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【借金・債務整理に強い弁護士】 東京都で無料相談

お金に関する問題は、人が生活していく上で、切っても切り離せない問題です。

住宅ローンを組んだり、車のローンを組んだりするなど、大きな借り入れをする場面も、生活していく上で、よく出てくると思います。

借り入れをしても、無事に完済できたら、問題ありませんが、収入状況に応じて、どうしても返済が厳しくなることはあり得ます。

返済が厳しくなっており、返済するために更に借り入れをしてしまっている等、借金に関する問題で悩まれている方は、下記の理由から早期に一度弁護士に相談しアドバイスを受けることをお勧めします。

①債務整理事件について、返済が困難となっている場合は、法律の専門家である弁護士に依頼すると、直ちに取り立てをストップすることができます。

債権者からの厳しい取り立てがストップしますので、安心して生活を送ることが可能になり、経済基盤を立て直すことができます。

②弁護士に相談して依頼すれば、ご自身の置かれている状況に沿った適切な解決方法をとることができ、結果的に早期に解決できる可能性が高くなります。

債務整理事件は、各々の状況に応じて、適切な方法が異なりますので、個別事情を弁護士が詳細にヒアリングした上で、適切な処理を選択する必要があります。

岡野法律事務所ではご相談いただくお客様の個別事情に応じて、借金に関する問題について、適切なアドバイスをさせていただきます。

お客様のプライバシーも重視しておりますので、一人で悩まずにまずは一度ご相談ください。

以下では、債務整理事件の一般的な流れについて、ご説明します。

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目次

1 債務整理事件について

どのような方法により解決するのかを、まず決定する必要があります。

債務整理事件は、概ね、任意整理、個人再生、破産という3種類の方法があります。

このうち、任意整理、個人再生は借金を返済していく方向の手続きで、破産は裁判所を通じて法律的に借金の返済を免れた上で経済的に再生する手続きです。

①任意整理

任意整理は、利息の放棄・免除、分割払いの回数の変更等といった点について、各債権者と個別に交渉し、返済額や返済方法についての合意を債権者と債務者間で成立させ、債務者が合意に沿って債務を返済する方法です。

返済意思があって、概ね3年間から5年間の分割払いという形で返済方法を変更すれば、返済可能な方が取ることが多い手段です。

②個人再生

個人再生は、負債の一部を原則3年(事情によって最大5年)で分割返済することにして、残りの負債を免除してもらう裁判所を通じた手続です。

破産した場合、マイホームも処分しなければなりませんが、個人再生手続は、破産と異なって一定額の返済は必要となるものの、マイホームのローンはこれまで通り支払って、マイホームを維持したいという方にお勧めの手段です。

また、破産手続をとってしまうと、破産手続の期間中、職に就くことが制限されてしまう職種の方(士業、保険業、警備員等)についても、個人再生を選択すれば職業の制限がありませんので、お勧めです。

③破産

破産は、自分の生活に必要な一定財産以外の財産を全て処分して債権者に配当して清算する代わりに、残った債務について、借金を負うに至った原因によほどの問題がなければ、裁判所を通じて借金を法律的に返さなくてもよいことにしてもらって(専門用語では、「免責」といいます。)、債務者を身軽にして経済的に再生させる手続です。

債務額が大きく、現状の収入ではとても返済することができない方にお勧めの手段です。

2 弁護士に相談の上、取るべき債務整理の手続きが決まり、弁護士が依頼を受ける場合

受任通知を、各債権者に送付します。

これにより、債権者からの取り立てがストップします。

その後の、債権者とのやり取りは、全て弁護士が行うことになります。

弁護士は各債権者に取引履歴の開示を求めて、その開示を受けます。

そして、開示を受けた取引履歴に沿って、利息制限法に基づいて利息を引き直します。

引き直した場合に過払い金が生じる場合もあります。

この場合、生じている過払い金については、過払い金の交渉についても弁護士が依頼を受けた上で、過払い分の債務の減額を交渉したり、債権者から返還してもらうという形での交渉を進めていくことになります。

3 弁護士が各債権者から取引履歴を取得した上で、債務額が確定したら

当初に選択した各手続きに沿って進めていくことになります。

任意整理では、各債権者との和解を目指して個別に、分割払いについて交渉していきます。

各債権者と分割払いについて合意がまとまった場合は、和解書を各債権者と交わすことになります。

個人再生や破産は、裁判所への申立てに必要な書類を弁護士が検討して、裁判所への申立てを進めていくことになります。

裁判所への申立て後も、裁判所の決定が出るまで弁護士が出廷対応する等サポートしますので安心して手続きを進めることができます。

東京都内の支店情報

岡野法律事務所 新宿オフィス

住所〒163-0908
東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリスビル8階
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支店長弁護士明比拓郎(東京弁護士会所属)
営業時間平日 9:00~18:00
定休日土・日・祝日(事前相談により対応可)
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定休日土・日・祝日(事前相談により対応可)
主な対応エリア[東京都]
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成迫達成
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百瀬瑞希

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