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【離婚・男女問題に強い弁護士】東京都で無料相談

夫婦生活を送る上で、性格の不一致や配偶者の不貞・DV・浪費等で夫婦関係がうまくいかず、離婚を考えて悩まれている方もいらっしゃると思います。

また、配偶者の不貞行為が発覚した場合、不貞相手に対して慰謝料請求をしたいという方もいらっしゃると思います。

岡野法律事務所では、離婚に関するトラブルやその他の不貞を含む男女問題にまつわるトラブルについて、個々のお客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で、個別の事情に応じて、将来の不安なく新たな一歩を踏み出すことができるように、事件解決までサポートしますので、離婚やその他男女問題について悩まれている方は、是非一度ご相談ください。

以下では、離婚事件の一般的な流れについてご説明します。

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目次

離婚するには、以下の3種類の方法があります。

どのような方針で離婚を進めていくのが適切なのか、弁護士が個別事情に応じてアドバイスします。

また、必要に応じて、弁護士が依頼者の代理人として、相手方と交渉したり、裁判所に出頭することもできますので、ご安心ください。

①協議離婚
裁判所を通さずに、話し合いで離婚を決めて離婚届を提出する方法です。

②調停離婚
裁判所外での話し合いがつかないときに、家庭裁判所での話し合いで離婚する方法です。

③裁判離婚
調停をしても離婚の話がまとまらないときに、家庭裁判所での裁判で離婚する方法です。

弁護士が依頼を受けた後

相手方との離婚協議がスタートしますが、その際に、離婚以外の、親権や養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割等の離婚に関わる問題もまとめて交渉することが可能です。

離婚する際には、①離婚をするということ②子の親権者をどちらにするかということを決める必要があります。

親権について争いがあって協議離婚が難しい場合、裁判所を通して離婚協議を進めていくことになりますが、裁判所では、親権に関しては、どちらの親が親権者として指定されることが子供の養育にとって望ましいかという観点で判断されます。

具体的には、過去の子供の監護状況や現在の子供の監護状況、父母の仕事の有無やその経済力、育児に協力できる親族の有無、子供の意思等が総合的に考慮されることになります。

離婚をするにあたっては、①離婚をするということ②子の親権者をどちらにするかという2点のみを決めることで離婚自体はできます。

しかし、後々③子供に関すること(養育費、面会交流など)や、④お金に関すること(慰謝料、財産分与、年金分割など)をめぐってトラブルになることが多いため、離婚をする段階でこれらのことも決めておくことが普通です。

主なポイントについて簡単にご説明すると、以下のとおりです。

①養育費とは

養育費とは、未成年の子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用のことです。

子供を育てていく上で、養育費の金額や終期は非常に重要ですので、離婚の際には、養育費についてしっかりと取り決めをしておいた方が望ましいです。

②面会交流とは

離婚して子供と離れて暮らすことになっても子供に会うことはできます。これを面会交流といいます。

親にとっても子供にとっても面会交流は非常に重要ですので、面会交流の可否やその方法、回数、日時、場所について離婚協議の際に、取り決めをしておいた方が望ましいです。

③慰謝料とは

慰謝料とは、不貞・DV等といった離婚原因につき、相手に責任がある場合、それによって被る精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことをいいます。

配偶者や不貞相手に対して、慰謝料を請求する際には、証拠が極めて重要になってきますので、事前に弁護士に相談しつつ請求することをお勧めします。

逆に、相手方から慰謝料の請求を受けている場合、その請求が法律的に妥当なものかどうか、また、請求金額が適正なものかどうか、事前に弁護士に相談した上で、話し合いを進めることをお勧めします。

④財産分与とは

婚姻期間中、夫婦が共同生活を送る上で作り上げた財産を分けることを財産分与といいます。

住宅をどうするのか、車をどうするのか、保険をどうするのか等、当事者間でもめるポイントがありますので、弁護士に相談した上で、話し合いを進めることをお勧めします。

⑤年金分割とは

年金分割は、離婚した場合に、当事者間の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

離婚協議を進めていく中で、既に夫婦が別居しているケースや将来の別居を検討しているケース

別居の際に十分な生活費(専門用語では「婚姻費用」といいます)が相手方から支払われていれば問題ないのですが、支払われていないケースもあり、別居期間中の婚姻費用も、離婚するにあたり重要なポイントとなります。

婚姻費用については、現在の生活に関わる問題ですので、婚姻費用が十分に支払われていないケースでは、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

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