メニュー

無料の法律相談はこちら】

「お電話」「メール」「LINE」の
お好きな方法でご連絡ください

0120-871-873

\【通話料無料】9:00~18:00・土日祝も受付中/

  1. 『何度でも』無料相談OK
  2. あなたに寄り添う、心強い味方!
  3. 全国どこでもスピード解決!
  4. 万全のプライバシー保護で安心!
  5. 満足の声が圧倒的に多い!

【交通事故に強い弁護士】東京都で無料相談

突然交通事故に遭ってしまった場合、事故当時使用していた車の修理のために車が使用できなくなったり、治療のために通院の必要が生じたり、治療等のために仕事を休まざるを得なくなったりします。

そのため、被害者にとっては日常生活に大きな支障が生じることになります。

被害者の方の多くは、事故後どのように動いていけばよいか分からないのではないでしょうか。

そこで、交通事故に遭われた方は、事故後なるべく早い段階で、今後の流れについて一度弁護士に相談されることをお勧めします。

なぜなら、交通事故にまつわるトラブルについては、弁護士に相談の上、依頼した方が、示談金の増額が見込める等、自身に有利に解決できるケースも多いからです。

また、弁護士に依頼すれば直接加害者や保険会社と交渉しなくてもすむようになり、ストレスから解放され、治療に専念できるというメリットがあります。

岡野法律事務所では、交通事故にまつわるトラブルについて、お客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で、交通事故にまつわるトラブルを最大限お客様のメリットになる形で解決することができるように、お手伝いを致します。

以下では、交通事故事件(相手方が任意保険に加入しているケース)の一般的な流れについて、ご説明します。

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。
お気軽にお問い合わせください!

\【通話料無料】9:00~18:00・土日祝も受付中/

目次

1 相談後、弁護士が依頼を受けた場合

依頼を受けた旨の通知を相手方又は相手方の保険会社に行い、今後の交渉については、全て弁護士が行うことを連絡します。

このことで、事故の被害者は治療に専念することが可能になります。

弁護士が依頼を受けるのが、治療期間中であれば、引き続き相手方の保険会社等から治療費を支払ってもらい継続して治療を続けていくことになります。

お勤めの方で、治療のために休業された場合は、お勤めの会社から休業損害証明書を出してもらうことになります。

一定期間の治療後に、相手方の保険会社から治療費の支払いの打ち切りの連絡がくることもあります。

これに対し、被害者がまだ通院を継続したいという希望がある場合には、医師の所見を確認した上で、弁護士が相手方の保険会社との間で、治療費の継続的な支払いについて交渉することになります。

2 治療継続後

症状固定(治療を続けても治療効果が期待できないと医師が判断した時点)後に、治療は終了します。

この段階で弁護士が依頼を受けた場合、後遺障害が残存している場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請を行います。

この申請についても、弁護士がサポートした方が適正な後遺障害等級認定が見込まれる可能性がありますので、望ましいです。

後遺障害等級認定の結果が出た後で、その認定結果に不服がある場合は、後遺障害等級認定結果に対する異議申立てを検討することになります。

ここでも、専門的な知識が必要になりますので、弁護士がサポートした方が望ましいです。

なお、後遺障害に関する手続には医学的知識が必要不可欠であるため、当事務所では、提携している顧問医と協議しながら手続を進めております。

3 後遺障害等級認定の結果に不服がない場合

弁護士が相手の保険会社と交渉し、交渉がまとまれば示談で解決し、相手の保険会社からお金が支払われます。

具体的には、「治療費」・「入院費用」・「通院交通費」・「修理費」・「休業損害」・「後遺障害による逸失利益(※交通事故によって失われた、将来得られたはずであろう利益のこと)」・「死亡による逸失利益」・「入通院慰謝料」・「後遺障害慰謝料」・「死亡慰謝料」等が代表的な損害項目になりますので、これらを具体的に弁護士が算定して請求することになります。

賠償額を算定する時に用いられる基準としては、概ね下記※1のとおり、(1)自賠責基準(2)任意保険基準(3)裁判基準の基準があり、(1)から(3)にかけて基準が高くなります。

※1
(1)自賠責基準
国が、より多くの交通事故の被害者に、最低限の補償を提供するために加入を義務づけている自賠責保険の基準による額です。最低限の補償を提供するためのものですので、基準としては最も低くなります。

(2)任意保険基準
各保険会社で定めている基準の額です。

(3)裁判基準
過去の裁判例で認められた例に基づいて定められた基準です。弁護士が間に入った場合、これを参考にして保険会社と交渉を行うことになります。

保険会社からの提示金額は、(2)任意保険基準によって、(3)裁判基準よりも低めに抑えられている場合が多いので、多くのケースでは、弁護士が(3)裁判基準に沿って交渉することで、示談金額が増額となることが多いです。

そのため、遅くとも、示談成立前に、提示されている金額について、一度弁護士に相談の上、確認してもらうことをお勧めします。

また、示談交渉の際には、保険会社から被害者側の事故についての過失を主張されることもあります。

事故当時の事故態様・道路状況等によって過失割合が決まることになりますので、保険会社側の主張が正当なものかどうか判断するために、過失割合についても、弁護士に相談されることをお勧めします。

4 保険会社と交渉がまとまらないとき

主に相手方を裁判で訴えて解決を図っていくことになります。

裁判において和解で解決することもありますが、判決になる場合もあります。

裁判所が判決で原告(訴えた側)の請求を全部もしくは一部認めた場合、判決確定後に、相手側(相手方もしくは相手方保険会社)がお金を支払うことになります。

※交通事故事件については、弁護士費用特約という保険会社のサービスが利用できるケースもありますので、以下ご説明します。

弁護士費用特約とは、交通事故の解決のための弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。弁護士費用特約を使うと、相談料・着手金・報酬金が、特約の内容に沿って保険会社から支払われることになります。

弁護士費用特約を使った場合でも、基本的に保険の等級が下がることはありませんので、自動車任意保険等の内容を約款などで確認の上、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合には、通常、保険会社が弁護士費用を負担することになっていますので、弁護士費用特約を利用して弁護士に事故の相談をし、事件処理を依頼することをお勧めします。

東京都内の支店情報

岡野法律事務所 新宿オフィス

住所〒163-0908
東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリスビル8階
アクセスJR・小田急線・京王線・東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線・都営新宿線 新宿駅 徒歩約10分
西武新宿線 西武新宿駅 徒歩約15分
電話番号050-3625-6453
FAX番号03-6279-0330
支店長弁護士明比拓郎(東京弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日(事前相談により対応可)
主な対応エリア[東京都]
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 
武蔵野市・町田市・狛江市・三鷹市・西東京市・東久留米市・小平市・調布市・東村山市・八王子市・東大和市・清瀬市

[埼玉県]
さいたま市・和光市・上尾市・川口市・戸田市・蕨市・朝霞市・新座市・戸塚市・東松山市・春日部市・戸田市・所沢市・入間市

[千葉県]
千葉市・船橋市・松戸市・三郷市・流山市・長生郡・四街道市

[神奈川県]
川崎市・横浜市・座間市・藤沢市

[茨城県]
つくば市・取手市

[群馬県]
前橋市
取扱業務[個人のお客様]
交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題 / 刑事事件 / 労働問題・労働災害 / ネットの誹謗中傷 / 医療過誤

[法人のお客様]
顧問契約 / 債権回収 / 労務問題 / 法人破産・民事再生

※場合によりお受けできないご相談もございます。
法律相談[個人のお客様]
「何度でも」相談料無料

[法人のお客様]
「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円

新宿オフィス 弁護士紹介

明比拓郎
支店長

東京弁護士会 所属

伊倉秀知
支店長代理

第一東京弁護士会 所属

川口代志子

東京弁護士会 所属

森一岳

東京弁護士会 所属

柴田佳佑

東京弁護士会 所属

諏訪大輔

第一東京弁護士会 所属

原智嗣

第二東京弁護士会 所属

石川淳規

東京弁護士会 所属

片桐健太

東京弁護士会 所属

澤田彩加

第一東京弁護士会 所属

矢ケ﨑和

東京弁護士会 所属

荒井樹

東京弁護士会 所属

嶋崎元紀

東京弁護士会 所属

進藤幸恵

東京弁護士会 所属

末包葉

東京弁護士会 所属

川田慧大 

東京弁護士会 所属

李勇紀 

東京弁護士会 所属

小林大樹 

東京弁護士会 所属


岡野法律事務所 立川オフィス

住所〒190-0023
東京都立川市柴崎町3丁目8番5号 立川NXビル3階
アクセス多摩モノレール立川南駅 徒歩約1分
JR立川駅 徒歩約5分
電話番号050-3827-1583
FAX番号042-512-8810
支店長弁護士成迫達成(東京弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日(事前相談により対応可)
主な対応エリア[東京都]
立川市・町田市・昭島市・稲城市・西東京市・青梅市・国分寺市・小金井市・日野市・八王子市・あきる野市・羽村市・狛江市・武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・多摩市・東久留米市・国立市・小平市・府中市・福生市・武蔵村山市・清瀬市・西多摩郡
取扱業務[個人のお客様]
交通事故 / 借金・債務整理 / 遺産相続・遺言 / 離婚・男女問題

[法人のお客様]
顧問契約

※場合によりお受けできないご相談もございます。
法律相談[個人のお客様]
「何度でも」相談料無料

[法人のお客様]
「初回のみ」相談料無料 / 2回目以降:30分5,500円

立川オフィス 弁護士紹介

成迫達成
支店長

東京弁護士会 所属

百瀬瑞希

東京弁護士会 所属

目次
\「無料の法律相談」を今すぐ予約する!/