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北海道の弁護士費用 札幌市・石狩市・千歳市・室蘭市・小樽市も対応

民事事件や刑事事件、その他弁護士費用の詳細は下記の通りです。
相談内容に合わせて費用を設定しているので、詳しくは各相談内容よりご覧ください。

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弁護士費用に関する基本ルールと用語解説

弁護士費用を正しくご理解いただき、安心してご依頼いただくための基本ルール・用語・お支払いのタイミングについて解説いたします。
当事務所では、お客様に誤解のないよう費用の明瞭性に努めております。

弁護士費用の種類と支払うタイミング

当事務所の料金表に記載されている費用は、主に以下の5つの項目で構成されています。

着手金(ご依頼時にお支払い)

結果のいかんにかかわらず、弁護士が事件処理(裁判手続などを含みます)に着手するために最初にお支払いいただく費用です。

報酬金/成功報酬(事件終了時にお支払い)

事件が終了した段階で、得られた成果(成功の程度)に応じてお支払いいただく費用です。

手続費用(ご依頼時にお支払い)

当事者間で実質的な争い(揉め事)が想定されない手続において、弁護士がその対応を行う対価としてお支払いいただく費用です。

事務手数料(ご依頼時にお支払い)

事件処理にともなう事務作業に対して発生する費用です。実際の郵便代や印紙代などの実費は含まれません。

実費(その都度、又は事前にお預かりして精算)

手続を行うために実際に出費される費用です。料金表に「実費込」と明記されている場合を除き、上記の各費用とは別にお支払いいただきます。

【実費の具体例】
裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写(コピー)費用、保証金、鑑定料、交通費など

費用に関する重要な契約ルール

段階(審級)が移行する場合の追加着手金について

下記の場合は、原則として別途追加の着手金が発生します。

  • 「話し合い(交渉)」から「調停」へ進む場合
  • 「交渉・調停」から「訴訟(裁判)」へ進む場合
  • 裁判で上の裁判所(控訴審・上告審)へ進む場合

また、ご依頼後に「経済的利益(対象となる財産額など)」が増加した場合は、増加後の金額に基づいて再計算し、受領済の着手金との差額を追加でお支払いいただきます。

裁判が継続する場合の報酬金の精算タイミング

裁判は、判決や和解等によって各審級(第一審、控訴審など)が終了した時点で、段階ごとに報酬金が発生します。

引き続き上の審級も当事務所にご依頼いただく場合
その時点では報酬金を請求せず、追加の着手金のみをいただき、最終的に判決が確定した段階でまとめて報酬金を精算させていただきます。

上の審級は依頼されない場合
その審級が終了した(勝訴した)時点で報酬金をご請求させていただきます。

中間での報酬金のお支払いについて

自動車保険の自賠責請求による支払いがあった場合や、相手方保険会社から内払いがあった場合など、事件の途中でまとまった成果(お金の回収など)があった場合には、その時点で一部の報酬金を精算していただくことがあります。

着手金及び報酬金を計算する基準(経済的利益)の定義について

ご依頼の立場経済的利益の基準
相手方に請求する側判決・調停・和解等で認められた金額
相手方から請求されている側相手方の請求金額から減額できた金額
  • 実際に相手方から回収できた金額・相手方に支払う金額とは異なる場合があります。
  • 確定している利息や遅延損害金については、当事務所の判断で経済的利益に含めて計算する場合があります。

弁護士報酬の増額

本基準に定める弁護士報酬額は最低額であり、例外として、事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき等においては、弁護士報酬を増額することがあります。
その際は、事前にご説明させていただいてからご依頼をお受けする形となります。

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北海道の法律相談等の費用

法律相談

個人のお客様「何度でも」法律相談料無料
法人のお客様「初回のみ」法律相談料無料
2回目以降:30分5,500円(税込)

書面による鑑定

費用11万円~22万円(税込)
  • 事案が特に複雑又は特殊な事情があるときは、お客様と協議して定めます。

北海道の民事事件の費用

訴訟事件その他

「その他」には、示談交渉事件、調停事件、非訟事件、行政上の不服申立事件、行政審判事件、仲裁事件が含まれます。

経済的利益が300万円未満の場合

着手金経済的利益の8.8% ※但し、最低額は22万円(税込)
報酬金得られた経済的利益の17.6%

経済的利益が300万円以上の場合

着手金経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)
報酬金得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
  • 交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
  • 訴訟事件は、判決・和解等によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。但し、第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
  • 自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求に関する支払いがあった場合、相手方保険会社から内払いがあった場合等、事件処理の中間においてまとまった成果があった場合については、その時点で報酬金を支払っていただくことがあります。
  • 算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とします。
  • 受任後に経済的利益が増加した場合には増加後の経済的利益に基づく着手金と受領済の着手金との差額をお支払いいただきます。
  • 報酬金算定の際の経済的利益については、請求する側の場合は判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)を、請求される側の場合は請求金額からの減額分を、それぞれ、経済的利益とします。
  • 金銭債権の利息及び遅延損害金について、確定しているものは、当事務所の判断で、着手金及び報酬金の算定の際の経済的利益に含める場合があります。

交通事故の弁護士費用

弁護士費用特約が「ない」場合

項目費用概要・ご注意点
着手金(ご依頼時の費用)0円(無料)初期費用のご負担なしでご依頼いただけます。
報酬金(解決時の費用)回収額の11%+22万円(税込)相手方から回収できた総額(※1)を基準に計算します。
  1. 「回収額」に含まれるもの
    相手方(加害者)やその保険会社から支払われる金員のほか、ご自身が加入する人身傷害保険、労災保険など、この事故に関連して各種保険から回収できたすべてのお金を含みます。

【弁護士費用特約が「ない」場合の注意事項】

「費用倒れ」を防ぐための配慮(増額幅による上限)
すでに保険会社から賠償金の提示を受けている場合、報酬金(税別)が「増額できた金額」を上回るときは、報酬金(税別)の金額を増額できた金額までとします。
これにより、弁護士費用を支払ったことで手元に残るお金が受任前より減ってしまうリスクを原則として防ぎます。

例外的なケースについて
訴訟(裁判)に移行した場合は、弁護士費用は別途お見積りとなります。物損事故のみ、又は損害賠償を請求されている側(加害者側)の場合は、着手金・報酬金ともに「訴訟事件その他」の基準によります。

弁護士費用特約が「ある」場合

ご自身やご家族の自動車保険などに付いている弁護士費用特約を利用する場合、原則として、弁護士費用は保険会社が契約で定めた上限(一般的には300万円まで)の範囲で保険会社が負担するため、多くの場合、お客様の自己負担なくご依頼いただけます。

相談料1時間あたり1万1,000円(税込)
※多くの特約では、相談料も上限(一般的には10万円まで)の範囲で保険会社から支払われます。
着手金(ご依頼時の費用)及び報酬金(解決時の費用)「経済的利益(※2)」の金額に応じて段階的に計算されます
経済的利益(※2)の金額着手金報酬金
125万円まで11万円(税込)22万円(税込)
125万円を超え300万円まで経済的利益の8.8%得られた経済的利益の17.6%
300万円を超える場合経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
  1. 経済的利益とは、着手金については請求する金額を、報酬金については、請求する側の場合は判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)を、請求される側の場合は請求金額からの減額分を指します。

【弁護士費用特約が「ある」場合の注意事項】

受任後の金額変更にともなう差額精算について
ご依頼いただいた後、お怪我の「症状固定(治療をしても、これ以上よくならない状態)」を迎えたり、適切な「後遺障害」が認定されたりして、正式な損害額(経済的利益)が算定可能になり又は増加した場合は、その算定額又は増加後の金額に基づいて着手金を再計算し、すでにお支払いいただいた着手金との差額を追加でお支払い(特約から精算)いただきます。

中間での報酬金のお支払いについて
自動車損害賠償責任保険(自賠責)への被害者請求や、相手方保険会社からの内払いなど、事件の途中でまとまった成果(お金の回収)があった場合には、その時点で一部の報酬金をお支払いいただくことがあります。

特約の基準や内容によるご注意点
加入されている特約が「旧LAC(リーガル・アクセス・センター)基準」である場合は、その旧基準に準じた費用計算となります。
特約の内容によっては、費用の一部しか補填されない場合があります。その場合の補填されない差額分はお客様のご負担となります。

時間制(タイムチャージ)への変更について
事案の複雑さや内容によっては、上記の表ではなく、1時間あたり2万2,000円(税込)以上の時間制(実費別)にて費用を計算させていただく場合があります。

債務整理事件(個人)

任意整理

着手金1社あたり4万4,000円(税込)
報酬金解決報酬金:和解できた場合、1社あたり2万2,000円(税込)
減額報酬金:減額又は免除できた金額の11%
  • 原則として6か月以内の分割払い対応可能です。但し、着手金の全額が入金されるまでの間は、債権者との和解は行わないこととします。
  • 特定調停の手続が必要となった場合は、追加着手金11万円(税込)が必要となります。

消滅時効の援用(内容証明郵便作成)

手数料1社あたり5万5,000円(税込)

過払い金返還請求

着手金0円(無料)
報酬金減額報酬金(減額できた金額の11%)+過払い金報酬(回収額の22%、訴訟時は回収額の27.5%)
  • 訴訟に移行した場合は、着手金について別途お見積りいたします。

自己破産

手続費用

同時廃止36万3,000円(税込) ※実費込
管財事件49万5,000円(税込) ※実費込
  • 同時廃止の場合の実費とは、印紙代、郵券及び裁判所に納める予納金(官報公告費用)をいいます。
  • 管財事件の場合の実費とは、印紙代及び郵券をいいます。したがって、裁判所に納める予納金(官報公告費用及び管財人報酬)が、別途必要となります。
  • 同時廃止で受任した後、管財事件に移行した場合は、管財事件の場合の手続費用と受領済の手続費用との差額をお支払いいただきます。
  • 手続費用は、裁判所への申立て前までの費用支払いになりますので、受任の段階で初期費用はかかりません。
  • 原則として6か月以内の分割払い対応可能です。
  • 事業者の場合は別途お見積りいたします。

個人再生

手続費用49万5,000円(税込) ※実費込
但し、再生計画案に住宅資金特別条項の定めをおく場合は55万円(税込) ※実費込
  • 個人再生の場合の実費とは、印紙代、郵券及び裁判所に納める予納金のうち官報公告費用をいいます。再生委員が選任された場合に必要となる再生委員報酬は、上記費用とは別にご負担いただくことになりますので、ご注意ください。
  • 手続費用は、裁判所への申立て前までの費用支払いになりますので、受任の段階で初期費用はかかりません。
  • 原則として6か月以内の分割払い対応可能です。
  • 任意整理、消滅時効の援用、過払い金返還請求、自己破産、個人再生のいずれかで受任した後、別の手続に移行する場合は、手続移行の際に費用を別途お見積りいたします。

債務整理事件(法人)

着手金

破産申立事件110万円(税込)
※但し、調査後に金額が確定する追加料金は、その都度、追加でお支払いいただきます。
特別清算申立事件110万円~(税込)
民事再生申立事件220万円~(税込)
会社更生申立事件220万円~(税込)
私的整理事件220万円~(税込)
  • 上記「特別清算申立事件」ないし「私的整理事件」の着手金については、資本金、資産・負債額、関係人の数等、事件の規模に応じて、受任時に定めます。

◼️ 破産申立事件の追加料金

代表者等も同時に破産する場合1人あたり49万5,000円(税込)
  • 印紙代及び郵券が含まれます。裁判所に予納する官報公告費用及び管財人報酬は別途必要となります。

◼️ 債権額に応じた追加料金

債権額追加する額
1億円以上5億円未満110万円(税込)
5億円以上10億円未満220万円(税込)

◼️ 特別の事情がある場合の追加料金

以下のような特別の事情がある場合には、業務量に応じて追加料金が発生することがあります。実費は別途必要となります。

  • 債権額が10億円以上の場合
  • 明渡し未了の営業所などが複数ある場合
  • 解雇未了・紛争のある従業員が10名を超える場合
  • 債権者数が20名を超える場合
  • 緊急の破産申立てが必要となる場合

離婚関係事件

離婚に関して依頼を受ける場合

◼️ 離婚について(養育費、財産分与及び慰謝料の請求を含む)

着手金

交渉22万円(税込)
※但し、交渉は3か月を目安とし、その間に解決が難しい場合には、調停若しくは訴訟への移行又は交渉の終了を検討していただくことになります。
調停交渉に続いて受任した場合:11万円(税込)
調停から受任した場合:33万円(税込)
訴訟(第一審)調停に続いて受任した場合:11万円(税込)
交渉に続いて受任した場合:22万円(税込)
訴訟から受任した場合:44万円(税込)
訴訟(控訴審)第一審に続いて受任した場合:22万円(税込)
控訴審から受任した場合:66万円(税込)
訴訟(上告審)控訴審に続いて受任した場合:22万円(税込)
上告審から受任した場合:88万円(税込)

報酬金

交渉22万円(税込)+α
調停33万円(税込)+α
訴訟(第一審)44万円(税込)+α
訴訟(控訴審)66万円(税込)+α
訴訟(上告審)88万円(税込)+α

「+α」として、次の金額を加算します。

◼️ 財産分与・慰謝料・その他の解決金について

請求する側の場合判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)の22%
請求される側の場合相手方の請求金額から減額できた金額の11%

◼️ 養育費について

請求する側の場合判決・調停・和解等で認められた金額の2年分(実際に回収した金額ではありません)の11%
請求される側の場合相手方の請求金額から減額できた金額の2年分の11%

◼️ その他の困難性がある場合について

有責性について争いがある場合11万円(税込)
親権について争いがあり親権者に指定された場合11万円(税込)
期日が7回以上に達した場合11万円(税込)
離婚とともに子との離縁を求める場合11万円(税込)
  • 訴訟事件は、判決・和解等によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。
  • 但し、第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。
  • 第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。

◼️ 婚姻費用(離婚に伴うご依頼)

離婚に伴い婚姻費用について依頼を受ける場合は、別事件として、次の着手金・報酬金が発生します。

着手金

交渉着手時11万円(税込)
調停移行時追加着手金11万円(税込)
調停4回目移行時追加着手金11万円(税込)
調停7回目移行時追加着手金11万円(税込)
審判移行時追加着手金11万円(税込)
即時抗告審移行時追加着手金11万円(税込)

報酬金

獲得した金額の2年分又は減額した金額の2年分の11%

◼️ 面会交流・子の監護者指定・子の引渡しなど(離婚に伴うご依頼)

離婚に伴い、面会交流・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について法的手続の依頼を受ける場合は、別事件として、次の着手金・報酬金が発生します。

着手金は各法的手続の受任時、報酬金は各法的手続の終了時に発生します。

◼️ 面会交流(調停又は審判)

着手金11万円(税込)
報酬金11万円(税込)

◼️ 監護者指定・子の引渡し(調停又は審判)

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)

◼️ DV保護命令・人身保護請求

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)
  • 面会交流の報酬金は、結果にかかわらず面会交流事件の手続終了時に発生します。
  • 面会交流、監護者指定・子の引渡しについて、交渉だけを受任する場合は着手金は発生しません。
  • 面会交流、監護者指定・子の引渡しについて、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、調停時と同額の追加着手金が発生します。

◼️ 離婚協議書作成のみの場合

手数料11万円(税込)
但し、公正証書の場合は追加手数料5万5,000円(税込)

離婚に関して依頼を受けない場合

◼️ 金銭的請求(婚姻費用・養育費・財産分与・慰謝料)

離婚に関して依頼を受けない場合で、金銭的請求(婚姻費用、養育費、財産分与及び配偶者に対する慰謝料)について依頼を受けるときは、次のとおりです。

経済的利益が300万円未満の場合

着手金経済的利益の8.8% ※但し、最低額は22万円(税込)
報酬金得られた経済的利益の17.6%

経済的利益が300万円以上の場合

着手金経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)
報酬金得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
  • 婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料は、それぞれの請求について着手金が発生します。
  • 交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
  • 調停から審判に移行するとき、即時抗告審に移行するとき、訴訟に移行するとき及び上訴審に移行するときは、その都度、最初の着手金と同額の追加着手金が発生します。
  • 受任後に経済的利益が増加した場合には、増加後の経済的利益に基づく着手金と受領済の着手金との差額をお支払いいただきます。

上記の経済的利益については、次のとおりとします。

◼️ 養育費・婚姻費用

請求する側の場合2年分の金額
請求される側の場合相手方の請求金額に対し減額した額の2年分

◼️ 財産分与・慰謝料

請求する側の場合認められた金額
請求される側の場合相手方の請求金額に対し減額した額

◼️ 面会交流・親権者変更・子の監護者指定など

離婚に関して依頼を受けない場合で、面会交流・親権者変更・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について依頼を受けるときは、次のとおりです。

◼️ 面会交流(交渉・調停又は審判)

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)
  • 報酬金は、結論にかかわらず、調停が成立した時又は審判が出た時に発生します。

◼️ 親権者変更(交渉・調停又は審判)

着手金33万円(税込)
報酬金33万円(税込)

◼️ 監護者指定・子の引渡し(交渉・調停又は審判)

着手金33万円(税込)
報酬金33万円(税込)

◼️ DV保護命令・人身保護請求

着手金33万円(税込)
報酬金33万円(税込)
  • 面会交流、親権者変更、監護者指定・子の引渡しについて、交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
  • 面会交流、親権者変更、監護者指定・子の引渡しについて、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、調停時と同額の追加着手金が発生します。

◼️ 年金分割

離婚に関して依頼を受けない場合で、年金分割について依頼を受けるときは、次のとおりです。

着手金11万円(税込)
報酬金11万円(税込)
  • 交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
  • 調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、その都度、最初の着手金と同額の追加着手金が発生します。

婚姻費用・子の引渡し・監護者指定について審判申立てに伴う保全処分をする場合

着手金11万円(税込)
報酬金11万円(税込)
  • 婚姻費用、子の引渡し、監護者指定のそれぞれを1件として着手金及び報酬金を算定します。
  • 即時抗告審に移行するときは、婚姻費用、子の引渡し、監護者指定のそれぞれについて11万円(税込)ずつの追加着手金が発生します。

子の引渡し又は面会交流の強制執行

審判・保全処分から引き続き依頼を受けた場合と執行のみで受ける場合とで区別しません。

◼️ 子の引渡し

直接強制

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)

間接強制

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)
  • 別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。

◼️ 面会交流(間接強制)

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)
  • 別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。

不貞行為(不倫)に関する慰謝料請求の弁護士費用

不貞行為(不倫)トラブルに関する弁護士費用です。お客様の置かれている状況に合わせて、慰謝料を「請求されている」場合と、慰謝料を「請求したい」場合の2つの料金体系をご用意しております。それぞれの該当する項目をご覧ください。

慰謝料を「請求されている」場合(減額・拒絶したい方)

相手方から不貞の慰謝料を請求され、金額の減額や、支払いの拒絶(拒否)を求めたい場合の費用です。

【通常プラン】(減額・拒絶を目指す場合)
手続がどの段階(交渉・調停・裁判)に進むか、またどの段階から弁護士が介入するかによって費用が異なります。

手続の段階着手金報酬金事務手数料
交渉からスタート(示談交渉・支払いの拒絶を含む)22万円(税込)減額できた金額の22%2万2,000円(税込)
調停へ移行/調停から開始交渉から引き続いて移行:+5万5,000円(税込)
調停から新規にご依頼:27万5,000円(税込)
同上同上
訴訟(裁判)へ移行/訴訟から開始交渉から引き続いて移行:+11万円(税込)
調停から引き続いて移行:+5万5,000円(税込)
訴訟から新規にご依頼:33万円(税込)
同上同上

【通常プランの重要なルール】

「費用倒れ」を防ぐための返金保証
慰謝料の減額幅が、着手金と報酬金(いずれも税別)の合計額を下回る場合は、その差額をご返金いたします。

  • 着手金・報酬金に対する消費税と実費(振込手数料など)は、お客様のご負担となります。

途中で相手方が調停・裁判を起こした場合の精算
示談交渉をお引き受けした後に、相手方が調停や裁判(訴訟)を起こした場合、交渉段階での報酬金は発生せず、交渉の着手金は一度お返しします。
但し、次のステップ(調停や訴訟)をお引き受けする場合は、交渉の着手金をお返しすることなく、そのステップ(調停や訴訟)の着手金との差額をお支払いいただきます。

相手方が実質的に請求を諦めた場合の報酬金
交渉開始から6か月が経過しても合意に至っていないものの、相手方が調停や裁判などの法的手続をとっておらず、その見込みもないなど「実質的に請求を断念した」と評価できる場合(当方からの最後の連絡に対し、相手方から3か月間返答がない場合を含みます)には、交渉を終了します。
この場合、着手金は返金されず、一律16万5,000円(税込)の報酬金が発生します。

ご依頼時点で請求額がはっきりしない場合
ご依頼時に相手方の具体的な請求額が決まっていない場合は、受任後に明確になった場合も含め、一律「300万円の請求を受けている」とみなして報酬金を計算します。

【その他の特殊なケースのルール】

他の事件(離婚など)も一緒に依頼する場合
離婚事件、配偶者からの慰謝料請求、共同不貞行為者(不倫相手)への求償事件などを同時にご依頼いただく場合は、それぞれの着手金や報酬金を合算いたします。

請求額を認めるか争うが減額の見込みがない場合
不貞の事実を認めて請求額を認める方針の場合、不貞の事実は認めないが請求額を認める方針の場合、請求額を争うが担当弁護士が当初から減額の見込みがないと判断する場合は、一律で以下の費用となります。

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)
※相手方との間で合意書を締結できた場合に発生します。

慰謝料を「請求したい」場合(不倫相手や配偶者へ請求する方)

配偶者やその不倫相手に対して、不貞行為の慰謝料を請求したい場合の費用です。

手続の段階着手金報酬金事務手数料
交渉からスタート22万円(税込)得られた経済的利益(※1)の22%2万2,000円(税込)
調停へ移行/調停から開始交渉から引き続いて移行:+5万5,000円(税込)
調停から新規にご依頼:27万5,000円(税込)
同上同上
訴訟(裁判)へ移行/訴訟から開始交渉から引き続いて移行:+11万円(税込)
調停から引き続いて移行:+5万5,000円(税込)
訴訟から新規にご依頼:33万円(税込)
同上同上
  1. 「得られた経済的利益」について
    ここでの得られた経済的利益(報酬金の基準)とは、「判決、調停、あるいは和解等によって、支払うことが確定した(認められた)金額」を指します。「実際に相手から回収できた金額」とは異なる場合がありますので、あらかじめご留意ください。また、確定している利息や遅延損害金についても、当事務所の判断で得られた経済的利益に含めて計算する場合があります。

【慰謝料を請求する場合の重要なルール】

離婚事件などを同時に依頼する場合の着手金・報酬金
配偶者又は不貞相手への慰謝料請求と、配偶者に対する離婚事件を共に受任するときは、着手金は各請求について定める着手金を合算します。
不貞相手への慰謝料請求と、配偶者への慰謝料請求のみ(離婚請求はしない)を共に受任するときは、着手金は各請求について定める着手金を合算し、報酬金は得られた経済的利益の22%とします。

途中で請求額が増加した場合
ご依頼いただいた後に、請求する損害額(経済的利益)が増加した場合には、増加後の金額をもとに着手金を再計算し、すでに受領している着手金との差額を追加でお支払いいただきます。

裁判(訴訟)が上級審へ進んだ場合の報酬発生タイミング
裁判は各審級(第一審、控訴審など)が終了した時点で段階ごとに報酬金が発生します。
但し、引き続き上の裁判所(控訴審や上告審)へ進む場合は、その都度報酬をいただくのではなく、追加の着手金のみをいただき、最終的に判決が確定した段階でまとめて報酬金を精算いたします。

  • 途中で上の審級の依頼をされない場合は、その審級が終了した勝訴の時点で報酬金が発生します。

子の認知、嫡出否認及び親子関係不存在確認

子の認知(父親の生前)及び嫡出否認

◼️ 交渉(相手方に手続を行わせるための交渉)

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)
  • 交渉期間は連絡書発送から3か月間とし、その期間を経過した時点で、調停に進むか終了するかのいずれかを協議して決定します。

◼️ 調停及び訴訟(第一審)

交渉に続いて受任した場合

着手金11万円(税込)
報酬金33万円(税込)

調停又は訴訟から受任した場合

着手金33万円(税込)
報酬金33万円(税込)

◼️ 訴訟(控訴審)

第一審に続いて受任した場合

着手金11万円(税込)
報酬金44万円(税込)

控訴審から受任した場合

着手金44万円(税込)
報酬金44万円(税込)

◼️ 訴訟(上告審)

控訴審に続いて受任した場合

着手金11万円(税込)
報酬金55万円(税込)

上告審から受任した場合

着手金55万円(税込)
報酬金55万円(税込)
  • 判決、和解等の結論が出た時点で報酬金が発生します。
  • 認知と併せて養育費を請求する場合は、別途報酬基準に定めるとおり、養育費のみを請求する場合の着手金及び報酬金が必要となります。
  • 裁判の期日が7回以上に達した場合には、裁判の結果にかかわらず、11万円(税込)の報酬金が別途発生します。

子の認知(父親の死後)及び親子関係不存在確認

◼️ 調停

着手金33万円(税込)
報酬金33万円(税込)

◼️ 訴訟(第一審)

調停に続いて受任した場合

着手金11万円(税込)
報酬金44万円(税込)

訴訟から受任した場合

着手金44万円(税込)
報酬金44万円(税込)

◼️ 訴訟(控訴審)

第一審に続いて受任した場合

着手金11万円(税込)
報酬金55万円(税込)

控訴審から受任した場合

着手金55万円(税込)
報酬金55万円(税込)

◼️ 訴訟(上告審)

控訴審に続いて受任した場合

着手金11万円(税込)
報酬金66万円(税込)

上告審から受任した場合

着手金66万円(税込)
報酬金66万円(税込)
  • 判決、和解等の結論が出た時点で報酬金が発生します。
  • 認知と併せて養育費を請求する場合は、別途報酬基準に定めるとおり、養育費のみを請求する場合の着手金及び報酬金が必要となります。
  • 裁判の期日が7回以上に達した場合には、裁判の結果にかかわらず、11万円(税込)の報酬金が別途発生します。

遺産相続・遺言に関する弁護士費用

相続に関するお悩みは、ご家庭の状況によって様々です。
当事務所では、お客様の目的や直面している問題に合わせて、明確な料金体系をご用意しております。
該当する項目をご確認ください。

相続人や財産の「調査」をご希望の方

「誰が相続人か分からない」「故人の財産や借金がどれくらいあるか調べたい」という場合の費用です。

調査メニュー基本手続費用実費追加費用
プラスの財産調査(預貯金・不動産など)11万円(税込)実費:2万円
※実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます
対象財産が10件を超える場合:1件につき1万1,000円(税込)追加
※11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます
マイナスの財産調査(借金・ローンなど)11万円(税込)
※信用情報3機関セット
実費:1万円
※実費が1万円を超える部分は別途請求させていただきます
–
相続人調査(戸籍収集など)5万5,000円(税込)実費:2万円
※実費が2万円を超える部分は別途請求させていただきます
相続人が5人を超える場合:1人につき1万1,000円(税込)追加
※11万円を超える毎に請求させていただき、11万円を超えない場合は調査終了時に請求させていただきます
法定相続情報証明申請3万3,000円(税込)––

調査に関するご注意点(あらかじめご了承ください)

  • 相続人調査において、住所についての調査は含まれません。
  • 財産調査は、事前にお聞きした範囲を端緒に行うものです。そのため、お伝えいただいていない財産を新たに見つけることや、「これが故人の全財産である」と完全に保証するものではございません。

費用充当のメリット

調査完了後、引き続き「遺産分割」の交渉等をご依頼いただいた場合、調査の基本手続費用は遺産分割の着手金の一部として充当(差し引き)させていただきます。

遺産分割など「ご親族間での交渉・裁判」をご希望の方

遺産の分け方で揉めている、遺留分(最低限の取り分)を請求したいなど、相手方との交渉や法的手続を弁護士に依頼する場合の費用です。以下の着手金・報酬金とは別に、一律2万2,000円(税込)の事務手数料が発生します。調停・審判・訴訟に進んだ場合は、1期日あたり3万3,000円(税込)の期日出頭日当も発生します。

◼️ 遺産分割(話し合い・調停・審判)

段階交渉・調停審判へ移行/審判から開始
着手金経済的利益の5.5% ※最低額33万円(税込)
※交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。
交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の着手金の半額
審判から新規にご依頼:上記(交渉・調停)の着手金と同額
※不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。
報酬金得られた経済的利益の16.5%同左

◼️ 遺留分侵害額請求・不当利得返還請求

段階交渉・調停訴訟へ移行/訴訟から開始
着手金経済的利益の5.5% ※最低額33万円(税込)
※交渉から調停に移行するときは、追加着手金は発生しません。
交渉・調停から移行:追加着手金として上記(交渉・調停)の着手金の半額
訴訟から新規にご依頼:上記(交渉・調停)の着手金と同額
※不在者財産管理人の選任が必要となった場合:別途、申立費用が必要となります。
報酬金得られた経済的利益の16.5%同左

◼️ 寄与分(遺産分割を受任し、さらに遺産分割と独立して寄与分の調停・審判の申立てをする場合)

着手金経済的利益の2.75% ※最低額16万5,000円(税込)
報酬金得られた経済的利益の8.25%

◼️ 遺言無効確認、遺産確認、遺産分割協議無効確認などの訴訟

着手金経済的利益の11% ※最低額33万円(税込)
報酬金得られた経済的利益の16.5%

【重要】「経済的利益」の計算基準について

お客様のご依頼内容によって、パーセンテージを掛ける「基準額(経済的利益)」が異なります。

  • 遺産分割・遺言無効などの場合:着手金は「お客様が取得を目指す財産の時価」、報酬金は「実際に取得できた財産の時価」(得られた経済的利益)を基準とします。
  • 寄与分、遺留分を請求する場合:着手金は「請求額」を、報酬金は「実際に獲得できた金額」(得られた経済的利益)を基準とします。
  • 寄与分、遺留分を請求されている(受ける)場合:着手金は「請求額」を、報酬金は「相手の請求から減額できた金額」(得られた経済的利益)を基準とします。
  • ご依頼後に財産額が増加・判明した場合は、その額を基に着手金との差額を精算させていただきます。

借金の相続を回避したい方(相続放棄・限定承認)

「故人に多額の借金がある」「財産の範囲内で借金を返したい」という場合の法的手続費用です。別途、2万2,000円(税込)の事務手数料が発生します。

手続名基本手続費用
相続放棄(一切相続しない)11万円(税込)
限定承認(プラス財産の範囲で借金精算)申述:相続人1人につき11万円(税込)
清算手続:着手金33万円~(税込)/報酬金33万円~(税込)※1
期間の伸長(熟慮期間の延長)伸長1回あたり:5万5,000円(税込)

◼️ 相続放棄の追加費用について

以下のような難易度が高いケースや複雑なケースでは、次の追加手続費用(税込)が発生します。

相続人が複数いる場合2人目以降、1人につき5万5,000円(税込)※2※3
相続発生から「3か月以上経過」している、又は「申述期間が残り1か月未満」の場合+11万円(税込)
すでに財産を処分してしまったなど「法定単純承認」が疑われる場合+11万円(税込)
海外在住者がいる場合+11万円~(税込)
財産・相続人調査が必要な場合上記「相続人や財産の『調査』をご希望の方」の料金が別途かかります
  1. 限定承認の清算の結果、お手元に財産が残る場合は、その財産の11%を報酬に加算いたします。
  2. 相続人が2人以上の場合は、1人ごとに契約書を作成させていただきます。
  3. 相続人間における費用負担の不公平は相続人間で調整していただき、当事務所は関与しないこととさせていただきます。

複雑な相続手続を「お任せ」したい方

親族間で揉めてはいないものの、煩雑な書類作成や手続を専門家に任せたい場合などの費用です。

預貯金の解約・払戻し1口座あたり3万3,000円(税込)
遺産分割協議書の作成(作成のみ)11万円(税込)
遺言書の検認審判申立て11万円(税込)+期日日当及び事務手数料
遺言執行(遺言の内容を実現する手続)着手金:22万円(税込)
報酬金:33万円~(税込)(財産額により変動)
事務手数料
訴訟手続を要する場合は、別途訴訟手続の費用
  • 相続人6人以上の場合、遺産総額3,000万円以上の場合、相続財産・相続人の調査が必要な場合は別途追加費用が発生します。
  • 着手金及び報酬金算定の際の経済的利益は、依頼する方が取得すべき財産の時価相当額とします。
  • 受任後に経済的利益が増加又は算定可能となった場合には、増加又は算定後の経済的利益に基づく着手金と受領済の着手金との差額をお支払いいただきます。

生前対策・ご自身の死後の準備をしたい方

ご自身の思いを形にし、将来のトラブルを防ぐためのご準備をサポートします。

◼️ 遺言書の作成

定型的な内容11万円(税込)
複雑(非定型)な内容遺産総額の1.1%+18万7,000円(税込) ※最低額22万円(税込)
  • 公正証書にする場合や、当事務所を遺言執行者に指定する場合は、各5万5,000円(税込)及び立会日当3万3,000円(税込)が追加となります。

◼️ 財産管理・民事信託・死後事務委任

財産管理委任契約契約書作成:11万円(税込)+公正証書作成実費
管理開始後の費用:月額5万5,000円(税込)
  • 不動産の管理・処分、その他複雑な事務処理・継続的な事務処理を行う場合は、別途お見積りいたします。

◼️ 民事信託

プラン提案書作成11万円(税込)
本格的な設計コンサルティング信託財産額に応じて段階的に算定(信託財産額の1.1%~) ※最低額33万円(税込)
信託契約書作成1契約 22万円(税込)+公証役場費用
  • 信託登記費用実費、登録免許税、登記事項証明書、評価証明書、戸籍謄本等の収集実費が別途必要となります。
死後事務委任契約契約書作成:22万円(税込)+必要な死後事務(葬儀手配、遺品整理、行政手続など)のメニューを組み合わせてお見積りいたします。
公正証書を作成する場合の公証役場に納める手数料、葬儀や遺品整理等にかかる実費は別途必要となります。

その他の家事事件に関する弁護士費用

行方不明のご親族がいる場合の手続や、将来に備えた後見人の準備など、その他の家事事件に関する費用をご案内いたします。

不在者財産管理人選任申立て、失踪宣告の申立て、成年後見・保佐・補助審判の申立て及び特別代理人の選任申立てについては、各手続の費用とは別に、審判や裁判の期日に弁護士が出席した際に、1期日あたり3万3,000円(税込)の「期日日当」が発生します。

各種手続の費用一覧

手続名手続費用・着手金事務手数料ご注意点・別途かかる費用
不在者財産管理人選任申立て22万円(税込)2万2,000円(税込)不在者の調査に著しく手数を要する場合は、追加費用が発生します。
裁判所に納める「予納金(管理人の報酬など)」が別途必要となる場合があります。
失踪宣告の申立て22万円(税込)2万2,000円(税込)行方不明であることを客観的に示す資料は、お客様ご自身でご準備いただきます。
客観的な資料がない場合は、手続費用等について個別にご相談させていただきます。
成年後見・保佐・補助審判の申立て22万円(税込)2万2,000円(税込)医師による鑑定費用や、その他の実費が別途必要となります。
任意後見契約の作成11万円(税込)–公正証書を作成するための実費(公証役場へ支払う費用など)が別途必要となります。
任意後見の開始後(実際のサポート開始後)月額5万5,000円(税込)–不動産の管理や処分、その他複雑な事務処理・継続的な事務処理を行う場合は、別途お見積りいたします。
特別代理人の選任申立て16万5,000円~(税込)2万2,000円(税込)事案の複雑さや難易度等に応じて変動するため、個別にお見積りいたします。

不動産関係事件

建物明渡し

◼️ 示談交渉の場合

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)

◼️ 調停又は訴訟の場合

着手金33万円(税込)
報酬金33万円(税込)
  • 交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、その都度、追加着手金11万円(税込)が発生します。
  • 第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。

◼️ 本案に付随して強制執行を受任する場合

手数料16万5,000円(税込)

◼️ 本案を受任せず強制執行だけを受任する場合

手数料33万円(税込)
  • 本案に引き続き、強制執行をご依頼いただくときは、強制執行が終了するまで、本案の報酬金のお支払いを保留することができます。
  • 別途予納金が必要となります。

土地明渡し(建物収去土地明渡しを含む)

着手金

(経済的利益が)420万円未満の場合33万円(税込)
(経済的利益が)420万円以上の場合経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)

報酬金

(得られた経済的利益が)300万円未満の場合得られた経済的利益の17.6%
(得られた経済的利益が)300万円以上の場合得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
  • 経済的利益・得られた経済的利益とも、固定資産評価額とします。
  • 交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。
  • 第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。

境界に関する事件

◼️ 境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟(示談交渉を含む)

着手金55万円(税込)
報酬金固定資産評価額の5.5% ※但し、最低額は55万円(税込)

◼️ 筆界特定の申請

着手金27万5,000円(税込)
報酬金27万5,000円(税込)
  • 土地家屋調査士費用等の実費は別途必要となります。

B型肝炎給付金請求訴訟

着手金0円(無料)
報酬金20年の除斥期間が経過した無症候キャリアの場合:13万2,000円(税込)
それ以外の場合:給付金の実質13.6%(給付金の17.6%のうち4%を国が負担するため)
  • 調査費用、印紙代及び切手代は無料です。

医療事故

調査

◼️ 証拠保全をしない場合(病院に直接カルテ等の開示を請求・調査)

手数料22万円(税込)

◼️ 証拠保全をする場合(裁判所を通じてカルテ等を確保・調査)

手数料33万円(税込)

示談交渉

着手金

事前に「調査」を依頼された方11万円(税込)
事前に「調査」を依頼されていない方33万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の33%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の27.5%+16万5,000円(税込)

訴訟

着手金

事前に「調査」を依頼された方77万円(税込)
事前に「調査」を依頼されていない方110万円(税込)
  • 示談交渉から訴訟に移行する場合は、示談交渉における着手金を上記の着手金の一部に充当します。

報酬金

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の33%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の27.5%+16万5,000円(税込)
  • 報酬金算定の際の経済的利益については、遅延損害金を含めた債権総額とします。
  • 報酬金算定の際の経済的利益については、請求する側の場合は判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)を、請求される側の場合は請求金額からの減額分とします。
  • 第一審で請求の全部又は一部が認められて控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で請求の全部又は一部が認められて上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第一審で請求の全部又は一部が認められて控訴審を受任しない場合又は控訴審で請求の全部又は一部が認められて上告審を受任しない場合は、請求の全部又は一部が認められた時点で報酬を請求させていただきます。
  • ADR又は調停の手続を選択される場合は、別途お見積りさせていただきます。

投稿記事削除等請求

削除請求

◼️ 交渉

着手金相手方1社ごとに3万3,000円(税込)
報酬金相手方1社ごとに3万3,000円(税込)

◼️ 仮処分及び訴訟

着手金相手方1社ごとに22万円(税込)
報酬金相手方1社ごとに22万円(税込)
  • 交渉から仮処分及び訴訟に移行する場合、交渉の着手金と仮処分及び訴訟の着手金の差額の追加着手金が発生します。
  • 仮処分を申し立てた場合、裁判所が仮処分命令を発する見込みが高くなったときには、仮処分及び訴訟の費用に加えて、約30万円(金額は裁判所が決定します。法人が債権者の場合は、さらに15万円程度増額の可能性があります)の担保金を一括でご準備いただく必要があります。ご依頼時に、着手金のお支払いと合わせて担保金の見込額をお預かりする場合があります。担保金は、担保の必要がなくなった際に取り戻すことができます。
  • 同時に複数の投稿を対象とする場合においては、投稿内容の類似性を踏まえて、当事務所の判断で増額や減額を行う場合があります。
  • 報酬金は、対象となる記事が削除された場合に発生します。

発信者情報開示請求

◼️ 交渉

着手金相手方1社ごとに5万5,000円(税込)
報酬金相手方1社ごとに5万5,000円(税込)

◼️ 仮処分及び訴訟

着手金相手方1社ごとに27万5,000円(税込)
報酬金相手方1社ごとに27万5,000円(税込)
  • 交渉から仮処分及び訴訟に移行する場合、交渉の着手金と仮処分及び訴訟の着手金の差額の追加着手金が発生します。
  • 仮処分を申し立てた場合、裁判所が仮処分命令を発する見込みが高くなったときには、仮処分及び訴訟の費用に加えて、約20万円(金額は裁判所が決定します。法人が債権者の場合は、さらに15万円程度増額の可能性があります)の担保金を一括でご準備いただく必要があります。ご依頼時に、着手金のお支払いと合わせて担保金の見込額をお預かりする場合があります。担保金は、担保の必要がなくなった際に取り戻すことができます。
  • 同時に複数の投稿を対象とする場合においては、投稿内容の類似性を踏まえて、当事務所の判断で増額や減額を行う場合があります。
  • 報酬金は、経由プロバイダから発信者の住所、氏名等の個人情報が開示された場合に発生します。
  • 経由プロバイダへアクセスログ保存の仮処分を申し立てる場合(アクセスログの保存期間が過ぎようとしている場合に、その保存を求める手続です)、別途22万円(税込)の手続費用がかかります。
  • 交渉、仮処分及び訴訟のいずれも、コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求及び経由プロバイダへの発信者情報開示請求を含みます。
  • 交渉において、コンテンツプロバイダからIPアドレスが開示されたものの、経由プロバイダから発信者の住所、氏名等の個人情報が開示されず訴訟に移行する場合(仮処分に従わない場合)、交渉の着手金と仮処分及び訴訟の着手金の差額の追加着手金が発生します。
  • 仮処分及び訴訟について、対象となる投稿記事が複数あるなどの事案でコンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求をした結果、発信者のIPアドレスが複数開示されたものの、それぞれが異なる経由プロバイダが割り当てたものであることにより相手方となる経由プロバイダの数が増加する場合、追加着手金が発生します。
  • 別途、発信者に対して損害賠償請求事件等の民事事件や刑事告訴をする場合には、発信者情報開示請求の費用とは別に弁護士費用がかかります。

◼️ 発信者情報開示命令手続

着手金16万5,000円(税込)
報酬金16万5,000円(税込)
  • 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4章に定める裁判手続をご依頼いただく場合の基準です。
  • 同法第15条第1項に基づく提供命令の申立てを行う場合、別途5万5,000円(税込)の手続費用がかかります。
  • 同法第16条第1項に基づく消去禁止命令の申立てを行う場合、別途5万5,000円(税込)の手続費用がかかります。
  • 提供命令や消去禁止命令に対する即時抗告がなされた場合や、発信者情報開示命令に対する異議の訴えがあった場合の弁護士費用については、別途協議して決定します。
  • 削除請求、発信者情報開示請求のいずれも、切手代、書類取得費用、交通費等の実費が別途必要となります。

労働事件

解雇事案における解雇無効確認・地位確認請求

〔労働者側及び使用者側〕

着手金

交渉22万円(税込)
調停・労働審判交渉に続いて受任した場合:11万円(税込)
調停・労働審判から受任した場合:33万円(税込)
訴訟(第一審)労働審判に続いて受任した場合:11万円(税込)
交渉に続いて受任した場合:22万円(税込)
訴訟から受任した場合:44万円(税込)
訴訟(控訴審)第一審に続いて受任した場合:22万円(税込)
控訴審から受任した場合:66万円(税込)
訴訟(上告審)控訴審に続いて受任した場合:22万円(税込)
上告審から受任した場合:88万円(税込)
  • 解雇無効確認・地位確認とともに、下記の未払賃金・未払賞与・退職金の請求をする場合(労働者側)又はされる場合(使用者側)は、別途着手金が発生することはありませんが、下記の報酬金算定の際に、「得られた経済的利益」に含めます。
  • 解雇無効確認・地位確認とともに、下記のハラスメント・労働災害に関する損害賠償請求をする場合(労働者側)又はされる場合(使用者側)は、ハラスメント・労働災害に関する損害賠償請求の着手金額の3分の2の着手金が別途発生します。
  • 保全・仮処分の場合は、別途着手金33万円(税込)が発生します。

報酬金

交渉22万円(税込)+α
労働審判33万円(税込)+α
訴訟(第一審)44万円(税込)+α
訴訟(控訴審)66万円(税込)+α
訴訟(上告審)88万円(税込)+α
  • 定額の報酬金は、労働者側の場合は解雇が無効とされ、又は地位確認が認められたとき、使用者側の場合は解雇が有効とされ、又は地位確認が認められなかったときに、発生します。
  • 「+α」は、解雇無効又は地位確認についての判断にかかわらず、「得られた経済的利益」が発生した場合に、次の金額を加算します。
得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の17.6%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)

ここで、「得られた経済的利益」とは次のものをいいます。

労働者側の場合
次のもののうち、判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)。但し、解雇後の賃金・賞与については、判決・和解等で認められた金額に、その後1年分を加えます。

  • 解雇までの未払賃金(割増賃金、予告手当を含みます)・未払賞与
  • 解雇後の賃金・賞与
  • 退職金
  • 損害賠償、解決金その他金銭給付

使用者側の場合
上記4つの請求(解雇までの未払賃金・未払賞与、解雇後の賃金・賞与、退職金、損害賠償等)の請求額から、判決・和解等で減額された金額。但し、解雇後の賃金・賞与については、請求額を解雇後1年間の賃金・賞与の請求額とします。

未払賃金(割増賃金、予告手当を含む)、未払賞与又は退職金の請求(示談交渉・調停・労働審判・訴訟)

〔解雇がなされていない事案及び解雇の効力を争わない事案〕〔労働者側及び使用者側〕

着手金

経済的利益が300万円未満の場合経済的利益の8.8% ※最低額22万円(税込)
経済的利益が300万円以上の場合経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)

ここで、「経済的利益」とは、未払賃金(割増賃金、予告手当を含みます)、未払賞与又は退職金のうち、請求する金額(労働者側の場合)又は請求される金額(使用者側の場合)をいいます。

報酬金

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の17.6%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)

ここで、「得られた経済的利益」とは、未払賃金(割増賃金、予告手当を含みます)、未払賞与又は退職金のうち、判決・調停・和解等で認められた金額(労働者側の場合。実際に回収した金額ではありません)又は判決・和解等で請求された金額が減額された金額(使用者側の場合)をいいます。

  • 未払賃金(割増賃金、予告手当を含みます)・未払賞与・退職金とともに、下記のハラスメント・労働災害に関する損害賠償請求をする場合は、ハラスメント・労働災害に関する損害賠償請求の着手金額の3分の2の着手金が別途発生します。
  • 示談交渉から調停、労働審判又は訴訟に移行するとき及び示談交渉、調停又は労働審判から訴訟に移行するときは、その都度、上記の着手金と同じ額の追加着手金が発生します。

セクハラ、パワハラ、マタハラ等のハラスメントを理由とする損害賠償請求及び労働災害に関する損害賠償請求

〔解雇がなされていない事案及び解雇の効力を争わない事案〕〔労働者側及び使用者側〕

着手金

着手金経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込) ※最低額33万円(税込)

報酬金

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の17.6%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の11%+19万8,000円(税込)
  • 示談交渉から調停、労働審判又は訴訟に移行するとき及び示談交渉、調停又は労働審判から訴訟に移行するときは、その都度、上記の着手金と同じ額の追加着手金が発生します。
  • 請求者又は被請求者が会社を除いて複数の場合には、別途お見積りいたします。

【解雇無効確認・地位確認、未払賃金等の請求、ハラスメント・労働災害に関する損害賠償請求について】

  • 訴訟事件は、判決・和解等によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。但し、第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。
  • 受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。
  • 確定遅延損害金及び付加金は、当事務所の判断で、着手金及び報酬金の算定の際の経済的利益に含める場合があります。

団体交渉〔労働組合側及び使用者側〕

◼️ 打合せ・相談(団体交渉には出席しない場合)

月額5万5,000円(税込)以上の顧問契約を締結しているとき

団体交渉1回につき基本手数料5万5,000円(税込)
内容:事情の聴き取り及び関連資料の確認のための打合せ(2時間程度)、それらについての弁護士の調査検討、その後の団体交渉実施に向けた打合せ(1時間程度)

上記の内容についての対応時間の合計が顧問契約所定の対応時間を超えるときは、超過時間1時間ごとに次の金額を上記手数料に追加します。

弁護士経験5年未満の弁護士2万2,000円(税込)
弁護士経験5年以上10年未満の弁護士2万7,500円(税込)
弁護士経験10年以上15年未満の弁護士3万3,000円(税込)
弁護士経験15年以上20年未満の弁護士3万8,500円(税込)
弁護士経験20年以上25年未満の弁護士4万4,000円(税込)
弁護士経験25年以上30年未満の弁護士4万9,500円(税込)
弁護士経験30年以上の弁護士5万5,000円(税込)
  • 実費別

月額5万5,000円(税込)以上の顧問契約を締結していないとき

団体交渉1回につき基本手数料11万円(税込)
内容:事情の聴き取り及び関連資料の確認のための打合せ(2時間程度)、それらについての弁護士の調査検討、その後の団体交渉実施に向けた打合せ(1時間程度)

上記の内容についての対応時間の合計が5時間を超えるときは、超過時間1時間ごとに次の金額を上記手数料に追加します。

弁護士経験5年未満の弁護士2万2,000円(税込)
弁護士経験5年以上10年未満の弁護士2万7,500円(税込)
弁護士経験10年以上15年未満の弁護士3万3,000円(税込)
弁護士経験15年以上20年未満の弁護士3万8,500円(税込)
弁護士経験20年以上25年未満の弁護士4万4,000円(税込)
弁護士経験25年以上30年未満の弁護士4万9,500円(税込)
弁護士経験30年以上の弁護士5万5,000円(税込)
  • 実費別

◼️ 団体交渉に出席する場合

3回まで手数料33万円(税込)
4回目以降1回につき11万円(税込)
  • 月額5万5,000円(税込)以上の顧問契約の締結を前提とします。
  • 交通費及び裁判外の手数料の「日当」に定める日当が別途発生します。
  • 得られた経済的利益が発生した場合は、別途「訴訟事件その他」の基準による報酬金が発生します。
  • 団体交渉の時間が2時間を超えた場合は、超過時間1時間ごとに次の金額を上記手数料に追加します(実費別)。
弁護士経験超過1時間あたりの金額
弁護士経験15年未満3万3,000円(税込)
弁護士経験15年以上20年未満3万8,500円(税込)
弁護士経験20年以上25年未満4万4,000円(税込)
弁護士経験25年以上30年未満4万9,500円(税込)
弁護士経験30年以上5万5,000円(税込)

不当労働行為事件の審査手続〔労働組合側及び使用者側〕

着手金求められている救済内容1件ごとに55万円~(税込)
報酬金求められている救済内容1件ごとに55万円~(税込)
  • 事案の内容によりお見積りいたします。
  • 着手金は、都道府県労働委員会と中央労働委員会の各審査手続ごとに発生します。
  • 報酬金は、契約時に定めた金額を上限として、命令又は和解の内容に従って、都道府県労働委員会と中央労働委員会の各審査手続終了時に、それぞれ決定します。
  • 取消訴訟については、別途お見積りいたします。

就業規則(賃金規程、退職金規程等を含む)の作成・変更(手数料)

◼️ 新たに作成する場合

3時間まで11万円(税込)
3時間を超えた場合超過時間30分あたり1万6,500円(税込)
※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て
  • 受任時に基本手数料として3時間までの11万円(税込)をお支払いいただき、終了後に超過分の追加手数料をお支払いいただきます。
  • 社会保険労務士と共同で受任する場合は、別途実費が必要となります。

◼️ 一部を変更する場合

1時間まで2万2,000円(税込)
1時間を超えた場合超過時間30分あたり1万1,000円(税込)
※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て
  • 受任時に基本手数料として1時間までの2万2,000円(税込)をお支払いいただき、終了後に超過分の追加手数料をお支払いいただきます。
  • 社会保険労務士と共同で受任する場合は、別途実費が必要となります。

保全命令申立事件等

着手金22万円(税込)
報酬金22万円(税込)

但し、本案の目的の全部又は一部を達したときは、「訴訟事件その他」の報酬金を加算します。

  • 保全執行事件は、その執行が重大又は複雑なときに限り、上記の着手金・報酬金とは別に、「民事執行事件」に準ずる額の着手金及び報酬金が発生します。
  • 本報酬基準に別途定める場合を除きます。

民事執行事件

  • 子の引渡し及び面会交流については「離婚関係事件」の「子の引渡し又は面会交流の強制執行」の基準によります。
  • 建物明渡しについては「不動産関係事件」の「建物明渡し」の基準によります。
  • 債務名義取得に関する事件を受任した後に次の各事件を受任する場合、債務名義取得に関する事件の報酬をお支払いいただいた上で、次の各事件の委任契約を締結させていただきます。

民事執行事件

着手金

経済的利益が300万円未満の場合経済的利益の4.4% ※最低額11万円(税込)
経済的利益が300万円以上の場合経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込)

報酬金

原則

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の4.4%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込)
給与の差押え等、継続的な回収が予定される場合回収額の4.4%
  • 民事執行事件を受任する場合、執行対象財産及び執行方法を特定した上で、当該対象財産の金額を経済的利益として委任契約を締結させていただきます。委任契約で定めた執行対象財産及び執行方法以外の民事執行を行う場合は、改めて委任契約を締結し、上記の着手金及び報酬金が必要となります。

財産開示手続及び第三者からの情報取得手続

財産開示手続のみの場合手数料1件あたり16万5,000円(税込)
財産開示手続+不動産に関する情報取得手続の場合手数料1件あたり22万円(税込)
財産開示手続+給与債権に関する情報取得手続の場合手数料1件あたり22万円(税込)
預貯金債権等に関する情報取得手続手数料1件あたり16万5,000円(税込)
  • 特別な時間、労力を要する場合、上記の手数料を増額する場合があります。
  • 別に資料取得のための手数料、送料等の実費が発生します。
  • 第三者からの情報取得手続は、申立てごとに1件とします。但し、第三者の数によっては、手数料を増額する場合があります。
  • 上記の財産開示手続・情報取得手続のいずれかを受任した後に民事執行事件を受任する場合、上記手数料のうち5万5,000円(税込)を民事執行事件の着手金の一部に充当します。但し、受任した上記の手続を行うことなく民事執行の対象が発見されて民事執行事件を受任する場合、上記手数料を民事執行事件の着手金の一部に充当します。
  • 民事執行事件の受任と同時又は民事執行事件を受任した後に上記の財産開示手続・情報取得手続のいずれかを受任する場合、上記の手数料額から5万5,000円(税込)を控除した残額を手数料額とします。

執行停止事件

着手金

経済的利益が300万円未満の場合経済的利益の4.4% ※最低額11万円(税込)
経済的利益が300万円以上の場合経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込)

報酬金
事件が重大又は複雑なときのみ次の額

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の4.4%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の2.75%+4万9,500円(税込)

契約締結交渉

着手金

経済的利益が700万円未満の場合11万円(税込)
経済的利益が700万円以上の場合経済的利益の1.1%+3万3,000円(税込)

報酬金

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の4.4%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の2.2%+6万6,000円(税込)

支払督促事件

着手金

経済的利益が700万円未満の場合11万円(税込)
経済的利益が700万円以上の場合経済的利益の1.1%+3万3,000円(税込)

報酬金

得られた経済的利益が300万円未満の場合得られた経済的利益の8.8%
得られた経済的利益が300万円以上の場合得られた経済的利益の5.5%+9万9,000円(税込)
  • 訴訟に移行したときの着手金は、「訴訟事件その他」の着手金と上記の着手金との差額とします。
  • 報酬金は具体的な回収をしたときに限って発生します。

北海道の刑事事件の費用

法律相談料無料の対象

ご本人様、ご家族様、その他ご本人様と密接な利害関係を有する方に限ります。

接見費用

往復移動時間15分以内+面会・接見等1万1,000円(税込)
往復移動時間30分以内+面会・接見等2万2,000円(税込)
往復移動時間1時間以内+面会・接見等3万3,000円(税込)
往復移動時間1時間30分以内+面会・接見等4万4,000円(税込)
往復移動時間2時間以内+面会・接見等5万5,000円(税込)
往復移動時間2時間を超える場合+面会・接見等以降、30分毎に1万1,000円(税込)を加算する。
  • 上記いずれの区分も、面会・接見の時間によって金額の変動はありません。

起訴前弁護(被疑事件)

着手金

罪を認めている事件33万円(税込)
罪を認めていない事件55万円(税込)

報酬金

略式手続・罰金判決33万円(税込)
起訴されなかった場合55万円(税込)

追加報酬金(上記の報酬金に加算します)

勾留を阻止した場合22万円(税込)
勾留延長を阻止した場合11万円(税込)

起訴後弁護(被告事件)

着手金

起訴後の弁護活動33万円~(税込)

追加着手金(上記の起訴後の弁護活動の着手金に加算します)

裁判員裁判対象事件の場合33万円~(税込)
身柄事件の場合11万円~(税込)
否認事件の場合22万円~(税込)
裁判員対象事件かつ否認事件の場合77万円~(税込)
再逮捕された場合一逮捕ごとに22万円~(税込)
控訴審・上告審の弁護活動各審級で55万円~(税込)

報酬金

無罪判決の場合110万円~(税込)
全部執行猶予判決の場合33万円~(税込)
実刑判決(求刑の8割以下)の場合44万円~(税込)
実刑判決(求刑の8割超え)の場合0円
控訴審で第一審判決が破棄・自判され、第一審判決より軽い判決となった場合110万円~(税込)
示談が成立した場合1人につき22万円(税込)
拘禁刑の求刑に対して罰金刑の判決となった場合33万円~(税込)

【起訴前弁護(被疑事件)及び起訴後弁護(被告事件)について】

  • 同一の弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任する場合は、起訴後の着手金が別途発生します。
  • 検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、起訴前弁護又は起訴後弁護の報酬金に準じて、適正な金額を請求します。

再審請求事件

着手金55万円~(税込)
報酬金55万円~(税込)
  • 再審開始後の公判活動については、「起訴後弁護(被告事件)」に準じて請求します。

保釈請求その他

着手金初回は無料、2回目以降は1件につき11万円(税込)
報酬金(保釈等が認められた場合)11万円(税込)
  • 「その他」とは、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立てをいいます。起訴前弁護・起訴後弁護の費用とは別に、上記の金額が発生します。

弁護士日当

往復移動時間15分以内+出廷・交渉・調査等1万1,000円(税込)
往復移動時間30分以内+出廷・交渉・調査等2万2,000円(税込)
往復移動時間1時間以内+出廷・交渉・調査等3万3,000円(税込)
往復移動時間1時間30分以内+出廷・交渉・調査等4万4,000円(税込)
往復移動時間2時間以内+出廷・交渉・調査等5万5,000円(税込)
往復移動時間2時間を超える場合+出廷・交渉・調査等以降、30分毎に1万1,000円(税込)を加算する。
  • 上記はいずれも、出廷は3回目以降

諸経費

3万3,000円(税込)

任意事情聴取の同行

1万9,800円(税込)/60分(移動時間を含む)

北海道の少年事件の費用

家庭裁判所送致前及び送致後

着手金22万円~44万円(税込)
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合:22万円~(税込)
その他の場合:22万円~44万円(税込)

抗告、再抗告及び保護処分の取消し

着手金22万円~44万円(税込)
報酬金非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分の場合:22万円~(税込)
その他の場合:22万円~44万円(税込)

逆送事件

「刑事事件の費用」の「起訴前弁護(被疑事件)」及び「起訴後弁護(被告事件)」によります。但し、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済の少年事件の着手金の範囲内で増減できます。

【家庭裁判所送致前及び送致後、抗告・再抗告及び保護処分の取消し、逆送事件について】

  • 家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により増減額することがあります。
  • 同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは、着手金及び報酬金を減額することがあります。
  • 追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して1件あたりの執務量が軽減されるときは、着手金及び報酬金を減額することがあります。

裁判上の手数料

証拠保全

22万円(税込)
但し、旅費・日当が別途必要となります。

即決和解

本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができないものとします。

◼️ 示談交渉を要しない場合

経済的利益が300万円未満の場合11万円(税込)
経済的利益が300万円以上の場合経済的利益の1.1%+7万7,000円(税込)

示談交渉を要する場合は、示談交渉事件として「訴訟事件その他」の基準によります。

公示催告

経済的利益が300万円未満の場合11万円(税込)
経済的利益が300万円以上の場合経済的利益の1.1%+7万7,000円(税込)

倒産整理事件の債権届出

基本5万5,000円~11万円(税込)
特に複雑又は特殊な場合お客様との協議により定める額

清算人等の選任申立て

基本11万円~22万円(税込)
特に複雑又は特殊な場合お客様との協議により定める額

裁判外の手数料

法律関係調査

基本5万5,000円~22万円(税込)
特に複雑又は特殊な場合お客様との協議により定める額
  • 事実関係調査を含みます。

契約書類及びこれに準ずる書面の作成

3時間まで11万円(税込)
3時間を超えた場合超過時間30分あたり1万6,500円(税込)
※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て
  • 受任時に基本手数料として3時間までの11万円(税込)をお支払いいただき、終了後に超過分の追加手数料をお支払いいただきます。

契約書類及びこれに準ずる書面のチェック

1時間まで2万2,000円(税込)
1時間を超えた場合超過時間30分あたり1万1,000円(税込)
※超過時間が30分に満たない場合は切り捨て
  • 受任時に基本手数料として1時間までの2万2,000円(税込)をお支払いいただき、終了後に超過分の追加手数料をお支払いいただきます。

内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし

基本3万3,000円(税込)
特に複雑又は特殊な場合お客様との協議により定める額

弁護士名の表示あり

基本5万5,000円(税込)
特に複雑又は特殊な場合お客様との協議により定める額
  • 弁護士名の表示ありの場合で、金銭的請求を内容とするものであり、回収した金額があるときは、「訴訟事件その他」の基準による報酬金が発生します。

会社設立等

資本額等手数料
1,000万円未満資本額等の4.4%
1,000万円以上2,000万円未満資本額等の3.3%+11万円(税込)
2,000万円以上1億円未満資本額等の2.2%+33万円(税込)
1億円以上2億円未満資本額等の1.1%+143万円(税込)
2億円以上20億円未満資本額等の0.55%+253万円(税込)
20億円以上資本額等の0.33%+693万円(税込)
  • 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算等が含まれます。
  • 「資本額等」とは、資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額をいいます。
  • 最低額:合併・分割は220万円(税込)、通常清算は110万円(税込)、その他の手続は11万円(税込)

会社設立等以外の登記等

申請手続1件5万5,000円(税込)
※事案によって増減できます。
交付手続(登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等)1通1,100円(税込)

株主総会等指導

基本33万円~(税込)
総会準備も指導する場合55万円~(税込)

現物出資等証明(会社法33条10項3号及び同法207条9項4号)

1件33万円(税込)
但し、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額することがあります。

顧問料

別に定める。

日当

往復の移動に要する時間(1時間未満切捨)について、1時間あたり1万1,000円(税込)の金額を日当とします。

業務終了時刻が午後5時を過ぎて宿泊した場合、その日のうちに帰還することが困難な場合、業務が複数日に渡る場合等は、別途、1泊あたり1万1,000円(税込)の宿泊費が発生します。

別途、交通費が必要となります。

備考

弁護士報酬(弁護士費用)の種類及び支払時期について

着手金及び報酬金(成功報酬)

◼️ 着手金

着手金は、事件処理の対価のうち、結果のいかんにかかわらず、弁護士に事件処理(裁判を含む)を依頼した時点で支払うものをいいます。

但し、交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。

受任後に経済的利益が増加した場合には、増加後の経済的利益に基づく着手金と受領済の着手金との差額をお支払いいただきます。

◼️ 報酬金(成功報酬)

報酬金(成功報酬)は、事件処理の対価のうち、成功の程度に応じて、事件処理(裁判を含む)が終了した時点で支払うものをいいます。

訴訟事件は、判決・和解等(訴え・上訴の取下げ及び請求の放棄・認諾を含みます)によって各審級が終了した時点で報酬金が発生します。

但し、第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求させていただきます。

第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求させていただきます。

自動車損害賠償責任保険に基づく被害者請求に関する支払いがあった場合、相手方保険会社から内払いがあった場合等、事件処理の中間においてまとまった成果があった場合については、その時点で報酬金を支払っていただくことがあります。

報酬金算定の際の経済的利益については、請求する側の場合は判決・調停・和解等で認められた金額(実際に回収した金額ではありません)を、請求される側の場合は請求金額からの減額分とします。

金銭債権の利息及び遅延損害金については、確定しているものは、当事務所の判断で、着手金及び報酬金の算定の際の経済的利益に含める場合があります。

手続費用

裁判上の手続のうち一部のものについて、裁判所への申立て時までに一括又は分割で支払う手続の対価をいいます。
個人再生手続、自己破産手続の費用がこれにあたります。

裁判上の手数料

裁判上の手続のうち一部のものについて、弁護士に手続を依頼した時点で支払う手続の対価をいいます。
証拠保全、示談交渉を要しない即決和解、公示催告、倒産整理事件の債権届出、家事事件手続法別表第二記載のものがこれにあたります。

裁判外の手数料

当事者間の実質的な争いが想定されない裁判外の事務的な手続について、弁護士に依頼した時点で支払う手続の対価をいいます。
法律関係調査、契約書類及びこれに準ずる書面の作成、内容証明郵便作成、遺言書作成、遺言執行、会社設立等、登記・登録等の費用がこれにあたります。

実費

事件処理・手続のため実際に出費されるもので、その都度支払う費用をいいます。裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用、保証金、鑑定料、交通費等がこれにあたります。実費については、特に「実費込」と記載してある場合を除き、上記の着手金・報酬金・手続費用・手数料とは別にお支払いいただくことになります。

時間制

着手金及び報酬金については、依頼者との協議により、定めた報酬基準によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに次の金額とする時間制とする場合があります。

顧問契約所定の時間を超える対応時間が必要となった場合の弁護士報酬の額についても、超過時間1時間ごとに次の金額とする時間制を適用する場合があります。

弁護士経験1時間あたりの金額
5年未満2万2,000円(税込)
5年以上10年未満2万7,500円(税込)
10年以上15年未満3万3,000円(税込)
15年以上20年未満3万8,500円(税込)
20年以上25年未満4万4,000円(税込)
25年以上30年未満4万9,500円(税込)
30年以上5万5,000円(税込)
  • 実費別

事件等の個数等

弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とします。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とします。したがって、交渉から調停に移行する場合、交渉若しくは調停から訴訟に移行する場合、又は控訴審若しくは上告審に移行する場合は、原則として、別途、追加着手金が発生します。

同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受けることとします。したがって、第一審で勝訴して控訴審を引き続き受任する場合、又は控訴審で勝訴して上告審を引き続き受任する場合は、その時点では報酬を請求することなく追加着手金だけを請求し、判決が確定した段階で報酬を請求します。これに対し、第一審で勝訴して控訴審を受任しない場合又は控訴審で勝訴して上告審を受任しない場合は、勝訴の時点で報酬を請求します。

弁護士の報酬請求権

弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができます。

紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができます。

弁護士報酬の増額

本基準に定める弁護士報酬額は最低額であり、例外として、事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき等においては、弁護士報酬を増額することがあります。
その際は、事前にご説明させていただいてからご依頼をお受けする形となります。

委任契約の中途終了

事件等の処理が、解任、辞任又は継続不能により中途で終了した場合、受領済の着手金、出張日当及びその他の手続費用については、原則として返還しません。但し、弁護士の処理の程度及び終了に至った経緯によっては、弁護士の判断により、受領済の着手金、出張日当及びその他の手続費用の一部を返還する場合があります。

事件等の処理が中途で終了した場合、弁護士は依頼者に対し、弁護士の判断により、弁護士の処理の程度及び終了に至った経緯に応じ、着手金、出張日当及びその他の手続費用のうち未受領のもの、並びに報酬金の一部又は全部を請求することができます。

事件処理の中止等

依頼者が着手金、手続費用、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、あらかじめ依頼者に通知し、事件等に着手せず、又はその処理を中止することができます。

弁護士報酬の相殺等

依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、依頼者に対する金銭債務と相殺し、又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができます。その場合には、すみやかに依頼者にその旨を通知します。

消費税に相当する額

この基準に定める金額は、本基準施行日現在、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含む金額です。

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