が提示されることとなります。

この提示された示談金額につきましては、「楽になれるなら」という思いで、提示金額の検討を十分にせずに、相手方保険会社が独自に定めた基準に基づく金額で示談をする被害者の方もいらっしゃいます。

他方、痛い思いをして、忙しい中時間をかけて治療を行ってきたにもかかわらず、提示された示談金額が思いの外低いということで、どうしてもご納得になれないという方もいらっしゃいます。

相反するような対応に思えますが、どちらも、交通事故事件についての見通しがわからないことからくる不安が大きな原因となっているように思われます。

弁護士へご相談いただくことにより、少なくとも、今後の流れやとるべき方法についてのアドバイスができ、見通しが立ちやすくなりますし、ご自身で抱え込んでいたものを吐き出す機会にもなります。

特に、弊所では、法律相談は何度でも無料ですし、交通事故による損害賠償請求の示談交渉につきましては、着手金無料の完全成功報酬となっておりますので、まずは、お気軽にご相談をお勧めいたします。

なお、被害者と相手方保険会社との間でよく問題となる場面について、以下、説明いたします。

無料の法律相談はこちら
0120-871-873

\ 24時間受付!折り返しご連絡 /

\ 24時間受付!折り返しご連絡 /

目次

(1)治療費の一括対応の打ち切り及び症状固定時期

相手方保険会社から、「そろそろ治療期間●か月だから、症状固定してくれ。」、「●月末以降の治療費は払わない。」と打診されることがございます。

しかし、被害者の方々としては、「まだ痛みが緩和されていないから、通い続けたい。」というお気持ちがあることが少なくありません。

この点、治療自体の打ち切り(症状固定)は、医学的・医療的な判断が求められる事項であり、本来的には保険会社が一方的に決められるものではありません。

そのため、弁護士にご依頼いただくことにより、治療費の一括対応の終了時期を遅らせることが出来る可能性がございます。

私が担当した事件では、

・むちうちで通院治療していた被害者で、治療期間4ヶ月時点の治療費の打ち切りの打診があった件で、医師への照会を求め、6ヶ月まで治療時期を引き延ばした事例
・歯が欠損するほどの事故で、治療期間6ヶ月目時点の治療費の打ち切りの打診があった件で、交渉により8ヶ月まで治療時期を引き延ばした事例

などがございます。

この点、治療費の一括対応は、相手方任意保険会社によるサービス的な側面がございますので、必ず治療期間が延びるというわけではございません。

しかし、やり方によっては、引き延ばしが可能となるケースもございます。

(2)後遺障害

十分な治療を続け、症状固定となったにもかかわらず、痛みやしびれ、その他の不調などが残存することがございます。

この場合、将来的な回復が困難であると、医学的な説明や証明が出来る場合には、後遺障害というものが認められることがございます。

後遺障害が認定された場合、将来の労働能力が割合的に喪失したとして、後遺障害逸失利益というものが損害賠償額に計上されることがございます。

これによって、損害賠償の金額が大幅に変わる事案も少なくありません。

私が担当した事件では、後遺障害非該当の結果に対して、異議申立てをし、14級9号という等級が認められた事案を前提として、

・当初:約112万円見込→認定後:約280万円となった事例
・当初:約180万円見込→認定後:約300万円となった事例
・当初:約155万円見込→認定後:約300万円となった事例

などがございます。

被害者ご自身によっても後遺障害等級の認定申請や非該当となった(又は思ったより等級が低かった)場合の異議申立てはできますが、可能であれば、交通事故事件を多く処理している弁護士にお任せいただく方が、精神的なご負担も少なく、また、多少、後遺障害の認定を高めることが出来るのではないかと存じます。

(3)示談交渉時

被害者ご本人が相手方保険会社と交渉した場合、相手方保険会社は、訴訟した場合の基準に比べ、低い示談金額を提示することも少なくありません。

ある被害者の方を例にすると、示談金額が低いのではないかとご相談に来られたため、私の方で妥当だと思われる金額を示し、ご本人で交渉したところ、保険会社は、「弁護士が受任していないから」という理由で、増額には応じないという対応をいたしました。

保険会社の担当者にもよりますが、交通事故事件の処理を業務として行っている保険会社と被害者ご本人との間には、どうしても知識・経験等の差があり、力関係があるように思われます。

もちろん、ご自身で頑張るという方法もございますが、弁護士にご依頼いただくことにより、可能な限り裁判基準(弁護士基準)に近づけることができるのではないかと存じます。

重ねて申し上げますが、まずは、一人で悩むことなくお気軽にご相談ただければと存じます。

交通事故に関する主な弁護士費用

下記は、岡野法律事務所における交通事故に関する主な弁護士費用です。費用の詳細および下記に記載のないご相談事項については、弁護士費用ページにてご確認ください。

弁護士費用特約が「ない」場合

項目費用概要・ご注意点
着手金(ご依頼時の費用)0円(無料)初期費用のご負担なしでご依頼いただけます。
報酬金(解決時の費用)回収額の11%+22万円(税込)相手方から回収できた総額(※1)を基準に計算します。
  1. 「回収額」に含まれるもの
    相手方(加害者)やその保険会社から支払われる金員のほか、ご自身が加入する人身傷害保険、労災保険など、この事故に関連して各種保険から回収できたすべてのお金を含みます。

【弁護士費用特約が「ない」場合の注意事項】

「費用倒れ」を防ぐための配慮(増額幅による上限)
すでに保険会社から賠償金の提示を受けている場合、報酬金(税別)が「増額できた金額」を上回るときは、報酬金(税別)の金額を増額できた金額までとします。
これにより、弁護士費用を支払ったことで手元に残るお金が受任前より減ってしまうリスクを原則として防ぎます。

例外的なケースについて
訴訟(裁判)に移行した場合は、弁護士費用は別途お見積りとなります。物損事故のみ、又は損害賠償を請求されている側(加害者側)の場合は、着手金・報酬金ともに「訴訟事件その他」の基準によります。

弁護士費用特約が「ある」場合

ご自身やご家族の自動車保険などに付いている弁護士費用特約を利用する場合、原則として、弁護士費用は保険会社が契約で定めた上限(一般的には300万円まで)の範囲で保険会社が負担するため、多くの場合、お客様の自己負担なくご依頼いただけます。

相談料1時間あたり1万1,000円(税込)
※多くの特約では、相談料も上限(一般的には10万円まで)の範囲で保険会社から支払われます。
着手金(ご依頼時の費用)及び報酬金(解決時の費用)「経済的利益(※2)」の金額に応じて段階的に計算されます
経済的利益(※2)の金額着手金報酬金
125万円まで11万円(税込)22万円(税込)
125万円を超え300万円まで経済的利益の8.8%得られた経済的利益の17.6%
300万円を超える場合経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
  1. 経済的利益とは、着手金については請求する金額を、報酬金については、請求する側の場合は判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)を、請求される側の場合は請求金額からの減額分を指します。

【弁護士費用特約が「ある」場合の注意事項】

受任後の金額変更にともなう差額精算について
ご依頼いただいた後、お怪我の「症状固定(治療をしても、これ以上よくならない状態)」を迎えたり、適切な「後遺障害」が認定されたりして、正式な損害額(経済的利益)が算定可能になり又は増加した場合は、その算定額又は増加後の金額に基づいて着手金を再計算し、すでにお支払いいただいた着手金との差額を追加でお支払い(特約から精算)いただきます。

中間での報酬金のお支払いについて
自動車損害賠償責任保険(自賠責)への被害者請求や、相手方保険会社からの内払いなど、事件の途中でまとまった成果(お金の回収)があった場合には、その時点で一部の報酬金をお支払いいただくことがあります。

特約の基準や内容によるご注意点
加入されている特約が「旧LAC(リーガル・アクセス・センター)基準」である場合は、その旧基準に準じた費用計算となります。
特約の内容によっては、費用の一部しか補填されない場合があります。その場合の補填されない差額分はお客様のご負担となります。

時間制(タイムチャージ)への変更について
事案の複雑さや内容によっては、上記の表ではなく、1時間あたり2万2,000円(税込)以上の時間制(実費別)にて費用を計算させていただく場合があります。

北海道内の支店情報

岡野法律事務所 札幌支店

住所〒060-0062
北海道札幌市中央区南2条西6丁目11番地1 サッポロアーチビル4階
アクセス札幌市営地下鉄南北線「大通駅」徒歩5分
電話番号050-3827-2176
FAX番号011-215-0520
支店長弁護士岡田悠基(札幌弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日
※土・日・祝日の法律相談は、事前のご相談により対応可能な場合があります。
女性弁護士在籍あり
主な対応エリア[北海道]
札幌市・上川郡・石狩市・千歳市・室蘭市・小樽市・三笠市・夕張市・岩見沢市・苫小牧市・新冠郡・亀田郡・北広島市・函館市・帯広市・旭川市・江別市・恵庭市・滝川市・砂川市・美唄市・深川市
取扱業務[個人のお客様]
交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題

[法人のお客様]
顧問契約

※場合によりお受けできないご相談もございます。
法律相談料[個人のお客様]
「何度でも」相談料無料

[法人のお客様]
「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円

札幌支店 弁護士紹介

岡田悠基
支店長

札幌弁護士会 所属

小熊克暢

札幌弁護士会 所属

中村覚

札幌弁護士会 所属

高橋礼

札幌弁護士会 所属

川村美結

札幌弁護士会 所属

目次
\「無料の法律相談」を今すぐ予約する!/