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【遺産相続・遺言に強い弁護士】東京都で無料相談

親族が亡くなるというのは相続人にとって本当に辛い出来事です。

被相続人が亡くなった後、その悲しみを乗り越えて、相続人間で協力して、亡くなった後の手続きや遺産分割の話し合いができれば、問題は生じにくいのですが、相続では高額な財産が動くことも多く、相続人同士で激しい争いになってしまうケースもしばしば見受けられます。

相続人間の紛争が泥沼化してしまうと、元々は仲が良かったのに、相続をきっかけに関係が険悪になってしまったということにもなりかねません。

このような事態に陥ることを避けるために、相続に関するトラブルについては、早期に一度弁護士に相談されることをお勧めします。

相続事件について、弁護士に相談・依頼した方がよいのは、相続開始前に紛争を予防するアドバイスをすることが可能であることに加え、相続開始後に相続人間でもめている場合、法律の専門家である弁護士が相談をお聞きすることで、早期解決に向けた適切なアドバイスができる可能性が高いからです。

以下では、相続事件の一般的な流れについてご説明します。

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目次

1 遺言書の作成について

まず、亡くなる前の対応として、望ましいのが、遺言書を作成しておくということです。

これにより、親族に対し、書面の形で明確に自分の意思を伝えることができるので、親族間のトラブルを減らすことができます。

無用なトラブルを事前に回避するという点からすると、あらかじめ遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

注意点としては、法定の形式を踏まえた書面にして初めて遺言書としての効力が生じることになります。

そのため、弁護士に相談の上、遺言書を作成することをお勧めします。

2 相続調査について

被相続人が亡くなった後、相続が発生することになりますが、まずは(1)相続人となるのは誰なのか、(2)どの財産が相続財産に当たるのかという点を調査し、確定しておく必要があります。

この点、岡野法律事務所では、調査についてのみご依頼いただくことも可能ですので、是非ご利用ください。

(3)遺言が存在するのであれば、その遺言の内容を確認しておくことが必要です。

遺言があれば、遺産を受け取る資格があるのは、原則として遺言の中で遺産の受取人として指定された人だけになります。

上記(1)~(3)を前提として、遺言による分割の指定がある場合にはそれに沿って分割することになります。

被相続人は、遺言によって、自身の財産の受取人を自由に指定し、その財産を自由に処分できるのが原則です。

もっとも、配偶者や子供など一定範囲の親族の方は、遺言書に受取人として名前が書かれていなくとも、一定の相続分を受け取ることができます。

これを法律上、遺留分と呼びます。

遺留分を請求するには、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に権利行使する必要があります。また、侵害について知っているかどうかにかかわらず、相続開始時から10年で権利が消滅します。

そのため、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

3 相続放棄の申述について

被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産よりも負債が多いということが判明した場合、相続しないという選択をすることも可能です。

その場合、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄する旨の申述を家庭裁判所に対して届け出ます。

この相続放棄の手続きについても、弁護士が代理人となって行うことが可能です。

4 遺産分割協議について

遺言による分割の指定がなく、相続を放棄せず、遺産を相続すると決めた場合は、どのように遺産を分割するか相続人全員で話し合い、協議内容をまとめることになります。

協議内容がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の内容についても、相続人間の意思を確実に反映させるために、弁護士がチェックしたり、作成した方が望ましいと考えられますので、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

相続人間で話し合いをしても、協議が進まない時は、弁護士が代理人として遺産分割の交渉を行うことができます。

裁判所外で協議しても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停という、裁判所を介した相続人間の話し合いの手続きによって解決を図っていくことになります。

それでも遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の審判という手続きにより、家庭裁判所に判断してもらう形で解決を図っていくことになります。

家庭裁判所での調停や審判についても、弁護士が代理人として、手続きを進め、裁判所の期日に出席して、依頼者の利益になるように主張を行うことが可能です。

遺産分割協議を行う中で、もし、法定相続分どおりに遺産を分けると相続人間で不公平が生じる場合、相続分を適正に調整する必要があります。

共同相続人の中に被相続人から特別の財産上の利益を受けている者がいる場合には、利益を受けている分を特別受益として計算し、相続人間の公平を図る場合があります。

一方で、共同相続人の中に、被相続人の財産を維持増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合には、その寄与分を金銭的に評価し、共同相続人間の公平を図る場合があります。

これらについても、専門的な知識が必要になりますので、弁護士が代理人となって交渉にあたった方が望ましいと考えられます。

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